生活保護で学資保険はバレる?解約返戻金の受け取りや加入できる保険の基準も解説
突然の離婚や病気・けがなど、さまざまな理由で生活保護を受給することになった方もいるのではないでしょうか。
生活保護を受け取りながら子育てしていると、学資保険がどうなるのか心配な場合も多いかと思います。
生活保護受給期間中は、原則として学資保険に加入できないルールです。
隠れて加入していても発覚するため、基本的に解約が必要になります。
ただし、生活保護を受給している間は教育関係でも扶助が支給されるため、子どもの学校への通学の心配はだいぶ軽減されます。
本記事では、生活保護を受給している場合は学資保険に入るとバレるのかについて、加入できる保険の基準などとともに解説します。
生活保護受給者は学資保険に入れないのか
離婚で収入が激減したり、病気で生計を立てられなかったりするために、生活保護を利用している方もいるのではないでしょうか。
特に子育てしている方は、「生活保護を受け取りながら、学資保険で教育資金を積み立てたい」と考える方もいると思います。
しかし、生活保護を受け取っている場合、基本的に学資保険には加入できません。
生活保護を受けるには、「補足性の原理」に当てはまる必要があります。
「補足性の原理」とは、最低限度の生活をしていくための資産や能力が全くない場合に、国が生活保護で支援するルールです。
もし少しでも資産があると、「自身の力で生活していける」と判断されるため、生活保護を受給できません。
学資保険も後で触れる理由で資産の一種と考えられるので、生活保護を受給中の方や今後受給する予定の方は入れない仕組みです。
参考記事:補足性の原理について|厚生労働省
学資保険が資産とみなされる理由
学資保険が資産とみなされるのは、学資保険が生命保険でも「貯蓄型」に分類されるためです。
「貯蓄型の生命保険」とは、毎月支払う保険料を元手に少しずつ積み立てていくタイプの保険を指します。
学資保険も払込期間中に保険料を支払うことで、将来の教育資金をつくっていくのが特徴です。
加えて、学資保険は満期の保険金を受け取れるだけでなく、任意のタイミングでの祝い金の受け取りも可能です。
また、途中解約した場合も、積み立ててきた分の何割かを解約返戻金として受け取れます。
いずれにしても、学資保険は将来に向けて積み立てる貯金のようなものであるため、生活保護の審査では資産として扱われます。
生活保護受給者の学資保険はバレる?
学資保険に入ったり継続したりする際、「生活保護を受給していることを内緒にすればいいのではないか」と考える方もいるかもしれません。
生活保護を受給している間は、資産になるものは何ひとつ持ってはいけないルールです。
もし、生活保護費を受け取りながら内緒で学資保険に入っている場合、「ケースワーカー」と呼ばれる自治体の担当職員の調査で発覚します。
学資保険に入っていることが発覚すると、原則、保険を解約して保険金(解約返戻金)を生活費に回さなければいけません。
長期間解約しないで生活保護費を受け取り続けた場合は、「不正受給」として生活保護を受ける資格もなくなります。
それどころか、今まで受給してきた金額を返さなければなりません。
生活保護を受け取っている間の学資保険は隠していてもバレますので、正直に申告したうえで解約しましょう。
生活保護の資産調査はどこまで調べられるのか
現在生活保護を受給している方には、ケースワーカーによる資産調査が定期的におこなわれます。
受給者が受け取る生活保護費は地域住民の納めた税金で賄われるため、不正受給が起きないように資産調査も綿密におこなわれるのが一般的です。
資産調査の対象となる項目は、次のとおりです。
- 生命保険
- 預金口座
- 上記以外の収入や資産の確認
各項目をひとつずつ見ていきましょう。
生命保険
まず、生命保険については、生活保護の受給資格審査で銀行預金の状況とともに調査が入ります。
生命保険でも学資保険をはじめとする「貯蓄型」は、解約返戻(へんれい)金を受け取ると資産として考えられるためです。
もし、解約返戻金を受け取った場合は、生活保護費を支給している自治体からも生活費の元手にするよう指示されます。
しかし生活保護を利用する際には、単に生活資金となる生活保護費を受け取るだけでなく、医療・介護・出産などでも扶助があります。
生命保険には死亡保険や医療保険もあるものの、生活保護を受けている限りはこれらの扶助で事足りるため、追加で入る必要はありません。
生活保護で受けられる扶助については、後ほど詳しく説明します。
預金口座
生活保護受給者に対する調査では、預金口座もしっかりチェックされます。
生活保護を各自治体の福祉事務所で申請する際も、自身の金融情報の開示に同意する書類にサインさせられるのが一般的です。
このため、福祉事務所(自治体側)は銀行などの金融機関に問い合わせて、生活保護を申請した方の口座情報を確認できます。
なお、金融情報の開示の同意書には、自身の持っている口座の情報を記入する決まりです。
複数持っている場合も含めて、すべての口座の情報を書くことになります。
もし、申告していない口座情報があると生活保護の受給資格を得られません。
加えて、受給が始まった後に未申告の口座が発覚すると、不正受給ということで受け取った保護費を返すように求められます。
生活保護の口座は監視されるの?
生活保護を受給している間、自治体が口座を監視するのではないかと気になるのではないでしょうか。
実は生活保護の受給が始まった後も、自治体は抜き打ちで受給者の銀行口座をチェックします。
生活保護の申請で同意した自治体による金融情報の開示請求は、受給開始後もおこなわれるからです。
なお、抜き打ちでおこなう代わりに、遠隔操作などでリアルに口座の出入金を監視するわけではありません。
ちなみに口座への調査は、生活保護費を受け取る本人だけでなく、子どもなど他の家族のものも対象になります。
子ども名義の口座に多くの預金があることがわかっても不正受給扱いされるため、注意が必要です。
収入や資産の確認
生活保護の資産調査は、生命保険や預金口座以外の資産も対象です。
具体的には持ち家などの不動産やマイカー、給与明細も徹底的に調べられます。
持ち家や土地などの資産については、売却すればまとまったお金を手にできて生活費に充てられるためです。
持ち家などがある場合は、先に売却したうえで現金を生活費に回さなければいけません。
また、給与明細についても直近のものがあれば、こちらも提出する必要があります。
受給中に給料を得たときも、福祉事務所に給与明細を提出するルールです。
給料を申告しなかったことが発覚すると、こちらも不正受給として返還を求められることがあります。
学資保険を解約しなくてもいい3つの基準
生活保護の受給と引き換えに、今まで積み立ててきた学資保険を解約したくない方もいるのではないでしょうか。
実は生活保護をもらっていても、学資保険を解約せずに済む方法があります。
学資保険を解約しなくていい基準は、以下の3つです。
- 満期保険金の受け取りが18歳以下であること
- 子どもの就学目的であること
- 解約返戻金が50万円以下であること
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
満期金の受け取りが18歳以下であること
まず、学資保険の満期保険金の受け取りが、子どもの年齢で18歳以下であることが条件です。
生活保護には、「教育扶助」と呼ばれる扶助制度があり、生活保護費とは別に支給されます。
参考記事:生活保護制度|厚生労働省
支援内容も小学校や中学校への入学費用や教材費用、給食費用などさまざまです。
また、高校進学時も公立高校の入学金や受験料を上限に、高校入学の準備に使える「生業扶助」がもらえます。
ただ、大学については「教育扶助」と「生業扶助」の対象外であるため、学資保険の保険金が必要になるケースが多いです。
このため、高校や大学1年目の教育費を安心して負担できるように、18歳以下で満期を迎える学資保険は解約しなくてよい決まりです。
子どもの就学目的であること
続いて、学資保険が子どもの就学目的で積み立てられていることも、解約しなくてよい基準とされています。
つまり、本来の学資保険の趣旨どおりに、子どもの将来の教育資金を準備するために積み立てていれば問題ありません。
ただし、通常生活保護を受給している方は、学資保険を解約しなければいけない決まりです。
生活保護を受け取っていても、我が子に質の高い教育を受けさせるために学資保険を利用するのなら、ケースワーカーや福祉事務所にきちんと相談しましょう。
解約返戻金が50万円以下であること
さらに、学資保険の解約返戻金が50万円以下であることも条件です。
つまり生活保護を申請した時点で、50万円以下の解約返戻金を受け取れる場合であれば、学資保険を解約する必要はありません。
参考記事:生活保護実施要領等|厚生労働省
ただし、逆に解約返戻金が50万円を超える場合は、役所からもただちに解約して生活費に回すように指導されます。
解約返戻金の額は、学資保険を提供している保険会社に問い合わせれば確認できる仕組みです。
確認方法はインターネットや電話などがありますが、保険会社によって異なるため、事前にしっかりチェックしましょう。
生活保護受給者は教育資金の準備はどうする?
生活保護を受給していると、学資保険についてさまざまなルールがあるため、教育資金の準備にも苦労しそうです。
実は、生活保護受給者でも教育資金を準備する方法はきちんと用意されています。
生活保護受給者向けにおすすめの方法は、次のとおりです。
- 教育扶助
- 生業扶助
- 奨学金制度の利用
それぞれの項目を詳しく見ていきます。
教育扶助
生活保護を受給している場合、通常の保護費とは別に教育扶助を受け取れます。
小学生や中学生の子どもがいる生活保護家庭が対象で、細かい項目は以下のとおりです。
項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
基準額 | 生活扶助資金(鉛筆など消耗品の購入費用) | 小学生:2,600円 中学生:5,100円 |
入学準備金 | 入学に必要なランドセルや制服などの購入費用 | 小学生:最高64,300円 中学生:最高81,000円 |
教材代 | 教科書など教材の購入費用 (年1度支給) | 実費 |
学校給食費 | 学校給食の費用 | 実費 |
交通費 | 学校までの通学費用 | 実費 |
学習支援費(クラブ活動費) | クラブ活動に必要な費用 | 小学生:最高16,000円 中学生:最高59,800円 |
一般の家庭の子どもと同じように安心して勉強できるように、教材や給食などにも費用が支給されます。
基本的に実費で支給されるため、例えば多めに受け取って余った分は貯金などに回すといったやり方はできない仕組みです。
参考記事:生活保護制度の概要等について|厚生労働省
なお、小学校や中学校の教育費は、公立だけでも小学校6年間で平均約211万円、中学校3年間で平均約161万円にのぼります。
1年間で何十万円・何百万円もかかる大学の学費に比べれば大幅に安いですが、生活保護家庭が独力で出すには大変です。
このため、生活保護家庭については、国が義務教育期間中にさまざまな項目で教育資金の援助をおこなっています。
参考記事:令和3年度 子供の学習費調査|文部科学省
生業扶助
また、高校生の子どもを抱えている生活保護家庭にも「生業扶助」が支給されます。
「生業扶助」は、高校などの入学費用や就職活動の準備費用を援助するための支援制度です。
このうち、高校への入学を支援するものが「高等学校等就学費」で、内容や金額は以下のとおりです。
- 基本額:月5,300円
- 教材代:実費
- 授業料:無償化
- 交通費:実費
- 学習支援費:月5,010円
授業料の無償化や毎月の学習支援費まで含めると、高校通学費用の負担を軽減できます。
参考記事:生業扶助及び一時扶助について|厚生労働省
ちなみに生業扶助は高校への進学だけでなく、職業訓練を兼ねた専修学校への通学や就職活動にも使えます。
特に就職活動に使う場合、スーツ代や入社後最初の給料日までの交通費に使える点で便利です。
奨学金制度の利用
もし生活保護家庭で子どもを大学まで進学させたいのなら、奨学金制度の利用が欠かせません。
実は国から生活保護家庭への教育面での資金援助は、高校卒業時までとされています。
奨学金で最も有名なものが、日本学生支援機構が提供しているものです。
日本学生支援機構の奨学金には、大きく分けて貸与型と給付型の2種類がありますが、生活保護家庭の場合は給付型を選びましょう。
生活保護では、保護費を使っての借金返済が認められていません。
しかも、生活保護受給中は借金の有無も調査されるため、こっそり貸与型を利用して後から返すことも不可能です。
貸与型の奨学金は、卒業後最初の10月から返済していく仕組みです。
一方、給付型奨学金は返済の義務がないため、大学進学時に安心して利用できます。
大学進学には高校まで以上に莫大な教育資金が必要です。
生活保護受給中の医療保障はある?
生活保護を受給している間に病気やけがに見舞われた際、医療費をどのように負担すればいいのかで不安な方もいるのではないでしょうか。
医療費負担についても、生活保護では「医療扶助」を受けられます。
「医療扶助」では、ほとんどの生活保護受給者の医療費を公費で負担することで、実質無料で医療を受けられるようにする制度です。
生活保護受給者は健康保険料の負担能力がないことから、国民健康保険の被保険者とみなされません。
医療扶助の内容は医師による診察や、医療機関などでの治療行為などを現物給付でおこなうものです。
医療機関に福祉事務所が発行する医療券などを持参すれば、自己負担なしで医療を受けられます。
なお、医療扶助で利用できる医療機関は自治体で指定した場所のみである点にご注意ください。
生活保護になったら生命保険はどうなるのか
生活保護を受給し始めると、生命保険がどうなるのか知っておきたいのではないでしょうか。
生活保護を受給している方は、原則、生命保険に加入できません。
しかも、生活保護を申請した時点で生命保険に入っていた場合、解約するように言われます。
生活保護は資産が全くなく、生活を維持していくことが難しい方向けの制度です。
生命保険も死亡時などに保険金をもらえるため、基本的に「加入=資産づくり」とみなされます。
つまり、生活保護の受給中に生命保険に加入することは、税金を元手にした資産づくりととられかねません。
このため、一部の例外を除いて、生活保護を受給している間は生命保険の加入や継続は認められません。
生命保険料を親や子どもが払う場合は?
もし生活保護を受給している本人ではなく、生命保険料を本人の親や子どもが支払う場合なら、生命保険に入っても大丈夫なのでしょうか。
本人の代わりに親や子どもが保険料を支払う場合も、生活保護受給中の生命保険の加入・継続はできません。
この場合も、「親族による本人への援助」とみなされるためです。
生活保護の審査では、「親族の援助が期待できるかどうか」も判断され、援助が期待できる場合は保護を受けられない可能性が高いです。
このため、生命保険料を親族が支払う場合は、役所からも「援助が期待できるから、生活保護は必要ない」とみなされかねません。
ただ、生活保護に頼る期間が限定されているのなら、生命保険料を親族が代理で支払うことが認められることもあります。
あくまでも「認められるケースがある」に過ぎないため、生活保護の受給中に生命保険料を親などが支払っていいかは役所に確認してください。
名義変更をすれば継続できる?
生命保険に入っている途中で生活保護を受給することになった際、名義変更すれば継続できる場合があります。
生命保険は加入中に、保険会社が定めた方法で名義を変更できます。
なお、名義を変更した場合、新しい契約者が保険料を支払っていくルールです。
契約者を本人から別世帯の親や祖父母、兄弟姉妹などに変更すれば、自治体やケースワーカーの判断次第で保険契約を継続できることがあります。
ただ、実際に継続できるかどうかはケースワーカーが決めるため、名義変更すればすべてよしとはなりません。
生命保険について正直に申告したうえで、名義変更を条件に続けられるかを必ずケースワーカーに相談してください。
ちなみに、同じ世帯に住む親族への名義変更は認められません。
生活保護は、世帯単位で保護が必要かどうかが判断されるためです。
もし同じ世帯の親族に名義を変更すると、「その親族の収入や資産で食べていける=生活保護は不要」と判断されます。
生活保護受給者が保険金を受け取るとどうなる?
生活保護受給者が保険金を受け取るとどうなるのかも知っておきたいのではないでしょうか。
基本的には生活保護の受給者は、それまで加入していた生命保険は解約しなければなりません。
そして、解約時に受け取る返戻金も生活費として使う必要があります。
ただ、パターンによっては引き続き保険への加入が認められる場合もあります。
生活保護を受給してもなお、保険を継続できる条件は次の3つです。
- 掛け捨ての場合
- 保険料が定額の場合
- 解約返戻金が一定額以下の場合
次の項目でひとつずつ詳しく見ていきます。
掛け捨ての場合
まず、加入している保険が掛け捨ての場合です。
「掛け捨て型」の生命保険は「貯蓄型」と異なり、支払った保険料が満期保険金や解約返戻金として還元されません。
死亡や高度機能障害になった際にのみ、保険金が支払われる死亡保険などがいい例です。
つまり、保険料の支払いで将来に備えて積み立てるものではないため、生活保護の審査でも「資産」として扱われません。
万が一の場合に向けた保障のみを扱う保険である分、「掛け捨て型」の保険であれば解約を求められないことがあります。
保険料が低額の場合
続いて保険料が定額の保険も、ケースによっては継続加入できます。
先程触れた「掛け捨て型」も、保険料の安いものに分類される生命保険です。
あまりに保険料が高い場合、生活保護の審査でも「高い保険料を負担できるのなら、保護の必要はない」とみなされます。
一方、支払っている保険料が安い場合、生活水準も低いという判断で生活保護の申請が通ることもあるでしょう。
なお、保険料の安さは「医療扶助を差し引いた最低生活費の1割」を基準とすることがあります。
ただし、保険料などをもとに解約しなくていいかどうかは、自治体のケースワーカーの判断によりけりです。
保険料の金額が安くても、今入っている保険を継続できるかは必ずケースワーカーに相談することをおすすめします。
解約返戻金が一定額以下の場合
解約時に受け取れる解約返戻金が一定額を下回っている場合も、保険の継続が認められることがあります。
具体的には、「解約返戻金額が30万円を下回るかどうか」や、「医療扶助を差し引いた最低生活費3ヵ月分以下」が基準です。
解約返戻金の額は、加入している保険の保険証券に解約返戻金額の推移を記載した資料で確認できます。
それを確認して一定金額を下回っているようであれば、引き続き保険に入っていても問題ない可能性も出てくるでしょう。
ただし、実際に継続できるかどうかはケースワーカーの考え方によって異なります。
解約返戻金の額が低い場合も、事前のケースワーカーへの相談が欠かせません。
生活保護受給中の保険契約の注意点
生活保護を受給しながら生命保険の継続も認められていても、保険金を手にしたときは注意が必要です。
生活保護を受給している間に生命保険の保険金や解約返戻金を受け取ったら、必ず福祉事務所に申告する義務があるためです。
保険金や解約返戻金は収入とみなされるため、福祉事務所側で申告された金額に応じて保護費の改定や保護自体の終了を決定します。
もし、保険金や解約返戻金を受け取っても黙って保護費をもらっていた場合、「不正受給」とみなされます。
特に故意に申告しなかったときは、保護費を返還するだけでなく最大で40%の徴収金を支払わなければならないケースもあるため、注意が必要です。
加えて最悪の場合、裁判になった挙句、懲役刑を申し渡されることもあります。
生活保護受給中の保険や扶助で困った場合の相談先は?
生活保護を受給している間、保険などで困ったら担当のケースワーカーや最寄りの福祉事務所に相談しましょう。
特に保険の継続や解約すべきかどうかの判断は、ケースワーカーや福祉事務所によるところが大きいためです。
生活保護受給中の近況報告とともに、保険についても正直に申告すれば、ケースワーカーも事情を考慮して柔軟に対応する場合があります。
むしろ、ケースワーカーに保険の件を黙っていると、不正受給を疑われかねません。
できるだけ早期に保険について報告し、ケースワーカーに指示を仰ぎましょう。
まとめ
生活保護を受給している場合、原則として学資保険への加入はできません。
また、受給前から入っていた学資保険も解約する必要があります。
ただ、掛け捨て型の生命保険であれば加入や継続が認められることがあるため、ケースワーカーや福祉事務所に相談してみるといいでしょう。
一方で生活保護を受給している間は、生活に必要な保護費に加えて、教育や医療などに役立つ扶助も受け取れます。
教育扶助は義務教育に、生業扶助は高校生活に使えるため安心です。
生活保護を受給すると学資保険を含む生命保険の扱いが大変になるものの、代わりに扶助を受け取れることを知っておくと、子どもの教育資金の準備に役立ちます。