生活保護と老後年金は併給できる?両方もらえるための条件やどっちが得かも解説!

老後が近付いているものの、普段から生活保護を受けなければいけないほどに生活に不安を抱いている方もいるかもしれません。
同時に、生活保護を受けていると、老後に公的年金を受給できるか心配になるかと思います。
実は生活保護と老後年金は、家庭の状況などによっては併給も可能です。
ただし、併給にはさまざまな条件や注意点もあります。
本記事では、生活保護と老後年金の併給を受けられるかを、両方もらう際の条件やどちらがお得なのかとともに徹底解説します。



生活保護と老後年金は併給できる?
生活保護を受給している方にとって、老後は生活保護を継続しながら年金も受け取れるのかは気になる部分ではないでしょうか。
生活保護と老後年金は、条件を満たせば併給できます。
生活保護と老後年金を併給できるかどうかを考える際は、まず生活保護と老後年金の両方の仕組みを知ることが大切です。
以下で生活保護と老後年金について、簡単に見ていきます。
生活保護の役割とは
生活保護は、さまざまな資産を活用したり努力を払ったりしても、生活に困っている方たちに対して国がおこなう支援です。
憲法25条で保障されている「生存権」に基づき、国が「健康で文化的な最低限度の生活」の維持に必要なお金を支給します。
加えて、保護を受ける方が将来的に自立できるように支援する役割もあります。
具体的には、持病やケガなどで働きたくても働けない方や、ほかの親族からの経済的支援を見込めない方が対象です。
そのため、生活保護は必要としている方にとっての「最後のセーフティネット」といわれています。
参考:生活保護制度|厚生労働省
参考:日本国憲法|衆議院
生活保護の種類
生活保護は大きく分けて、以下の種類があります。
- 生活扶助:日常生活に必要な費用の支援
- 住宅扶助:賃貸住宅の家賃支援
- 教育扶助:義務教育に必要な学用品の準備支援
- 医療扶助:医療サービスを受けるのに必要な支援
- 介護扶助:介護サービスを受けるのに必要な支援
- 出産扶助:出産費用の支援
- 生業扶助:就労に必要な技能習得の支援
- 葬祭扶助:葬儀や火葬に必要な費用の支援
食費や水道光熱費などの日常生活に必要な費用から、教育・医療・介護・葬儀などさまざまな分野で必要な資金を国が保護費として負担する仕組みです。
なお、障がいのある方や母子家庭の方など、一定の事情を抱えている方は上記の費用に加算されます。
参考:生活保護制度|厚生労働省
老後年金の役割とは
続いて老後年金は、現役を引退した高齢者の生活を保障するのが主な役割です。
定年を迎えて引退した高齢者は、現役時代とは一転して収入が大きく減ります。
しかも、定年後に長い期間を過ごすなかで、突然の病気・ケガや物価の変動などに見舞われるリスクも十分に考えられます。
そのような生活上の変動や不安に備えられるように、国が一定の金額を定期的に支給するのが老後年金の狙いです。
参考:[年金制度の仕組みと考え方] 第1 公的年金制度の意義、役割|厚生労働省
なお、老後年金が具体的にいつからもらえるのか、知っておきたい方もいるのではないでしょうか。
老後年金の支給開始時期を詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
関連記事:老後年金はいつからもらえる?受給額の早見表や一番得になるタイミングも解説!
生活保護と老後年金の違い
生活保護と老後年金の主な違いが、支給の目的や条件です。
生活保護は、申請する側の能力や資産をフル活用しても、最低限の生活を送るのが難しい方を支援するために支給されます。
このため、資産や持病の有無などの基準で自治体から支援の必要性を認められた方が、生活保護の受給対象となります。
これに対し、老後年金は原則として65歳を超えた高齢者の生活保障のために支払われるお金です。
条件面でも、20歳など一定の時期から毎月保険料を納め続け、その支払い状況に応じた金額が受給できます。
生活保護と老後年金の両方をもらえるための条件

60代になって生活保護を受給している場合、老後の生活が成り立つか心配な方もいるかと思います。
「いっそのこと、生活保護と老後年金を両方もらえれば…」と考える方もいるかもしれません。
実は生活保護と老後年金は、一定の条件さえ満たせば両方受け取れるケースがあります。
生活保護と老後年金の両方をもらうための条件は、以下のとおりです。
- 年金額が最低生活費を下回っている
- 病気やケガなどでやむなく働けない
- 生活費を援助してくれる親族等がいない
- 資産を保有していない
- 公的融資などでも困窮状態が解消しなかった
それぞれの条件を、ひとつずつ見ていきます。
年金額が最低生活費を下回っている
まず、「年金額が最低生活費を下回っている」場合、生活保護と併給できる可能性があります。
生活保護の受給は、生活に回せる資産が不十分であることが条件です。
そのため、年金で最低生活費を賄えるときは、生活保護を申請しても却下されます。
ただ、受け取った年金だけでは最低生活費に届かないときは、国も支援の必要性を考えることがあります。
なお、最低生活費は地域や世帯の人数、申請時の年齢によって異なるため、事前に住民登録している自治体への確認が欠かせません。
病気やケガなどでやむなく働けない
また、「病気やケガなどでやむなく働けない」点も、併給を受ける際の条件です。
生活保護の受給は、持病や大きなケガがあったり、何らかの障がいを抱えていたりして、自ら生活費を得ることが困難な方も対象となります。
逆に、資産がなくても健康体であれば、むしろ「労働で資産をつくれる」と判断されて申請が受理されにくいです。
このため、老後年金を受給できる年齢に達していて、かつ病気やケガで働けない方は併給できる場合があります。
生活費を援助してくれる親族等がいない
生活保護では、たとえ資産がなくても生活費を援助してくれる親族がいるときは、対象外になります。
しかも生活保護を申請した際には、申請者の三親等までの親族に援助ができるかどうかの調査がおこなわれます。
もし、ひとりでも援助が可能と判断されたり、調査への回答がされなかったりすると、その時点で申請は却下される流れです。
そのため、年金を受給できる資格を満たしていて、「生活費を援助してくれる親族等がいない」ことも併給の条件となります。
資産を保有していない
生活保護は「資産を保有していない」ことも、受給の条件に挙げられます。
申請時に預貯金などの資産がある場合、国はそれで生活できると判断し、保護の必要を認めないためです。
むしろ、車のような売却可能な資産さえもない状態になって、ようやく生活保護の必要性が検討されるほどです。
このような理由から、老後によほど資産がない状況であれば、生活保護と老後年金の両方を受けられます。
公的融資などでも困窮状態が解消しなかった
ほかにも、「今の困窮状態が公的融資などでも解消しなかった」場合も、生活保護の対象と考えられます。
「公的融資制度」には「生活福祉資金貸付制度」などがあるものの、それを利用しても困窮状況が解決しない状態は、国の支援が不可欠なほど深刻な状況を表すためです。
逆に考えると、公的融資制度を活用して何とかなりそうであれば、生活保護は不要とみなされます。
老後に公的融資制度を使っても、家計が改善しないときは年金と生活保護の両方を受けられることがあります。
生活保護と老後年金で受給できる金額とは
生活保護と老後年金を併給すると、具体的に毎月いくら受け取れるのかが気になるのではないでしょうか。
老後に公的年金と生活保護の併給を考えている方は、事前に受給できる金額を知っておくと、今後の生活の見通しを立てられます。
生活保護の受給金額
まず、生活保護の受給金額は個人の状況や世帯の家族構成、住んでいる地域によってさまざまです。
ただ、支給されるのが生活費である「生活扶助」と賃貸住宅の家賃に充てられる「住宅扶助」である場合については、以下の式が使われます。
最低生活費=生活扶助基準(第1類)×世帯人数の逓減率+生活扶助基準(第2類)
+特例加算(1人当たり月1,500円)+生活扶助本体における経過的加算+住宅扶助基準
参考:生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(令和7年4月)|厚生労働省
例えば、東京都新宿区で一人暮らしをしている65歳の方であれば、次のとおりです。
- 生活扶助基準(第1類):4万6,460円
- 世帯人数の逓減率:1.0
- 生活扶助基準(第2類):2万7,790円
- 特例加算:1,500円
- 生活扶助本体における経過的加算:1,630円
- 住宅扶助基準:最高5万3,700円
(4万6,460円×1.0)+2万7,790円+1,500円+1,630円+5万3,700円=13万1,080円
なお、年金と併給する際は、実際の支給額は年金分を差し引かれます。
年金収入も生活保護の受給審査では、「収入」として扱われるためです。
老後年金の受給金額
老後年金の受給金額は、加入している公的年金の種類(国民年金など)や加入期間、保険料の納付状況に応じて異なる仕組みです。
2025年度現在の国民年金(老齢基礎年金)の年間受給金額は、1956年4月2日以降生まれの方で月額6万9,308円と定められています。
また、同じく2025年度の厚生年金受給額は、老齢基礎年金のものも含めて夫婦2人分で月額23万2,784円です。
なお、老後に夫婦で年金を受け取りつつ生計を立てる予定の方は、今から生活していくための段取りを進めているかと思います。
夫婦での年金暮らしで必要な金額などを知りたい方は、以下の記事が便利です。
関連記事:老後の年金の平均額は夫婦でいくら?受給額シミュレーションや老後の必要資金も解説!
生活保護と老後年金の両方を受給した金額
もし、生活保護と老後年金を両方受給した場合、生活保護費から年金収入額を差し引くルールです。
先ほど少し触れましたが、老後に受け取る公的年金は、生活保護の受給審査では「収入」とみなされるためです。
そして生活保護では、収入があるときは、その金額を生活に使うことが求められます。
以上を踏まえて、上記の新宿区の例で考えると、実際に受け取れる生活保護費は次のとおりです。
生活保護費(生活扶助・住宅扶助のみ)13万1,080円-国民年金6万9,308円=6万1,772円
逆に考えると、老後年金で足りない部分が生活保護費で補てんされます。
生活保護を受給しながら、公的年金を受け取る場合、どのように生計を立てていくのかが悩ましいかと思います。
もし、生活保護を受給しながらの老後の生活に不安がある方は、ぜひ「ほけんプラネット」にご相談ください。


生活保護の申請方法
生活保護の申請は、自宅最寄りの福祉事務所で手続きできます。
もし最寄りの福祉事務所がわからないときは、市役所などに問い合わせれば紹介を受けられるため、心配はありません。
申請の際には、まず生活保護の申請を希望する旨を窓口で伝えます。
続いて、担当者が現在の経済状況、仕事や住居の有無を聞き取ります。
聞き取り調査を踏まえて保護の必要が認められれば、いよいよ申請書の提出です。
書類を提出すると、ケースワーカーが家庭を訪れ、資産の有無や家族構成を確認します。
加えて、親族の支援の可否や銀行口座もチェックしたうえで、最終的に保護するかしないかを決める流れです。
なお、審査結果は申請してから14日以内に通知されます。
参考:生活保護制度|厚生労働省
生活保護と年金はどちらが優先的に支給される?

生活保護と年金の両方を受け取りたい場合、優先的に支払われるのは年金のほうです。
年金を受け取る資格がある方であれば、まず定期的に公的年金を受け取り、それでも生活が困窮してしまう状態でようやく生活保護が必要とみなされます。
このため、まず公的年金の支給を受け、最低限の生活を送るのに足りない分を生活保護費で補う仕組みです。
なお、生活保護の支給が始まった段階で年金の受給資格がある方は、福祉事務所から年金の受給手続きも済ませるように指導されます。
生活保護と年金はどっちが得なの?
生活保護と年金を見比べたとき、「どちらがお得なのだろうか」というのはよくある疑問です。
生活保護は年金以上に多くのメリットがあります。
というのも、生活保護は単に生活に必要な各種の保護費を支給するだけでなく、以下のような減免措置を利用できるためです。
- 無料で必要な医療を受けられる
- 住民税や固定資産税など一部の税金が非課税になる
- 国民年金保険料の免除
- NHK受信料の免除
- JRの通勤定期代が3割引きになる
- 水道料金の免除(自治体による)
参考:生活保護|千葉県
参考:東日本旅客鉄道株式会社特定者用定期乗車券販売規則|JR東日本
受け取れる金額に加えて、上記のような費用負担を軽減する措置を受けられるため、公的年金以上にお得に思える部分があります。
ただし、生活保護はアルバイトなどで収入が増えた場合は、支給される保護費を減らされたり支給自体が打ち切られたりすることがあります。
加えて、年金を受け取るケースと異なり、ケースワーカーの訪問や指導を受けることになる点もデメリットです。
生活保護を年金と比べる際には、以上のメリット・デメリットの両方を踏まえて、状況に応じて考える必要があります。
生活保護で年金免除の場合は将来年金を受け取れない?
生活保護では国民年金保険料の納付が免除となりますが、その場合「将来年金が受け取れないのではないか」と心配になるのではないでしょうか。
生活保護で年金保険料の納付が免除されても、将来年金は受け取れます。
ただし、受け取れる金額は通常に比べて少なくなる点に注意が必要です。
具体的には、納付の免除を受けていた期間が2009年3月以前であれば受け取れる金額は3分の1に、2009年4月以降であれば2分の1に下がります。
なお、免除期間が過去10年以内であれば「保険料の追納」で、受け取る金額を満額に近づけられます。
生活保護と老後年金を併給する場合の注意点
生活保護と老後年金の両方を受け取れば、老後の生活への不安もかなり軽減されます。
ただし、生活保護と老後年金の併給にはさまざまな注意点があるため、事前の理解が欠かせません。
両者の併給で気を付けたい点が、次のとおりです。
- 生活保護費で貯金や借金返済はできない
- 資産を持つことはできない
- 定期的な家庭訪問や面談がある
それぞれのポイントについて、ひとつずつ詳しく見ていきます。
生活保護費で貯金や借金返済はできない
受け取った生活保護費は、貯金や借金の返済には使えません。
生活保護費は、最低限の生活を支えるための資金にすぎないためです。
特に貯金については、あまりに大きい金額を貯め込んでいると、「生活保護費は不要」と判断され、支給を打ち切られるケースがあります。
借金の返済も生活保護の目的に反するため、「不正受給」とみなされたうえに、支給が打ち切られるリスクがあります。
もし返済しなければならない借金があるときは、ケースワーカーや自治体などと相談したうえで、債務整理が検討される流れです。
資産を持つことができない
続いて、「資産を持つことができない」点にも気を付ける必要があります。
生活保護は、あくまでも現金に換えられる資産がなくて生活が難しい方向けの制度です。
そのため、持ち家や自家用車、一定金額以上の貯金などを所有したときは、きちんと報告しないとケースワーカーの改善指導が入ります。
もし改善指導を無視し続けたときには、生活保護費の減額や打ち切りの可能性もあります。
生活保護を受給している間は過剰な資産は持てないため、受け取っている生活保護費でやりくりすることが大切です。
定期的な家庭訪問や面談がある
生活保護を受給している間は、定期的な家庭訪問や面談があります。
受給している間はケースワーカーが定期的に訪問し、生活や経済の状況をチェックしながら、必要な支援や指導をおこなうためです。
支援の内容は、自立や就労に向けた援助や、医療・介護サービスの紹介など多岐にわたります。
同時に生活保護のルールに基づいて、適切に生活できているかも確認されます。
ケースワーカーの支援や指導を拒むと、最悪の場合で支給が打ち切られるため、彼らの助言などには耳を傾けることが大切です。
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まとめ
生活保護と老後年金は、ケースによって併給を受けられます。
ただし、老後年金は生活保護の考え方では「収入」とみなされるため、両方の支給で生活を何とか維持できるレベルと考えることが大切です。
一方で生活保護は生活費の支給を受けられる以外にも、税金や公共料金の減免を受けられるメリットがあるため、年金に比べてお得な部分もあります。
生活保護と老後年金の併給を含め、老後のお金の心配がある方は、「ほけんプラネット」にご相談ください。

