学資保険の満期で税金の確定申告が必要になる?具体例や申告不要の場合も解説
学資保険は、子どもの教育資金を準備するためにとても役に立つ保険です。
満期保険金や祝金を受け取れますが、税金はかかるのか、確定申告する必要はあるのかについて、気になっている人が多いのではないでしょうか。
そこで、今回は学資保険を満期で受け取った際に税金の確定申告が必要になるのかどうかを解説するとともに、具体例や申告不要な場合についても解説します。
学資保険が満期になったら税金や確定申告が必要か
学資保険が満期になって満期保険金や祝金を受け取る場合、所得税や贈与税などの税金がかかるため、原則として確定申告が必要になります。
受取人や受け取り方法によって、かかる税金や課税形式も変わります。
学資保険にかかる税金
受取人の違い | 受け取り方法 | 税金の種類 | 課税形式 |
保険料負担者と受取人が同じ(保険料負担者=受取人) | 一括 | 所得税(一時所得) | 総合課税 |
年金形式 | 所得税(雑所得) | 総合課税 | |
保険料負担者と受取人が違う(保険料負担者≠受取人) | 一括年金形式 | 贈与税 | 暦年課税相続時精算課税 |
この表について、詳しい内容を解説します。
学資保険の一時金(祝金)の場合は?
学資保険で一時金(祝金)を保険料負担者である契約者が受け取る場合(保険料負担者=契約者)、一時所得になるため、所得税が課せられます。
一時所得は総合課税の対象となるため、他の所得と合算し課税所得を計算します。
総合課税とは、所得を合算して課税所得を計算することです。
課された税金に確定申告が必要かどうかは、もらった祝金がこれまで支払った保険料よりも多いか少ないかで決まります。
もらった祝金よりもこれまで支払った保険料のほうが多い場合、課税されません。
一方、祝金よりもこれまで支払った保険料のほうが少ない場合は一時所得となり、所得税が課せられます。
そのため、この場合は確定申告が必要になります。
このような結果になるのは、満期保険金や祝金などの一時所得の金額の計算式が次のようになっているからです。
一時所得の金額 = {(満期保険金・祝金 - 支払保険料総額)- 特別控除額(50万円)}× 1/2
学資保険にかかる税金とは
学資保険にかかる税金には、次の4つがあります。
- 所得税
- 住民税
- 贈与税
- 相続税
これらの税金のうち、学資保険にどの税金がかかるのかが決まるのは、保険料負担者である契約者が満期保険金や祝金などの受取人(保険料負担者=受取人)であるかどうかです。
つまり、保険料負担者である契約者と満期保険金や祝金などの受取人が違う場合(保険料負担者≠受取人)は、学資保険にかかる税金が変わってきます。
ここからは、どのような場合にどの税金が課せられるかを解説します。
所得税
学資保険にかかる税金として、まず挙げられるのが所得税です。
所得税が課せられるのは、学資保険の保険料負担者である契約者が満期保険金や祝金の受取人の場合(保険料負担者=受取人)です。
また、満期保険金や祝金の受け取り方法によって、所得の種類が変わります。
満期保険金や祝金を一括で受け取る場合は「一時所得」になるのに対し、祝金を年金形式で受け取る場合は「雑所得」になります。
年金形式とは、満期保険金や祝金などを分割して受け取る形式のことで、毎年(毎月)一定額を受け取ることです。
受け取り方法 | 所得の種類 |
一括 | 一時所得 |
年金形式 | 雑所得 |
一時所得と雑所得は総合課税の対象となるため、他の所得と合算して、課税所得を計算します。
このように学資保険に所得税がかかる場合、原則として課税されますが、課税されないケースもあるので、のちほど解説します。
住民税
住民税も、学資保険にかかる税金のひとつです。
学資保険の保険料負担者である契約者が満期保険金や祝金の受取人である場合(保険料負担者=受取人)、所得税とともに住民税が課せられます。
住民税の内訳は、所得割と均等割です。
所得割は前年の所得に課税されるのに対し、均等割は前年に一定の所得があった人を対象に定額が課税されます。
所得割 | 税率10%(道府県民税・都民税4%+市町村民税・特別区民税6%) |
均等割 | 5,000円(森林環境税1,000円を含む(2024年度~)) |
贈与税
贈与税は、学資保険の保険料負担者である契約者と満期保険金や祝金の受取人が異なっている場合(保険料負担者≠受取人)に課せられます。
保険料負担者と受取人が同一か | 課される税金 |
保険金負担者 = 受取人 | 所得税 |
保険料負担者 ≠ 受取人 | 贈与税 |
所得税がかかるケース(保険金負担者=受取人)と贈与税がかかるケース(保険料負担者≠受取人)で、税金の負担が大きいのは、贈与税がかかるケースです。
そのため、学資保険では、所得税がかかるケース(保険金負担者=受取人)のほうが多くなっています。
学資保険の利用を検討している方には、所得税がかかるケース(保険金負担者=受取人)をおすすめします。
相続税
相続税も、学資保険にかかる税金のひとつです。
学資保険では、保険料負担者である契約者が亡くなった場合、それ以降の払込みが免除されます。
しかし、満期保険金や祝金は予定どおり支給されます。
契約者が亡くなった場合、契約者を変更する必要があり、配偶者などが引き継がなければなりません。
その際、学資保険の契約が引き継がれるため、相続とみなされ、相続税が課せられます。
例えば、学資保険の契約者である妻が亡くなり、夫が学資保険を引き継いだ場合、学資保険を引き継いだ夫に相続税が課せられます。
このとき、相続税がかかるのは、学資保険の契約の解約返戻金相当額です。
学資保険の受け取り方法でかかる税金は変わる?
学資保険は、受取人の違いだけでなく受け取り方法でかかる税金が変わります。
- 受取人で変わる税金の種類
- 受け取り方法で変わる課税形式
それぞれについて、解説します。
受取人で変わる税金の種類
学資保険では、保険料負担者である契約者が受取人であるかどうかによって、かかる税金が変わります。
学資保険にかかる税金をまとめた表は、次のとおりです。
学資保険にかかる税金
受取人の違い | 税金の種類 |
保険料負担者と受取人が同じ(保険料負担者=受取人) | 所得税(一時所得) |
所得税(雑所得) | |
保険料負担者と受取人が違う(保険料負担者≠受取人) | 贈与税 |
保険料負担者と受取人が同じ場合(保険料負担者=受取人)は、所得税がかかります。
一方、保険料負担者と受取人が違う場合(保険料負担者≠受取人)は、贈与税がかかります。
例えば、次のようなケースです。
① 保険料負担者である契約者の夫が、満期保険金や祝金の受取人の場合、所得税がかかります。
② 保険者負担者である契約者が妻で、受取人が子どもの場合、贈与税がかかります。
実際に多いのは、①保険料負担者である契約者の夫が受取人の場合です。
②よりも①のほうが、税負担が少ないからです。
受け取り方法で変わる課税形式
学資保険は、保険料負担者である契約者が受取人と同じ場合、受け取り方法によって課税形式が変わります。
受け取り方法とは、満期保険金や祝金を一括で受け取るか、年金形式で受け取るかのことです。
満期保険金や祝金を一括で受け取る場合、一時所得になるのに対し、年金形式で受け取る場合、雑所得になります。
一時所得も雑所得も、課税形式は総合課税になるため、他の所得と合算して、課税所得を計算します。
学資保険にかかる税金をまとめた表は、次のとおりです。
学資保険にかかる税金
受取人の違い | 受け取り方法 | 税金の種類 | 課税形式 |
保険料負担者と受取人が同じ(保険料負担者=受取人) | 一括 | 所得税(一時所得) | 総合課税 |
年金形式 | 所得税(雑所得) | 総合課税 | |
保険料負担者と受取人が違う(保険料負担者≠受取人) | 一括年金形式 | 贈与税 | 暦年課税相続時精算課税 |
学資保険にかかる税金の具体例
学資保険にかかる税金の具体例として、次のように3つのケースを挙げます。
- 満期保険金が100万円の場合
- 満期保険金が200万円の場合
- 満期保険金が300万円の場合
それぞれについて、解説します。
満期保険金が100万円の場合
学資保険の満期保険金が100万円の場合における税金の具体例を解説します。
その他の条件は、次のとおりです。
- 保険料負担者である契約者:夫
- 受取人:夫
- 満期保険金100万円を一括で受け取る
- これまでに支払った保険料:80万円
保険料負担者である契約者の夫が受取人(保険料負担者=受取人)であるため、かかる税金は所得税です。
また、満期保険金100万円を一括で受け取る場合、一時所得になります。
そのため、次の計算式で一時所得が求められます。
一時所得の金額 = {(満期保険金・祝金 - 支払保険料総額)- 特別控除額(50万円)}× 1/2
一時所得の金額 = {(100万円 - 80万円)- 特別控除額(50万円)}× 1/2
=(20万円 - 50万円)× 1/2
= -15万円
計算した結果、一時所得は-15万円になったので、このケースで所得税はかかりません。
つまり、(満期保険金・祝金 - 支払保険料総額)の計算結果が、特別控除額の50万円を下回れば、所得税はかからないことになります。
逆に(満期保険金・祝金 - 支払保険料総額)の計算結果が、特別控除額の50万円を上回った場合、所得税がかかります。
満期保険金が200万円の場合
学資保険の満期保険金が200万円の場合における税金の具体例を解説します。
その他の条件は、次のとおりです。
- 保険料負担者である契約者:妻
- 受取人:妻
- 満期保険金200万円を年金形式で受け取る
- これまでに支払った保険料:190万円
保険料負担者である契約者の妻が受取人(保険料負担者=受取人)であるため、かかる税金は所得税です。
また、満期保険金200万円を年金形式で受け取ることから、雑所得になります。
そのため、雑所得は次の計算式で求められます。
雑所得の金額 = その年に受け取った満期保険金 - 必要経費
必要経費は次の計算式で求められます。
必要経費 = その年に受け取った満期保険金 ×(払込保険料総額 ÷ 満期保険金総額)
つまり、雑所得は次の計算式で求められます。
雑所得の金額 = その年に受け取った満期保険金 - その年に受け取った満期保険金 ×(払込保険料総額 ÷ 満期保険金総額)
= 50万円 - 50万円 ×(190万円 ÷ 200万円)
= 2万5,000円
以上のことから、このケースでは、2万5,000円の雑所得に対して所得税がかかります。
ただし、会社員などの給与所得者と個人事業主では、確定申告が必要かどうかが変わってきます。
国税庁の公式サイトによると、給与所得者のうち「給与所得および退職所得以外の所得」が20万円以下の人は、確定申告が不要なためです。
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
引用元:給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
一方、個人事業主は、確定申告する必要があります。
雑所得の課税形式は総合課税のため、他の所得と合算したうえで所得税額を計算します。
満期保険金が300万円の場合
学資保険の満期保険金が300万円の場合における税金の具体例を、解説します。
その他の条件は、次のとおりです。
- 保険料負担者である契約者:妻
- 受取人:子ども
- 満期保険金300万円を一括で受け取る
保険料負担者である契約者が妻で受取人が子ども(保険料負担者≠受取人)であるため、かかる税金は贈与税です。
贈与税は、次の計算式で求められます。
贈与税の速算表を使って計算します。
贈与税 =(満期保険金 - 基礎控除額110万円)× 贈与税率 - 控除額
=(300万円 - 110万円)× 10% - 0万円 = 19万円
贈与税の速算表については、参考記事を参考にしてください。
参考記事:贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
学資保険にかかる税金は、所得税より贈与税のほうが高くなります。
そのため、保険料負担者と受取人を同一にすることをおすすめします。
確定申告をしなかったらどうなる?
確定申告しなかった場合、ペナルティとして延滞税や無申告加算税、過少申告加算税、重加算税などが加算されます。
そのため、学資保険の満期保険金などを受け取って確定申告する必要がある場合は、期限内に確定申告しなければなりません。
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日までとなっています。
確定申告を忘れていたら、できるだけ早く申告するようにしてください。
確定申告を忘れたことに気付いて、自ら申告(期限後申告)するのと申告しない状態(無申告)でいるのとでは、ペナルティの重さが違います。
加算されるペナルティは、延滞税、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税の順に重くなります。
満期保険金はいくらまでなら申告不要?
満期保険金が申告不要になるのは、次の2つのケースです。
- 一時所得の計算において、「満期保険金などから支払保険料総額を差し引いた金額」が特別控除額(50万円)を下回った場合
- 給与所得者の給与所得など以外の所得(雑所得を含む)が、20万円以下の場合
つまり、一時所得が50万円以下、雑所得が20万円以下(給与所得者のみ)の場合、確定申告は不要ということです。
2つ目の「雑所得が20万円以下」については、会社員などの給与所得者のみ対象となるため、個人事業主は確定申告しなければなりません。
学資保険の受け取りで確定申告をする場合の書き方
学資保険の満期保険金や祝金を受け取って確定申告する場合の書き方については、確定申告書の該当箇所に一時所得、雑所得の収入金額を記入するだけです。
一時所得は「確定申告書 第一表」の「収入金額等」の「一時」欄に収入金額を記入します。
雑所得は「確定申告書 第一表」の「収入金額等」の「雑」の「業務」欄に収入金額を記入します。
必要書類はある?
確定申告するにあたっては、次の書類が必要になります。
・確定申告書・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) ・所得金額がわかるもの ・銀行口座がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど) ・控除証明書 など |
個人事業主が確定申告する場合、青色申告と白色申告で必要書類が変わってきます。
青色申告とは、正しく帳簿を記帳して申告納税することによって、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる制度のことです。
白色申告とは、青色申告以外の個人事業主などがおこなう確定申告です。
青色申告と白色申告別に必要書類をまとめると、次のようになります。
青色申告 | 白色申告 |
・確定申告書 ・青色申告決算書 ・貸借対照表 ・損益計算書 など | ・確定申告書 ・収支内訳書 |
学資保険の確定申告の詳細については、こちらの記事が参考になります。
関連記事:学資保険金は確定申告で控除を受けられる?申請方法やいくら戻るのかも解説
学資保険は生命保険料控除の対象になる?
学資保険は、生命保険の一種なので、生命保険料控除の対象になります。
生命保険料控除とは、生命保険料などを支払った場合に一定金額の所得控除を受けられる制度です。
所得額から一定金額が差し引かれるため、所得税の負担が軽減されます。
生命保険料控除には、次の3つの控除があります。
- 一般生命保険料控除
- 介護医療保険料控除
- 個人年金保険料控除
学資保険は、一般生命保険料控除の対象です。
生命保険料控除は、旧契約に基づく控除と新契約に基づく控除に分かれています。
- 旧契約(平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく控除
- 新契約(平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく控除
生命保険料控除額は、年間の支払保険料と計算式により算出され、3種類の控除額の合計額です。
生命保険料控除額は、旧契約と新契約によって違っており、それぞれの控除額を計算する基になる表は、次のとおりです。
旧契約(平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく控除額は、次の表により計算されます。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
一方、新契約(平成24年(2012年)1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく控除額は、次の表により計算されます。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
生命保険料控除の申告方法
生命保険料控除を受けるには、年末調整か確定申告により申告する必要があります。
年末調整の際に申告
年末調整とは、勤務先の会社が会社員などの給与所得者の給与から差し引いた源泉徴収税額と本来の所得税額との差を算出し、差額を精算する手続きのことです。
この年末調整の際に、生命保険料控除を申告します。
勤務先の会社から申告書を渡されるので、生命保険料控除証明書をもとに支払った保険料などの必要事項を記入したうえで提出します。
生命保険料控除証明書とは、保険会社から郵送され、申告書とともに提出する書類です。
確定申告する
確定申告する場合、確定申告書の生命保険料控除の欄に記入するとともに、生命保険料控除証明書を添付します。
年末調整の際に申告した人は、確定申告する必要はありません。
年末調整における生命保険料控除申告書の書き方については、こちらの記事が参考になります。
関連記事:学資保険の年末調整の書き方は?控除の手続きや必要書類・満期の場合の申告方法も解説
満期保険金を受け取るときのポイント
満期保険金を受け取るときの主なポイントとして、次の2つが挙げられます。
- 税負担が少なくなる方法で受け取る
- 自営業者や個人事業主は年金形式での受け取りに注意する
それぞれについて、解説します。
税負担が少なくなる方法で受け取る
満期保険金を受け取るときのポイントとして、税負担が少なくなる方法で受け取ることが挙げられます。
満期保険金を受け取る際、税負担が少なくなるのは、保険料負担者が受取人であるときに満期保険金を一括で受け取る場合です。
学資保険にかかる税金の具体例として、一時所得を計算した結果、所得税は発生しませんでした。
少なくとも、保険料負担者と受取人が異なる場合よりも税負担は少なくなります。
学資保険の満期保険金のおすすめの受け取り方法については、こちらの記事を参考にしてください。
関連記事:学資保険のおすすめの受け取り方は?節税できる最適な方法も解説
自営業者や個人事業主は年金形式での受け取りに注意する
自営業者や個人事業主は年金形式での受け取りに注意することも、満期保険金を受け取るときのポイントになります。
自営業者や個人事業主が祝金を年金形式で受け取る場合、会社員などの給与所得者よりも税負担が多くなるからです。
会社員などの給与所得者は、給与所得および退職所得以外の雑所得などの所得が年間20万円以下の場合、所得税がかかりません。
そのため、自営業者や個人事業主は、祝金を年金形式で受け取る際は注意が必要です。
まとめ
今回は、学資保険の満期で税金の確定申告が必要になるのかどうかを解説するとともに、具体例や申告不要の場合についても解説しました。
学資保険は満期になると、満期保険金や祝金を受け取れますが、所得税や住民税、贈与税、相続税がかかります。
そのため、原則として確定申告が必要になりますが、確定申告する必要がない場合もあります。
学資保険は、子どもの教育資金を準備するには最適な保険ですし、税金や確定申告もそれほど大きな負担にはなりませんので、おすすめの保険です。