学資保険の契約者変更は夫から妻にできる?離婚で勝手に解約された場合の問題点も解説

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夫と離婚して、これからシングルマザーとして子育てしていく方もいるかと思います。

離婚後の子育てで忘れてはいけないのが、加入中の学資保険の契約者変更です。

特に離婚した際に学資保険の契約者が夫のままの場合、後からさまざまな不利益に見舞われる場合があります。

下手をすると、育てている子どもの教育資金を受け取れないリスクまで考えられます。

離婚時に学資保険の契約者をご自身に変えておけば、今後安心して教育資金を準備しながら子育てできます。

本記事では、学資保険の契約者を夫から妻に変更できるかどうかを、手続きの流れなどとともに見ていきましょう。

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この記事の監修者

都内某企業の人事部で給与・社会保険関係・採用・教育などの業務に携わる中で、税や社会保障など、広い範囲でマネーの知識は不可欠だと感じ、2010年にファイナンシャルプランナーの資格を取得。
国内生命保険会社での保険営業を経て、独立系FPとして、子供の金銭教育普及活動やファミリー層中心のライフプランセミナーなどで講師を務める2児の母。同じ子育て世代の方が気軽に相談できるFPをモットーに活動中。

目次

学資保険の契約者変更は夫から妻にできる?

学資保険の加入期間は10年や15年などと長いため、その間にさまざまなことに見舞われる場合があります。

また、学資保険に入っている間に離婚する可能性も0ではありません。

離婚の際、学資保険の契約者を夫から妻にできるのかが気になる方もいるかと思います。

実は、学資保険の契約者変更は保険会社で決められた手続きで可能です。

学資保険の契約者を夫から妻に変更した場合、以降の保険料は妻が支払っていくとともに、保険金の受取人も妻に変更されます。

ただ、離婚に合わせて学資保険の契約者をどうするのかは、離婚前にしっかり話し合っておくべきです。

基本的には、離婚後に子どもの親権を持つ側が契約者になるため、親権をどちらが持つのかとともに決めるのがおすすめです。

学資保険の契約者を夫から妻に変更する方法

学資保険の契約者を夫から妻に変更する方法は、保険会社によって異なります。

保険会社に手続きの方法や流れを聞くのが一番ですが、その前に一般的な流れを知っておくとすんなりと理解できるのではないでしょうか。

同時に契約者を変更するには、保険会社が指定する書類も複数揃える必要があります。

書類についても先に知っておけば、手続きをスムーズに済ませる際に役立ちます。

契約者変更の手続きの流れや必要書類についてご紹介しましょう。

契約者変更の手続き方法

まず、学資保険の契約者を変更したいときは、加入している保険会社に連絡します。

契約者変更の申し出は、担当者やコールセンターへの電話連絡や、窓口でできます。

なお、インターネットで手続きを申し込める保険会社もあるため、事前に調べておくのがおすすめです。

変更を申し出たあとは、保険会社から郵送される書類に必要事項を記入します。

そして、あとで触れる必要書類も添えて保険会社に返送しましょう。

返送後しばらくすると、保険会社で契約者の情報が変更されます。

契約者変更に必要な書類

学資保険の契約者変更に必要な書類は、次のとおりです。

  • 保険証券
  • 現在の契約者の身分証明書
  • 新しい契約者の身分証明書
  • 現在の契約者・新しい契約者の印鑑
  • 戸籍謄本
  • 名義変更請求書
  • 新しい契約者の口座振替依頼書

このうち、身分証明書は運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが使えます。

自宅のプリンターなどでコピーをとったうえで、添付書類として送って問題ありません。

ただし、以上の書類もあくまで一般的に必要とされているものです。

保険会社によって他にも必要だったり、逆に不要だったりするものもあるため、事前に確認してください。

なお、学資保険で契約者変更をおこなう際は、新しい契約者の健康状態の告知や診査も必要です。

最新の健康診断のデータなどを用意しておきましょう。

学資保険は離婚したらどうなるのか

学資保険の契約者を夫から妻に変更する際、よくある理由が離婚です。

離婚する場合は、契約者変更の手続きだけでなく、そのあとで学資保険がどうなるのかを知っておく必要があります。

学資保険はたとえ離婚した場合でも、契約者から解約や契約者変更の申し出がない限りは、それまでの契約が続きます。

離婚前の契約者が夫の場合、離婚後に夫から何も手続きがなされなければ、引き続き夫が保険料を支払っていく仕組みです。

また、学資保険の保険金や解約返戻金は、離婚時の「財産分与」の対象になります。

「財産分与」とは、結婚生活で夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に分けることです。

ちなみに、分ける割合は基本的に半分ずつとしつつ、離婚後の生活や浮気などに対する慰謝料なども含めて決めます。

学資保険の場合は、解約したうえで解約返戻金を分け合うか、夫婦どちらかが契約を続けながら、相手に返戻金の一部を支払うケースが多いです。

離婚した場合に学資保険の契約者変更は必要?

離婚した場合に学資保険の契約者変更が必要なのかどうかは、親権者が誰になるのかによっても変わってきます。

もし離婚後も学資保険を続けたい場合は、子どもの親権者を契約者とするのもひとつの方法です。

学資保険では一般的に契約者が保険金を受け取ります。

特に元夫が信頼できない場合は、ご自身で保険金を確実に受け取るのがおすすめです。

しかし、元夫が子どものことを考えているのであれば、今までどおり夫に保険料を支払ってもらうほうがかえって安心できる場合もあります。

契約者変更したほうがいいかどうかは、夫が信頼できるかなども考慮して決めるとよいでしょう。

学資保険の契約者変更をする場合の注意点

学資保険の契約者変更をする場合の注意点をイメージした画像

学資保険の契約者変更は、決まった手順で手続きできます。

ただし、注意しなければならない点もいくつかあるため、事前に知っておくことが大切です。

契約者変更で気を付けるべき点をしっかり理解していないと、手続きするときになってから慌てる羽目になるかもしれません。

契約者変更で特に注意したいのが、以下の点です。

  • 契約者でないと契約者変更ができない
  • 保険会社は自動で契約者変更はしてくれない
  • 保険会社によって手続きが違うので問い合わせが必要

次の項目からひとつずつ見ていきましょう。

契約者でないと契約者変更ができない

まず、学資保険の契約者変更の手続きは、契約者でなければできません。

例えば、夫が契約者として保険料を払い続けているのであれば、夫だけが変更手続きできます。

このため、離婚後に契約者を変更する必要が出てくると、わざわざ夫と契約者の変更について話し合う手間がかかります。

もし、離婚後のことも考えてスムーズに契約者を変更しておきたいのなら、離婚前に済ませるのが大切です。

先程も触れた、親権をどちらが持つのかという点とともにしっかり話し合ったうえで、契約者変更をおこなうのがおすすめです。

保険会社は自動で契約者変更はしてくれない

また、保険会社は離婚した時点で自動的に契約者を変更してはくれません。

たとえ離婚の件を保険会社に知らせたとしても、スタッフ側で「それではこちらで契約者も変更しておきますね」と気配りで契約内容の変更をすることはできないためです。

離婚を理由に契約者を変更するのは、あくまでも自身で済ませる必要があります。

しかも、離婚後に夫が契約者のままの場合、そのあとの解約や保険金の扱いはすべて夫の考えひとつです。

せっかく子どもに教育を受けさせるために積み立てていた資金を失う可能性もあります。

契約者変更の件は保険会社をあてにするのではなく、必ず自身で間違いなくおこないましょう。

保険会社によって手続きが違うので問い合わせが必要

学資保険の契約者変更は、保険会社によって手続きの方法や必要書類が異なる点でも注意が必要です。

特に提出しなければいけない書類は、保険会社によって細かい部分で異なるため、綿密な確認が欠かせません。

また、手続きで使える手段も、窓口対応のほかにインターネット手続きができるところもあれば、インターネットでの受付には対応していないところもあります。

このため、保険会社によっては24時間手続きを受け付けているわけではないところも出てくるため、なおさら問い合わせることが大切です。

契約者変更の手続きで不安があったり相談したかったりするときは、ぜひ「ほけんプラネット」をご利用ください。

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離婚で学資保険の契約者変更をしない場合のリスク

離婚の際に、学資保険の契約者変更をしない選択肢もあるかと思います。

しかし、妻が子どもの親権を持ちながら子育てする場合、契約者変更しないとさまざまなデメリットに見舞われることがあります。

離婚時に契約者を変更しない場合の主なリスクは、次のようなものです。

  • 贈与税が発生する
  • 保険料滞納により契約失効になる
  • 勝手に解約されてしまう

どれも妻が子どもを育てていく際にあってほしくないものであるため、契約者変更は離婚の際にしっかり考えておくことが大切です。

それぞれのリスクについて、より詳しく見ていきましょう。

贈与税が発生する

契約者変更しなかった場合、受け取った保険金に対して贈与税が発生します。

贈与税とは、個人が別の人にお金などを贈った際、受け取った側が支払わなければならない税金です。

学資保険では、基本的に保険金の受取人は契約者になります。

例えば、夫が契約者の場合、満期や祝い金のタイミングが来たときに夫が保険金を受け取る仕組みです。

もし離婚後も契約者が変わっていない場合、夫が受け取った保険金を親権者となった妻に渡すため、贈与税が発生します。

贈与税は、基礎控除110万円を引いた金額に対してかかる決まりです。

もし保険金が200万円など高額の場合、税金を支払わないといけなくなります。

参考記事:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

学資保険にかかる贈与税のことをより詳しく知りたい場合は、以下の記事もご確認ください。

関連記事:学資保険の満期で税金の確定申告が必要になる?具体例や申告不要の場合も解説

保険料滞納により契約失効になる

また、契約者を変更しなかった場合、保険料の滞納で契約が失効するリスクもあります。

親権が妻に移る一方で、夫が契約者のままの場合、夫としては保険料を支払わない選択もできます。

学資保険で保険料の支払いが滞った場合、払込猶予期間の間に保険料を支払えば契約は継続される仕組みです。

この払込猶予期間は、月払いや年払いなど支払い方法に応じて決まっています。

ただし、払込猶予期間が過ぎても保険料が支払われないと、契約そのものが消滅するルールです。

保険金を受け取れなくなるため、特に学資保険を当てにしている方は別の方法を考える必要が出てきます。

勝手に解約されてしまう

さらに契約者を変更しなかった場合、契約者の気持ちひとつで勝手に解約される可能性がある点にも注意が必要です。

たとえ妻に親権があっても、学資保険の契約をどうするかは契約者である夫が自由に決められます。

ひどい場合だと、夫が勝手に解約したうえで、解約返戻金を自由気ままに使うリスクさえあるでしょう。

勝手に学資保険を解約したり、返戻金を使い込まれたりした場合、かつての夫婦同士で法的トラブルにも発展しかねません。

学資保険によるトラブルを未然に防ぎたい場合は、やはり離婚前に学資保険の扱いや契約者をどうするのかをしっかり話し合うことが重要です。

そして親権が移るのであれば、契約者変更の手続きも済ませておきましょう。

離婚で学資保険を解約した場合の問題点

離婚で学資保険を解約した場合の問題点をイメージした画像

学資保険は、契約者からの申し出があればいつでも解約できます。

離婚の際も、「名義変更が面倒だから」と学資保険を解約する選択もあります。

しかし、離婚に合わせて学資保険を解約した場合、さまざまな問題点があることも理解しておかないといけません。

離婚時に学資保険を解約する場合、以下のデメリットがあります。

  • 保険料が高くなる
  • 解約返戻金の元本割れが起こる
  • 満足な保証を受けられない場合がある
  • 子どもの年齢によっては加入が難しくなる

それぞれのデメリットを、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。

保険料が高くなる

まず、学資保険を解約した場合、あとから再度加入しようとする際に保険料が高くなります。

学資保険の保険料は、保険の対象となる子どもや契約者の年齢によって変化する仕組みです。

しかも、保険料の金額は加入時の年齢のものが適用されます。

離婚に合わせて学資保険を解約すると、新しく入る学資保険の保険料は、改めて契約する時点での年齢で計算されます。

以前よりも保険料の負担が大きくなることを考えると、離婚で一旦学資保険を解約するのはかえってデメリットです。

解約返戻金の元本割れが起こる

また、解約返戻金の元本割れが起こる点にも注意が必要です。

離婚の際に学資保険を解約した場合、今まで支払ってきた保険料で積み立ててきた保険金は、解約返戻金として受け取れます。

この解約返戻金は離婚の際、基本的に夫婦の保険料負担の割合に応じて分けるのが一般的です。

ただし、学資保険は保険料払込期間が終わっていないうちは、返戻率が低く抑えられています。

返戻率は、支払った保険料の総額に対して受け取れる保険金の割合です。

返戻率が低く抑えられているうちは、解約返戻金も支払ってきた保険料よりずっと少ない分、元本割れになってしまいます。

元本割れで解約返戻金を受け取ることはあまりお得とはいえないため、解約する前に受け取れる解約返戻金額を計算しておくことが大切です。

満足な保障を受けられない場合がある

離婚に合わせて学資保険を解約した場合、満足な保障を受けられない場合もあります。

学資保険では、保険料を支払っている契約者が死亡するなど万が一の事態になった際、「保険料払込免除の保障」があるのが特徴です。

保険料払込免除が適用された場合、以降は保険料を支払わずに済むため、経済的な負担を軽減できます。

しかも、契約時に決めたタイミングで予定どおりの保険金も受け取れるため、子どもの教育資金の心配は軽減されます。

一方で、離婚した場合は夫か妻が子どもを引き取って、以前の配偶者の協力なしで育てていかなければいけません。

夫婦の場合に比べて心身への負担が大きい分、病気やけがなどのリスクも高まります。

万が一の場合の経済的な負担に備えたい場合は、学資保険の解約は考えものです。

ちなみに学資保険商品には、子どもの病気などに備えられる医療特約を付けられるものもあります。

学資保険を解約してしまっていると、子どもに何かあった場合でも医療特約を受けられません。

学資保険の医療特約をより詳しく知りたい方は、以下の記事もおすすめです。

関連記事:学資保険の医療特約はいらない?子どもが医療保険に入っている割合やおすすめの対策も解説

子どもの年齢によっては加入が難しくなる

離婚時に学資保険を解約した場合、子どもの年齢によっては新しい学資保険への加入が難しくなる場合があります。

多くの学資保険商品は、子どもの年齢が0歳から6歳または7歳の方が対象です。

学資保険で子どもの対象年齢が決まっているのは、十分な運用期間を設けながら保険金を積み立てていく仕組みのためです。

しかし、離婚した時点で子どもの年齢が7歳を超えていると、再加入で選べる学資保険も減ってしまいます。

7歳以降で加入する場合、それ以前に加入する場合に比べて運用期間が短くなるためです。

たとえ加入できたとしても、運用期間が短い分、高い保険料が適用されます。

特に離婚した時点で子どもが小学校に入っていた場合は、再加入時のリスクも考えて解約するかどうか決めたほうがよいでしょう。

学資保険に入れる年齢を知りたい方や確認したい方は、以下の記事をご参照ください。

関連記事:学資保険は何歳まで入れる?契約者の年齢制限やいつ入るのが得になるかも解説!

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学資保険の契約者変更の方法を、頼れるお金のプロに相談したい方もいるのではないでしょうか。

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まとめ

離婚などの際、夫から妻への学資保険の契約者変更はできます。

契約者になっている夫から手続きする必要はありますが、保険会社に手続きしたい旨を申し出て、所定の手順で申し込む流れです。

ただし、細かい手順や必要書類は保険会社によって異なるため、事前に保険会社に問い合わせる必要があります。

また、離婚の際に契約者変更をしなかった場合、さまざまなリスクがあるため、お互いによく話し合って決めましょう。

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