就業不能保険はうつ病で自宅療養する場合も入れる?通院歴の影響や告知義務・加入の注意点も解説

就業不能保険はうつ病で自宅療養でも入れるかのイメージ画像

就業不能保険は、ケガや病気で長期間働けなくなったときに備える保険です。

うつ病で自宅療養などを検討する場合、金銭面の不安から就業不能保険などで経済的なサポートを受けたいと考える方も多いでしょう。

しかし、うつ病などの持病があると加入できないケースもあるため、加入条件や就業不能保険以外に受けられる公的保障制度を事前に把握する必要があります。

そこで本記事では、就業不能保険はうつ病で自宅療養する場合も入れるのかどうかを具体的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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この記事の監修者

FP2級と宅建士の資格を保有するファイナンスのプロとして、主に子育て中のご家族に向けて幅広く活躍。
教育資金だけではなく、万が一の保障シミュレーションや将来の住宅ローンのことも相談できるマネーセミナー講師としても活動中。

目次

就業不能保険はうつ病で自宅療養する場合も入れるのか

うつ病と診断されて自宅療養をする場合、就業不能保険に入れない可能性が高いです。

理由は、保険商品の「契約者間の公平性を担保する」というルールにあります。

うつ病の人は健康的な人と比べて病気にかかるリスクが高いと判断し、契約者間の公平性を保つために、加入を断るケースがあります。

新規加入時に既往歴・健康状態の告知項目などを作り、契約者に一定の基準を設けることで、不公平さが生じないような仕組みです。

なお、うつ病で自宅療養する場合でも新規加入できる保険はありますので、諦めずに探すことが大切です。

うつ病の人は保険加入の際に告知義務がある?

就業不能保険をはじめとした生命保険へ申込む場合は、告知書や健康診断書または保険会社の指定した医師の診査を受けることが必要です。

そのため、うつ病の人は「うつ病を含めた持病」について保険会社に告知する義務があります。

申込み時にありのままの健康状態を告知をすることで、「契約者間の公平性を担保する」という原則のもと、保険会社が慎重に審査をおこないます。

告知義務があるにもかかわらず、うつ病などの持病を告知しなかった場合や、虚偽の告知をした場合は「告知義務違反」に該当する点にも注意が必要です。

なお、告知の条件なども商品によって異なるため、申込み時にはできる限り詳細な状況を伝えるようにしましょう。

心療内科への通院歴はバレるのか

就業不能保険などの生命保険の告知書には、過去の通院歴・既往歴なども記載することが一般的です。

このとき、うつ病と診断された人の中には「心療内科への通院歴はバレるのだろうか」と疑問に思う方もいるかもしれませんが、過去の通院歴はバレる可能性が非常に高いです。

保険会社は、契約者に対して多額の保険金を支払う義務が発生します。

そのため、過去の通院歴や治療年数、担当医との話し合いなどを通じて、徹底した調査をおこなうからです。

また、通院歴に関しても、事実と異なる告知をした場合は「告知義務違反」とみなされるため、うつ病の人は心療内科への通院歴も漏れなく申告しましょう。

心療内科に通院していると保険に入れないのはなぜ?

「心療内科に通院していると保険に入れないのはなぜなのか」と疑問を抱く人も多いと思います。

心療内科への通院が生命保険の加入に及ぼす影響は、次のとおりです。

  • 症状がわかりにくく健康状態の判断がつけにくい
  • 自殺のリスクが高くなる可能性があると判断される
  • 他の病気にかかりやすいと判断される

うつ病などの精神疾患の場合、症状の判断が難しいことや自殺のリスクが高まるというデータがあることなどから、保険会社では慎重かつ厳格な審査がおこなわれます。

また、メンタルの不調が原因で他の病気にかかりやすい点も懸念されています。

参考:自殺対策概要 │ 厚生労働大臣指定法人 いのち支える自殺対策推進センター

心療内科に1回通院しただけでも加入できない場合がある?

上述のとおり、心療内科に1回通院しただけでも生命保険に新規加入できない場合があります。

ただし、以下のケースであれば生命保険に加入できる可能性が高いです。

  • 最終通院から5年が経過している
  • 治療が完治していることが証明できる
  • 既に加入している契約は更新可能

一般的に、通院歴などの告知義務は「過去5年間」のものが対象であるため、最終通院から5年以上経過している場合は告知の必要がありません。

また、最終通院が5年未満であっても、医師の証明書などで「治療の完治」を提示できる場合は加入できる場合があります。

なお、契約中の生命保険がある場合、途中で心療内科に通院したとしても更新に影響はありませんので、ご安心ください。

うつ病の人でも入れる就業不能保険はあるのか

うつ病の人でも入れる就業不能保険はあるかのイメージ画像

うつ病などの精神疾患があると、就業不能保険などの生命保険や医療保険に入りづらい可能性がありますが、すべての保険に加入できないわけではありません。

以下の医療保険は、うつ病の人でも入りやすい保険といえます。

  • 引受基準緩和型の医療保険
  • 無選択型保険
  • 少額短期保険

「引受基準緩和型の医療保険」は、一般的な医療保険よりも告知項目が少なく、うつ病の人でも入りやすい保険です。

ただし、通常の医療保険に加入できない人に向けた保険ですので、「保険料が高いこと」「特約が限定されること」などのデメリットがあります。

また、引受基準緩和型の医療保険の加入が難しい場合は、無選択型保険も検討してみましょう。

「無選択型保険」では、健康状態に関する事前の告知が不要であることから、引受基準緩和型の医療保険よりも加入しやすい点がメリットです。

デメリットとして、引受基準緩和型の医療保険よりも保険料が割高であること、職業や年収・年齢などに制限があることなどが挙げられます。

なお、保険料を安く抑えたいという方には、少額短期保険がおすすめです。

「少額短期保険」は、保険金額が少なく保険期間も1年以内と短い代わりに、保険料を安く抑えることができます。

うつ病などの持病があっても加入しやすく、引受基準緩和型の医療保険や無選択型保険と比較して保険料が抑えられる点も魅力です。

うつ病の人が就業不能保険に加入する場合の注意点

うつ病の人が就業不能保険などの生命保険に加入する場合の注意点は、次のとおりです。

  • 持病があっても加入できるかを確認する
  • 加入時に持病についてきちんと申告する
  • 支払条件をしっかり確認する

それぞれ詳しく解説していきます。

持病があっても加入できるかを確認する

就業不能保険に加入する際は、うつ病などの持病があっても加入できるかを確認することが必要です。

持病がある場合は新規加入できない保険商品もあるため、気になる商品がある場合は始めに確認しておきましょう。

加入時に持病についてきちんと申告する

就業不能保険の加入時には、うつ病などの持病についてきちんと申告することも大切です。

就業不能保険などの生命保険では、加入時に自身の健康状態に関する告知義務が発生します。

このとき、申告漏れや虚偽の申告が発覚すると「告知義務違反」とみなされ、保険金や給付金の支払いがされず、最悪の場合は契約解除の恐れもあります。

うつ病などの精神疾患に限らず、新規加入時には健康状態をきちんと申告できるように準備しておきましょう。

支払条件をしっかり確認する

就業不能保険は比較的新しい保険商品ということもあり、支払条件などは保険会社ごとに違います。

就業不能保険では、60日〜180日の「免責期間」が設定されることが一般的です。

免責期間とは、保険に加入していても保証が受けられない「待期期間」のことを指します。

仮に就業不能状態になっても、免責期間を経るまでは保険会社から給付金を受け取ることはできません。

そのため、免責期間内に症状が回復した場合は保険金が発生しない点や、働けなくなっても一定期間は給付が受けれない点には注意が必要です。

就業不能保険に加入する際は、持病などの申告を正しくおこない、加入条件や支払条件をしっかり確認しましょう。

自己判断が難しい場合には、保険のプロが在籍する「ほけんプラネット」へご相談ください。

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うつ病などの精神疾患になった場合にもらえる手当はある?

うつ病などの精神疾患になった場合にもらえる手当として、会社員や公務員の方であれば「傷病手当金」が挙げられます。

仕事以外の事柄が原因でうつ病が発症し、休職せざるを得ない状況の場合、一定条件を満たすことで傷病手当金を受け取ることができます。

病気やケガの療養で連続して3日間休業した後、4日目から最長1年6ヵ月までの間、給与の約3分の2が支給される制度です。

会社員などが加入する「健康保険組合」や「全国健康保険協会」の制度であるため、国民健康保険に加入している自営業者の方などは対象外です。

なお、うつ病の発症となる原因が業務や職場環境にある場合は、傷病手当金ではなく労災保険の対象になる点には注意が必要です。

参考:傷病手当金  | 全国健康保険協会

うつ病などで働けなくなったときに使える公的保障制度

「傷病手当金」以外にも、うつ病などで働けなくなったときに使える公的保障制度は複数あります。

  • 労災保険
  • 自立支援医療(精神通院医療)
  • 精神障害者保健福祉手帳

仕事が原因でうつ病を発症し、療養のために仕事を休む場合は、労災保険の対象です。

労災補償を受けるには、会社から労働基準監督署へ申請手続きが必要になるため、うつ病となった原因を具体的に会社に報告し、早めに対処する必要があります。

自立支援医療(精神通院医療)は、医療費の一部を負担してくれる制度です。

うつ病の治療費や薬代などが原則1割負担となり、経済的な支援を受けることができます。

また、精神障害者保健福祉手帳を取得することで、税金の控除や公共料金の割引を受けることができます。

労災保険を除いて、いずれもお住まいの市区町村などで申請手続きができるため、民間の保険と公的保障の両方を上手に活用することがおすすめです。

うつ病などの精神疾患でも就業不能保険は支払われる?

うつ病でも就業不能保険は支払われるのかのイメージ画像

就業不能保険は「ケガや病気で長期間働けなくなったとき」に備える保険ですが、うつ病などの精神疾患の場合も給付金は支払われるのでしょうか。

これは、保険会社ごとに細かい条件が設けられているため一概にはいえませんが、商品によっては給付金が支払われるものもあります。

そのため、うつ病などの精神疾患でも給付金が支払われるか否かは、事前に確認が必要です。

うつ病などの精神疾患で就業不能一時金はもらえる?

うつ病などの精神疾患の場合、症状の判断が難しいなどの理由から、ケガや病気で働けなくなった際に支払われる「就業不能一時金」はもらえない可能性が高いです。

ただし、保険会社によっては、うつ病などの精神疾患が原因で働けなくなったときに備える「精神就業不能一時金」がもらえる場合があります。

対象となる精神疾患や支払条件などは商品によって異なりますが、精神疾患などのリスクに備えた保険商品を選ぶことで、民間の保険も活用できます。

就業不能保険の支払条件は厳しいのか

就業不能保険の給付金を受け取るには、保険会社が定めるいくつかの条件を満たす必要があります。

具体的には、「ケガや病気で長期間働けないこと」「所定の就業不能状態であること」「免責期間を経ていること」などが挙げられます。

特にうつ病などの精神疾患の場合は、保険会社ごとに詳細な条件が設けられているため、支払条件が厳しいという意見も多いです。

就業不能保険は精神疾患も対象になるのかどうかは、下記の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:就業不能保険は精神疾患も対象になる?うつ病や適応障害の方も利用できる公的保障制度も紹介

就業不能保険は会社員には必要ないのか

会社員や公務員の場合、ケガや病気で長期間働けないときでも、一定条件を満たすことで「傷病手当金」が支払われます。

そのため、傷病手当金の給付がない自営業者やフリーランスの方と比べると必要性が低いように感じられ、「就業不能保険は必要ないのではないか」という意見もあります。

ただし、傷病手当金の支給額は給与の満額ではないため、貯蓄が十分ある人を除いては、会社員であっても就業不能保険の必要性はあります。

就業不能保険が会社員に必要か否かについては、下記の記事をご覧ください。

関連記事:就業不能保険は会社員や公務員はいらない?必要性が高い人や加入条件・告知内容も紹介

うつ病の方で就業不能保険を検討している場合は「ほけんプラネット」へ

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うつ病を患っていても経済的な不安が原因で、治療に専念できない方や休業をためらう方も多いのではないでしょうか。

うつ病などの精神疾患は保険に加入しづらいケースもありますが、利用できる手段はいくつもあるため、お困りの方は保険のプロが在籍する「ほけんプラネット」にご相談ください。

「ほけんプラネット」では、保険の深い知識を持ったスタッフが、全国各地の保険代理店の商品の中から、あなたに最適な保険商品をご提案します。

女性のスタッフが多く在籍していることから、女性特有のライフスタイルに応じた悩みなども気軽にご相談いただけます。

うつ病の方で就業不能保険を検討している方は、ぜひ「ほけんプラネット」の活用をご検討ください。

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まとめ

今回は、うつ病で自宅療養をする場合でも、就業不能保険に加入できるかどうかについて解説しました。

うつ病などの精神疾患があると、他の病気にかかるリスクが高いと判断されることが多いことなどから、新規で加入することは難しいかもしれません。

ただし、以下の医療保険などは、うつ病を発症している場合でも比較的入りやすい保険といえます。

  • 引受基準緩和型の医療費保険
  • 無選択型保険
  • 少額短期保険

また、民間の保険に限らず「傷病手当金」をはじめとして、公的保障制度も活用できるため、幅広く探すことが大切です。

うつ病で経済的な不安を感じている方は、ぜひ「ほけんプラネット」の活用もご検討ください。

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