収入保障保険でかかる税金の計算方法は?確定申告や年末調整の書き方もまとめて解説!

収入保障保険は、家計の収入の多くを担っている人が死亡・高度障害になった場合に、残された家族に死亡保険金が給付される保険です。
一般的に「お給料」のように受け取れる年金形式を選ぶ方が多いですが、受け取る保険金にかかる税金については、あまり知られていないのではないでしょうか。
そこでこの記事では、収入保障保険でかかる税金の計算方法や、所得控除を受ける際の確定申告や年末調整の申請方法について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。


収入保障保険の受け取りには税金がかかるのか
収入保障保険の保険金の受け取りには税金がかかります。
ただし、保険金の受け取り方法によって、税金の種類が異なります。
収入保障保険では、被保険者が死亡または高度障害状態の場合、残された家族に保険金が支給されますが、受け取る方法は「一時受取」と「年金形式」から自由に選択できます。
注意点としては「年金形式」よりも「一時受取」のほうが、受け取る保険金総額が減額することです。
なお、税金の種類には保険金の受け取り方法に加えて、保険契約に関わる「契約者」「被保険者」「保険金の受取人」の関係性も影響します。
収入保障保険の加入前に税金の仕組みを理解しておくことで、受け取る保険金にかかる税金についての理解も深まります。
収入保障保険でかかる税金の計算方法
上述のとおり、収入保障保険の保険金にかかる税金は「保険金の受け取り方法」と「保険契約者・被保険者・受取人の関係性」によって計算方法が異なります。
ここでは、収入保障保険でかかる税金の計算方法について、それぞれを具体的に見ていきます。
一括で受け取る場合
まずは、保険金を一括で受け取る場合の税金の計算方法を解説します。
受け取った保険金の税金の種類は、保険契約に関わる人の関係性によって「相続税」「所得税(および住民税)」「贈与税」の3種類に分けられます。
保険金の受取人に課税される税金の種類は、以下のとおりです。

上記の内容について、詳しく触れていきます。
相続税がかかるケース
収入保障保険の契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ人である場合、受け取る保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
保険金の受取人が相続人である場合は、「500万円×法定相続人」の非課税枠が適用されます。
これらの内容をもとに、以下の例から相続税がかかるケースを解説します。
契約者 | 夫 |
被保険者 | 夫 |
保険金の受取人 | 妻 |
家族構成 | 夫・妻・子ども3人 |
被保険者である夫が亡くなった場合、死亡保険金の受取人は妻です。
この場合、妻は夫の「相続人」に該当するため、死亡保険金には相続税がかかりますが、非課税枠として「500万円×法定相続人」が適用されます。
法定相続人の人数は妻・子ども3人の合計4人になるため、非課税額は「500万円×4人=2,000万円」です。
仮に死亡保険金が3,000万円だったとすると、非課税額を差し引いた「3,000万円−2,000万円=1,000万円」が相続税の課税対象となります。
なお、死亡保険金が1,500万円だった場合は、受け取る死亡保険金が非課税額を下回るため、税金はかかりません。
贈与税がかかるケース
死亡保険金の受け取りで贈与税がかかるケースは「契約者」「被保険者」「保険金の受取人」がそれぞれ異なる、以下の場合です。
契約者 | 被保険者 | 保険金の受取人 |
---|---|---|
夫 | 妻 | 子ども |
贈与税の計算は以下のように「暦年課税方式」でおこないます。
- 1月1日~12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額を出す
- 合計額から基礎控除の110万円を差し引く
- 差し引いて残った金額が贈与税の課税対象
1年間で贈与された金額が「死亡保険金500万円」のみの場合「500万円−110万円(基礎控除額)=390万円」に贈与税がかかります。
所得税・住民税がかかるケース
所得税・住民税がかかるケースは、以下のとおりです。
契約者 | 被保険者 | 保険金の受取人 |
---|---|---|
夫 | 妻 | 夫 |
上記のように、夫が契約者=受取人であり、被保険者が亡くなったときに夫が受け取る保険金は一時所得として所得税・住民税がかかります。
一時所得の計算方法は、以下のとおりです。
一時所得=保険金の受取総額−払込保険料総額−特別控除額(最高50万円)
なお、上記の計算式で出た一時所得に2分の1を乗じた金額が所得税の課税価格です。
参考:給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合|国税庁
分割で受け取る場合
次に、収入保障保険の死亡保険金を、分割で受け取る場合の税金の計算方法を見ていきましょう。
分割で受け取る場合の税金は、「被保険者の死亡時」と「その翌年以降」とで、分けて考えます。
それぞれ具体的に解説します。
被保険者が死亡した場合
収入保障保険を年金形式(分割)で受け取る場合、年金受給権(年金を受け取る権利)の評価額に対して、相続税または贈与税がかかります。
収入保障保険の年金受給権の評価額は、死亡保険金を一括で受け取ったときの金額になります。
被保険者が死亡した場合の課税関係は、以下のとおりです。
契約者 | 被保険者 | 保険金の受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 子ども | 贈与税 |
夫 | 妻 | 夫 | 課税なし |
契約者と被保険者が同じ人であり、保険金の受取人が異なる場合は「相続税」がかかります。
死亡保険金の受取人が相続人である場合は、一括受取と同様に「500万円×法定相続人」までは相続税はかかりません。
また、契約者・被保険者・保険金の受取人がそれぞれ異なる場合は、贈与税がかかります。
なお、契約者と保険金の受取人が同じである場合は、死亡時には課税されません。
参考:年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係|国税庁
年金形式で受け取る場合
被保険者が死亡した翌年以降に、年金形式(分割)で受け取る保険金は、雑所得として所得税・住民税がかかります。
雑所得の計算方法は以下のとおりです。
雑所得=課税対象額(年金受給権の評価額)−必要経費(払込保険料)
課税対象額から払込保険料を差し引いた金額に、雑所得として所得税・住民税がかかります。
なお、死亡時に年金受給権の評価額に対して、相続税または贈与税がかかった部分は、所得税(雑所得)・住民税はかかりません。
参考:雑所得|国税庁
収入保障保険で非課税になるケースは?
収入保障保険で非課税になるケースは、被保険者が保険会社が定める「高度障害状態」になった場合に、夫または妻などが受け取る高度障害保険金(給付金)が該当します。
「体の傷害に基因して支給を受ける給付金や年金」については、金額に関わらず非課税であることが所得税法で定められています。
ただし、非課税で受け取った高度障害保険金を使い切らずに「相続財産」として遺族に引き継がれる場合は、相続税の課税対象になるため注意が必要です。
さらに、この場合、相続税の非課税枠である「500万円×法定相続人」は適用されません。
参考:疾病により重度障害となった者以外の親族が保険金の支払を受けた場合|国税庁
収入保障保険の保険金は一括受取と年金受取のどちらが得?

収入保障保険の保険金は「一括受取と年金受取のどちらが得なのか?」と悩む方も多いと思いますが、どちらが得となるかは受け取る人によって異なります。
保険金を一括で受け取る場合のメリットは、相続人であれば「500万円×法定相続人」の非課税枠が適用できることです。
しかし、年金受取よりも受け取れる保険金総額が少なくなる点はデメリットといえます。
一方で、年金受取のメリットは、年金受給権(年金を受け取る権利)の評価額に対して、相続税がかかる場合、一括受取と同様に「500万円×法定相続人」まで非課税枠が適用されることです。
ただし、被保険者の死亡時から翌年以降は所得税(雑所得)・住民税がかかるため、保険金以外の収入が多い場合は税金の負担が多くなり、手元に残る年金が少なくなる点には注意が必要です。
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収入保障保険は確定申告や年末調整で控除が受けられる?
収入保障保険で1年間に支払った保険料は、確定申告や年末調整で控除が受けられます。
控除申請をすることで、年間の所得金額から一定額を差し引くことができ、課税所得を低くすることで所得税・住民税の負担を軽減することが可能です。
ここでは、収入保障保険の種類や控除額について、詳しく解説していきます。
収入保障保険の控除の種類は?
収入保障保険の控除の種類は「生命保険料控除」です。
「生命保険料控除」には以下の3つの種類があり、収入保障保険は「一般生命保険料控除」に該当します。
- 一般生命保険料控除:収入保障保険、定期保険、終身保険、学資保険など
- 介護医療保険料控除:医療保険、介護保険、就業不能保険など
- 個人年金保険料控除:個人年金など
収入保障保険に加入した場合は、年末調整や確定申告の際に「生命保険料控除」として所得控除の手続きをおこないましょう。
収入保障保険の控除額
収入保障保険の控除額は、加入している収入保障保険が「新制度」か「旧制度」かによって異なります。
加入している収入保障保険がどちらの契約に該当しているのかは、毎年10月頃に保険会社から届く「生命保険料控除証明書」で把握することが可能です。
新制度・旧制度について、それぞれ詳しく解説します。
新制度の場合
新制度の対象となるのは、2012年1月1日以降に契約した保険商品です。
「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額はそれぞれ最高4万円まで、合計12万円まで所得控除が受けられます。
以下の表にあるように、控除額の計算方法は1年間の払込保険料額に応じた控除額の計算式で算出します。
1年間の払込保険料額 | 控除額 |
---|---|
2万円以下 | 払込保険料の全額 |
2万円超~4万円以下 | (払込保険料×1/2)+1万円 |
4万円超~8万円以下 | (払込保険料×1/4)+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
1年間の払込保険料が2万円以下の場合は、払込保険料が全額控除され、8万円を超える場合は一律4万円まで控除が可能です。
その他も同様に、上記の計算式で控除額が算出できます。
参考:生命保険料控除|国税庁
旧制度の場合
旧制度の対象となるのは、2011年12月31日以前に契約した保険商品です。
旧制度では、控除の種類が「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類であり、控除額はそれぞれ最高5万円です。
1年間の払込保険料額 | 控除額 |
---|---|
2万5,000円以下 | 払込保険料の全額 |
2万5,000円超~5万円以下 | (払込保険料×1/2)+1万2,500円 |
5万円超~10万円以下 | (払込保険料×1/2)+2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
1年間の払込保険料が2万5,000円以下の場合は支払った保険料が全額控除され、10万円を超える場合は一律5万円までとされています。
なお、「2万5,000円超〜5万円以下」や「5万円超〜10万円以下」の場合は、それぞれ上記の計算式で控除額が算出できます。
参考:生命保険料控除|国税庁
両方に加入している場合
新制度と旧制度の両方に加入している場合は、それぞれの控除額を算出して「旧制度の控除額」を基準に判定します。
【旧制度の控除額の判定方法】
- 旧制度の控除額が4万円以上の場合:5万円を限度に旧制度の控除額のみで控除
- 旧制度の控除額が4万円以下の場合:4万円を限度に旧制度+新制度の合計額を控除
上記の判定方法の具体例をご紹介します。
【1.旧制度の控除額が4万円以上の場合】
新制度 | 旧制度 | |
---|---|---|
1年間の払込保険料 | 8万5,000円 | 10万5,000円 |
控除額 | 4万円 | 5万円 |
上記の場合は、旧制度の控除額が4万円以上に該当するため、旧制度の控除限度額である5万円が控除額になります。
【2.旧制度の控除額が4万円以下の場合】
新制度 | 旧制度 | |
---|---|---|
1年間の払込保険料 | 2万円 | 2万5,000円 |
控除額 | 2万円 | 2万円5,000円 |
この場合、旧制度の控除額が4万円以下ですので、新制度+旧制度の合計額のうち、4万円を上限として控除が可能です。
上記の場合は「2万円(新制度)+2万5,000円(旧制度)=4万5,000円」となりますが、上限額である4万円が控除額となります。
ただし、控除額は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の上限は合計12万円までですので、注意が必要です。
参考:旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額|国税庁
収入保障保険の確定申告の手続き方法
自営業者の方が収入保障保険の所得控除を受けるには、毎年2月16日から3月15日までにおこなわれる確定申告で手続きをします。
収入保障保険の確定申告の手続き方法は、「生命保険料控除証明書」の記載内容をもとに申請をおこないます。
なお、収入保障保険の所得控除が受けられるのは「保険料を払い込んでいる人」が対象になるため、申請の際は注意が必要です。
収入保障保険の確定申告の書き方
収入保障保険の確定申告をおこなう場合は「生命保険料控除証明書」を手元に準備しておきましょう。
収入保障保険が該当する「生命保険料控除」の欄に、新制度または旧制度の保険料を記入し「生命保険料控除証明書」を添付して、お住いの管轄の税務署に提出します。
また、「e-Tax」を利用して電子データで提出する場合は「生命保険料控除証明書」の添付は不要です。
収入保障保険の年末調整の手続き方法
公務員や会社員(給与収入が年間2,000万以下の場合)の方は、年末調整で控除申請をおこないます。
確定申告と同様に「生命保険料控除証明書」を手元に準備しておきましょう。
また、何かしらの理由で、年末調整で収入保障保険の控除申請が間に合わなかった場合は、確定申告の期限内に申告することで控除ができます。
収入保障保険の年末調整の書き方
収入保障保険の年末調整の書き方は、勤務先から配られる「給与所得者の保険料控除申請書」に必要事項を記入し、「生命保険料控除証明書」を添付して提出します。
なお、保険会社から届く「生命保険料控除証明書」が電子データの場合は、PDFファイルなどに変換が必要かどうかを勤務先に確認しましょう。
収入保障保険の弱点とは

収入保障保険の死亡保険金にかかる税金について解説しましたが、一部では「やめたほうがいい」という意見もあり、加入を踏みとどまる方もいるかもしれません。
被保険者の死亡保険金に税金がかかる点は収入保障保険に限らずですが、デメリットといえるでしょう。
その他、収入保障保険には以下のような弱点があります。
- 解約返戻金、満期保険金はない
- 保険期間の経過とともに死亡保険金が少なくなる
収入保障保険は「掛け捨て型」の貯蓄性がない保険商品のため、「解約返戻金」や「満期保険金」は基本的にありません。
また、保険契約から保険期間の満了が近づくにつれて、受け取れる保険金総額が少なくなる特徴があります。
保険期間の満了前に被保険者が死亡または高度障害になった場合、十分な保険金を受け取ることができません。
ですが、契約時に「最低保証期間」をあらかじめ決めておくことで、最低保証期間分の保険料を受け取ることが可能です。
収入保障保険の特徴やメリット・デメリットについては下記の記事で詳しく解説しています。
加入後に後悔しないためにも、ぜひ参考にしてみてください。
関連記事:収入保障保険とはどんなものかわかりやすく解説!加入が必要な人やメリット・デメリット
収入保障保険の必要性は?
収入保障保険は上記のように「弱点」ととらえる特徴もありますが、必要なときに必要な分だけ備えられる合理性は「強み」でもあります。
特に、以下のような方は収入保障保険の必要性が高いといえます。
- 家計の収入の多くを担っている人
- 幼い子どもがいる人
- 自営業やフリーランスで働く人
収入保障保険は貯蓄性がない分、毎月の保険料が安く家計の負担を最小限に抑えられます。
また、保険期間の経過とともに減少する保険金も、「ライフステージに合わせて保障が変化する」ととらえると大きなメリットです。
このように、家計の収入減少を合理的に補いたい人にとっては、収入保障保険は必要性が高いといえます。
収入保障保険の必要性について深く知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
関連記事:収入保障保険は必要か?メリット・デメリットや加入をおすすめしたい人も徹底解説!
収入保障保険についてのご相談は「ほけんプラネット」へ

収入保障保険に加入することで、家計の収入を多く担っている人に「もしも」のことがあった場合も、残された家族の生活を支えることができます。
「収入保障保険の必要額はいくらなのか」「保険期間はいつまで必要なのか」など、収入保障保険の加入についてお悩みの方は「ほけんプラネット」にご相談ください。
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収入保障保険は商品によって、保障内容や保険料の割引の有無なども異なるため、一括比較することで、効率的な保険選びが可能です。
また、女性スタッフを指名することができるため、女性特有のライフステージの変化に関する悩みや困りごとなども気軽に打ち明けることができます。
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まとめ
今回は、収入保障保険の保険金にかかる税金の種類や計算方法、年末調整や確定申告による控除申請の方法について解説しました。
収入保障保険の保険金を「一括」または「分割(年金形式)」で受け取る場合の税金の種類は、以下のとおりです。
契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 保険金の受取人 | 課税される税金の種類 |
---|---|---|---|
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
Aさん | Bさん | Aさん | 所得税(および住民税) |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
なお、分割(年金形式)で受け取る場合、被保険者の死亡時と翌年以降の2段階に分けて考える必要があります。
加えて、確定申告や年末調整の際には「生命保険料控除証明書」が必要になりますので、手元に準備しておきましょう。
収入保障保険に関する税金の計算方法や申告方法についてお悩みの方は、ぜひ「ほけんプラネット」にご相談ください。