就業不能保険は会社員や公務員はいらない?必要性が高い人や加入条件・告知内容も紹介

「もし病気やケガで働けなくなったらどうなるんだろう?」

「働けなくなったときの収入が心配」

このように思われている方は多いのではないでしょうか。

自営業の方はもちろん、会社員、公務員など働いて収入を得て生活している方は皆さん不安に思うことがあるはずです。

そこで今回は、病気やケガによって働けなくなったときに保険金がおりる「就業不能保険」についてご紹介します。

就業不能保険の必要性が高い人や加入条件、告知内容などについても解説しますので参考にしてください。

保険のお悩みをプロが解決 今すぐ無料相談する
保険のお悩みをプロが解決 今すぐ無料相談する

この記事の監修者

FP2級と宅建士の資格を保有するファイナンスのプロとして、主に子育て中のご家族に向けて幅広く活躍。
教育資金だけではなく、万が一の保障シミュレーションや将来の住宅ローンのことも相談できるマネーセミナー講師としても活動中。

目次

就業不能保険は会社員や公務員にはいらない?

会社員や公務員の方の場合、働けなくなっても、会社などからお金が出ることが多く、「就業不能保険はいらない」と思っている方もいるかもしれません。

しかし、就業不能保険は会社員や公務員であっても必要性の高い保険であると言えます。

なぜなら、働けなくなった際に会社などから保障がある場合は多いですが、普通に働いていた時と同額の金額がもらえるケースは少ないからです。

預貯金がたくさんあれば問題ありませんが、給料のギリギリで生活をしている方は特に就業不能保険に入るメリットがあります。

自営業の方はもちろん、会社員や公務員、働いているすべての方に就業不能保険は必要性があるといえるでしょう。

ただし、会社員や公務員は働けなくなっても、ある程度会社が守ってくれるため、就業不能保険に入るべき金額は自営業と比べると変わってきます。

ここからは働き方別の就業不能保険の考え方について説明しますので、参考にしてください。

働き方別・就業不能保険の考え方

働き方別の就業不能保険の考え方について説明します。

働き方によって就業不能保険の考え方が違うのは、働き方によって受けられる公的な保障が異なるからです。

以下の働き方ごとに、考え方の違いを解説していきます。

  • 会社員や公務員の場合
  • 自営業やフリーランスの場合

結論としては、用意すべき保障は違えど、働いている人で就業不能保険が必要ない人は「預貯金などの金融資産」がたくさんある人だけです。

そのような方は多くはないため、働いている多くの方にとって必要と感じられる保険です。

会社員や公務員の場合

会社員や公務員の場合は、働けなくなったときに「傷病手当金」が支給されます。

傷病手当金の詳細は以下の通りです。

支給される金額毎月の給与額の約3分の2
受給の条件・業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること・仕事に就くことができないこと・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
受給対象会社員・公務員
受給可能な期間通算して1年6ヵ月まで

参考記事:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会

このように会社員や公務員の方の場合、一定の保障があるため、就業不能保険で用意する保障は自営業やフリーランスの方に比べて少なめでよいでしょう。

ただし、受給可能な期間が決まっていたり、通常働いているときの満額の給料を受け取れるわけではありませんので、最低限の保障は用意しておいた方がよさそうです。

自営業やフリーランスの場合

自営業やフリーランスの場合、会社員や公務員の方のように「傷病手当金」があるわけではないので、就業不能保険で大きめの保障を用意しておく必要があるでしょう。

特に、一家の大黒柱の場合、万が一働けなくなってしまうと、生活が維持できなくなる可能性があります。

大切な家族を路頭に迷わせないためにも、自営業やフリーランスの場合は、毎月の生活ができる金額の保障を用意しておいた方が家族も安心です。

就業不能保険の必要性が高い人

就業不能保険が必要かどうかは人によって異なりますが、特に必要性が高い人は次のような状況にある人が考えられます

  • 自営業者やフリーランスの人
  • 住宅ローンを返済中の人
  • 収入減少リスクに対応できる貯蓄がない人

なぜ就業不能保険の必要性が高いのかについて、わかりやすく説明をしていきます。

自営業者やフリーランスの人

自営業者やフリーランスの人は就業不能保険に入った方が安心できます。

なぜなら、会社員や公務員のようには、働けなくなった場合の保障がないからです。

特に、一家の大黒柱の自営業者やフリーランスの人は、働けなくなってしまうと家族が路頭に迷ってしまう可能性があります。

必要十分な保障を就業不能保険で用意するのがおすすめです。

住宅ローンを返済中の人

住宅ローンを返済中の人も、ある程度大きな保障を就業不能保険で用意する方がおすすめです。

最近の住宅ローンは癌や脳卒中、心筋梗塞などになると全額返済免除になる保険が付いているものもありますが、すべての病気や怪我に対応しているわけではありません。

また、そのような病気にならなくても働けなくなってしまう可能性はあります。

住宅ローンは特に金額が大きく、家計に大きな負担がかかっているケースが多いので、住宅ローンを返済中の人は大きな保障を用意しておくのがおすすめです。

収入減少リスクに対応できる貯蓄がない人

給料から毎月しっかりと貯金ができている家計であれば、就業不能保険に入る必要性は低いです。

しかし、毎月給料のギリギリで生活をしている人も多いのではないでしょうか。

少しの収入減で生活が立ち行かなくなってしまう人は、大きな保障を就業不能保険で用意しておくのがよいでしょう。

特に一家の大黒柱の場合は十分な保障が必要です。

就業不能保険の必要性が低い人

就業不能保険の必要性が低い人のイメージ画像

就業不能保険が必要性が低い人も一定数います。

  • 一定期間の収入減少にも対処できる人
  • 働けなくなるリスクの低い人
  • 社会保障制度や福利厚生制度に加入している人

就業不能保険の必要性が低い人の特徴についても、それぞれわかりやすく説明していきます。

一定期間の収入減少にも対処できる人

働けない期間が長くなってしまっても、十分な貯金があり、その間の生活を問題なく送れる方はわざわざ就業不能保険に入る必要は無いかもしれません。

なぜなら、保険金を受け取らなくても、貯蓄で問題なく生活ができるからです。

また、資産運用をおこなっており、定期的に配当金や分配金が入ってくる方で、その収入で生活ができる方も就業不能保険に入る必要性は低くなります。

ただし、貯蓄がどんどん減っていくのは不安に思うのが一般的ですし、資産運用で生計を立てている場合も、配当金や分配金がいつまでも一定の金額が出るとは限りません。

やはり、就労不能保険などで最低限の保障は用意しておくのがおすすめです。

働けなくなるリスクの低い人

働けなくなるリスクが低い人は就労不能保険に加入するメリットは少ないかもしれません。

なぜなら、働けなくならない限り、就労不能保険から保険金がおりることはないからです。

就労不能保険の保険料は、一般的に「掛け捨て」のケースが多いため、貯蓄性はありません。

つまり、働けなくなり保険金を受け取らなければ、就労不能保険の保険料はある意味無駄になってしまいます。

もちろん、保険には「お守り」の意味があるので全く無駄とはいえませんが、経済的に見ると負担がかかります。

ただし、働けなくなるリスクは誰にでもあります。

どんなに健康であったとしても、交通事故に遭って怪我をして働けなくなってしまうかもしれませんし、突如うつ病などの精神疾患が発病してしまう可能性がないとはいえません。

「働けなくなるリスクがない」の人は基本的にいないので、どんなに健康に自信がある方でも、最低限の保障は用意しておいた方が安心です。

社会保障制度や福利厚生制度に加入している人

会社員や公務員のように、社会保障制度が手厚い場合や、勤めている会社の福利厚生制度が手厚い場合は就業不能保険の必要性は低いです。

ただし、公的な制度だけだと働けなくなったときの保障は十分ではありませんので、よほど福利厚生制度がしっかりしていない限り、最低限の保障は用意するほうがおすすめです。

働けなくなったときの公的保障

働けなくなったときの公的保障にはいくつかの種類がありますが、主な公的保障を3つご紹介します。

  • 傷病手当金
  • 障害年金
  • 自治体の支援制度

傷病手当金

傷病手当金は、会社員や公務員の人が受給できる公的保障です。

毎月の給与額の約3分の2が保障され通算して1年6ヵ月まで保障されます。

自営業者やフリーランスの人にはない手厚い保障であるといえるでしょう。

ただし、傷病手当金も受け取るための条件があったり、いつまでも受け取れるものではないので、最低限の保障は用意しておいた方が安心です。

傷病手当金の詳細は以下の通りです。

支給される金額毎月の給与額の約3分の2
受給の条件・業務外の事由による病気やけがの療養のための休業であること・仕事に就くことができないこと・連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
受給対象会社員・公務員
受給可能な期間通算して1年6ヵ月まで

参考記事:傷病手当金について – 厚生労働省

障害年金

障害年金とは、病気やケガによって仕事ができなくなり、日常生活に支障をきたす場合に受給することができる年金です。

こちらは、国民年金や厚生年金に加入している人であれば受け取れる年金で、障害年金は障害の度合いによって1級から3級と障害手当金が受け取れます。

障害等級法律による定義具体的な内容
1級身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身の回りのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(またはおこなうことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が1級に相当します。
2級身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできてもそれ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
3級傷病が治らないで、労働が著しい制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度のもの労働が著しい制限を受ける、または、労働に制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活には、ほとんど支障はないが労働については制限がある方が3級に相当します。
障害手当金※障害等級3級よりも軽い症状の障害の場合傷病が治ったもので、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

参考記事:障害年金|日本年金機構

障害基礎年金は、国民年金に加入していた人が受け取れ、障害厚生年金は厚生年金保険に加入中の人が受け取れる障害年金です。

受け取れる金額は、以下のようになります。

  • 障害基礎年金
障害等級金額
1級972,250 円 (月額 81,020 円)+ 子の加算
2級777,800 円 (月額 64,816 円)+ 子の加算

子の加算分

子の数金額
1人目、2人目の子1人につき、223,800 円 (月額 18,650 円)
3人目以降の子1人につき、74,600 円 (月額 6,216 円)
  • 障害厚生年金
障害等級金額
1級障害基礎年金(972,250 円+子の加算)+報酬比例の年金×1.25+配偶者加給年金
2級障害基礎年金(777,800 円+子の加算)+報酬比例の年金+配偶者加給年金
3級報酬比例の年金(最低保証 583,400 円(月額48,616 円))
障害手当金報酬比例の年金の2年分(最低保証1,166,800 円)※一時金

配偶者加給年金

障害等級金額
1級・2級223,800 円 (月額 18,650 円)
3級・障害手当金なし

詳しくは日本年金機構の障害年金を確認してください。

参考記事:障害年金|日本年金機構

自治体の支援制度

自治体によっては、働けなくなってしまったときの保障が受けられる制度を用意している場合がありますので、ご自身がお住まいの自治体の制度についてよく確認しておくことをおすすめします。

また、厚生労働省は、働けなくなってしまったなどで一時的に生活に困っている人への、生活費の貸付をおこなっています。

この制度を「生活福祉資金貸付制度」といいます。

このように、様々な制度が用意されていますので、事前に確認しておくのがよいでしょう。

参考記事:生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ|政府広報オンライン

またハローワークでもさまざまな支援を受けられます。

制度名給付額主な適用要件
雇用保険の基本手当(失業給付)1日あたりの支給額(基本手当日額)の上限(令和5年8月1日現在)30歳未満:6945円30歳以上45歳未満:7715円45歳以上60歳未満:8490円60歳以上65歳未満:7294円・就職しようという積極的な意志と能力があるにも関わらず失業状態にあること・ハローワークに求職の申し込みをしていること・離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること
育児休業給付金育児休業開始日時点の月額賃金によって異なる。月額賃金が20万円程度の場合:支給額は育児休業開始から月額13万4000円程度(目安)・月額賃金が30万円程度の場合:月額20万1000円程度(目安)休業開始から6ヵ月以降は支給額が減額される・育児休業終了後に職場に復帰予定であること(育児休業後に退職予定である場合は支給されない)・原則として養育している子が1歳未満であること(1歳の誕生日の前々日まで)。1歳になる前に職場復帰した場合は復帰の前日まで・育児休業開始日前2年間に雇用保険に12ヵ月以上加入していること
一般教育訓練給付金受講費用の20%(最大10万円)・厚生労働大臣指定の教育訓練を受講して修了すること・一定期間以上(初回は1年間、2回目以降は3年間)雇用保険に加入していること
介護休業給付金休業開始日時点の月額賃金によって異なる。月額賃金が20万円の場合(目安):月額13万4000円程度月額賃金が30万円の場合(目安):月額20万1000円程度・2週間以上、常時介護を必要とする家族を介護するための休業であること・介護休業開始日前2年間に雇用保険に1年間以上加入していること・職場復帰を前提として介護休業を取得すること

参考記事:基本手当について|厚生労働省 育児休業給付について|厚生労働省 教育訓練給付制度|厚生労働省 介護休業給付について|厚生労働省

働けなくなってもさまざまな支援が用意されていますので、詳しくはお住まいの自治体に問い合わせてみると良いでしょう。

会社員と公務員では公的保障に違いがある?

会社員と公務員では、健康保険の加入先が異なるなどの違いはありますが、公的保障に大きな違いはありません。

会社員公務員
健康保険組合健保か協会けんぽ共済組合
年金制度国民年金+厚生年金国民年金+厚生年金

会社員と公務員は、自営業者やフリーランスの人に比べると、手厚い保障が受けられるのが特徴です。

保険のお悩みをプロが解決 今すぐ無料相談する
保険のお悩みをプロが解決 今すぐ無料相談する

就業不能保険は何歳まで加入できる?

就業不能保険は保険の種類によって異なりますが、一般的には60代まで加入できる保険が多いようです。

最大70歳まで加入できる保険もあるようなので高齢の方でも加入ができます。

ただし、就業不能保険に入るためには「審査」があるので、一般的には健康不安が大きくなる高齢者の場合、若い人に比べて加入が難しくなる場合もあります。

就業不能保険はいつまで組むべき?

就業不能保険をいつまで組むべきかは人によって異なります。

一般的な就業不能保険の満期は、55歳・60歳・65歳・70歳からご自身の状況に合わせて設定ができます。

子育て中の万が一に備えて就業不能保険に加入する場合は、子どもが独立するまでの設定でもよいかもしれません。

また、給料ではギリギリの生活であったりローンを組むなどしていて、退職まで備えが必要であれば、期間を長く設定しておくとよいでしょう。

このようにライフスタイルによっていつまで組むべきかは大きく異なるので、ご自身に必要なタイミングで設定するようにしましょう。

就業不能保険の加入条件

就業不能保険の加入条件のイメージ画像

就業不能保険は健康状態だけではなく、年齢や職業、年収などの加入条件をつけている保険が多いです。

一般的な医療保険や生命保険よりも加入条件が厳しい保険が多いので、事前に加入条件について各社のホームページなどで確認するようにしてください。

就業不能保険の告知内容は?

就業不能保険の告知内容は、過去の病歴や現在の健康状態が比較的厳しく見られます。

健康状態に問題がある場合は加入できないケースもありますし、加入できても給付の条件が制限されるケースがあるので注意してください。

就業不能保険は何回までもらえる?

就業不能保険が何回もらえるかについてですが、こちらは各保険によって大きく異なります。

また、働けなくなってすぐに出るわけではなく、一定の免責期間(保険がおりない期間)もありますので、就業不能保険を提供している各社のホームページで確認するようにしましょう。

就業不能保険はうつや精神疾患にもおすすめ?

就業不能保険には、うつや精神疾患の場合でも出るものがあります。

精神疾患に関しては、現在社会において大きな問題になっているので、精神疾患の状態で保険金がおりるのは就業不能保険の大きなメリットです。

ただし、就業不能保険によってはうつや精神疾患の場合は保険金がおりないものもありますので注意してください。

就業不能保険の注意点

就業不能保険の主な注意点は3つです。

  • 支払い条件が各社で異なる
  • 免責期間中は給付金が受け取れない
  • 精神疾患の扱いは商品会社によって異なる

支払い条件が各社で異なる

就業不能保険の支払い条件は各社で異なります。

働けなくなった理由が同じでも保険金が出る会社と出ない会社がありますので、事前の確認が必要です。

医療保険や生命保険に比べて、支払い条件は各社で大きく異なり、いざという時に保険金がもらえない可能性がありますので、事前に確認することをおすすめします。

免責期間中は給付金が受け取れない

一般的に就業不能保険には免責期間があります。

免責期間とは、保険金が支払われるまでの一定期間のことを指します。

就業不能保険の場合、働けなくなってから60日間または180日間の免責期間は保険金が受け取れず、その期間内に回復して働けるようになった場合は保険金が発生しません。

免責期間がある目的は、保険会社のリスク軽減や不正請求の防止のためです。

就業不能状態になった理由や保険会社によっては、免責期間がないものもあります。

期間は保険の種類によって異なり、保険契約の重要な要素ですので、契約時にはよく確認することが大切です。

働けなくなったとしても、免責期間中は給付金が受け取れないのが一般的なので注意してください。

精神疾患の扱いは商品会社によって異なる

精神疾患の取り扱いは提供する保険会社によって異なります。

同じ症状でも保険金が出る会社と出ない会社があります。

精神疾患の扱いは保険会社によって大きく異なり、さまざまな注意点がありますので、就業不能保険に入る際は事前に確認することをおすすめします。

保険のお悩みをプロが解決 今すぐ無料相談する
保険のお悩みをプロが解決 今すぐ無料相談する

まとめ

今回は就業不能保険の必要性について解説しました。

今は元気で働けていても、いつ働けなくなるかは誰にもわかりません。

また、精神疾患は現代の大きな問題であり、すべての人が抱える可能性があります。

就業不能保険は保険料を抑えつつ、病気や怪我で働けなくなったときにしっかりとした保障が受け取れる保険です。

人によって必要な保障は異なりますので、ぜひ適切な保障をつけるようにしましょう。

ぜひ今回の記事を参考にしていただき、就業不能保険の理解を深めていただければ幸いです。

数ある保険商品を約40社から簡単比較!お近くの窓口を探す-3
目次