就業不能状態の証明は診断書が必要?就業不能保険の給付金請求に必要な書類や手続き方法を解説

就業不能保険に証明書が必要かをイメージした画像

就業不能保険に加入していて、就業不能状態となり給付金の請求が必要になった際、手続き方法に迷う方もいるかと思います。

特に請求に必要な書類を揃えるうえで、診断書が必要なのかは気になるのではないでしょうか。

就業不能状態で給付金を受け取りたい場合、診断書の発行は欠かせない手続きです。

ただ、ほかにも必要な書類が複数あるため、手続き方法とともに知っておくと、いざというときに役立ちます。

本記事では、就業不能状態の証明に診断書が必要なのかについて、就業不能保険の給付金請求で必要な書類や手続き方法の流れとともに徹底解説します。

保険を約40社から簡単比較 今すぐ無料相談する
保険を約40社から簡単比較 今すぐ無料相談する

       

この記事の監修者

FP2級と宅建士の資格を保有するファイナンスのプロとして、主に子育て中のご家族に向けて幅広く活躍。
教育資金だけではなく、万が一の保障シミュレーションや将来の住宅ローンのことも相談できるマネーセミナー講師としても活動中。

目次

就業不能状態の証明は診断書が必要なのか

病気やけがで仕事ができなくなって、就業不能保険の保障を受けたい場合、就業不能状態を証明する診断書は欠かせない書類の1つです。

診断書は、具体的には就業不能状態を診断した担当医師が、病名や詳しい症状などを記入したうえで発行します。

なお診断書は、基本的には加入している保険を提供する保険会社別に所定の様式が用意されて、保険会社が送付します。

加えて、保険会社の公式サイトでもダウンロードが可能です。

また、保険会社によっては、診断書でも入院治療用と在宅療養用とがあるため、ご自身の用途に合わせて準備することが大切です。

就業不能保険の給付金請求に必要な書類

就業不能状態を証明する診断書の主な用途が、就業不能保険で受け取る給付金の請求です。

就業不能保険で給付金を請求する際は、ほかにも請求書や所得証明書なども必要になるため、診断書もそれらと一緒に添えて提出します。

医師が「保険会社が定めた一定の免責期間日数を超えてもなお、療養が必要である」と診断したという内容が一般的です。

ほかに必要な書類を提出したうえで、保険会社が自社の約款に基づいて就業不能保険給付金を支給するかどうかを決定します。

ただし、診断書など必要書類を提出したとしても、ケースによっては給付金が支払われないことがある点にも注意が必要です。

労務不能証明書はどこでもらえる?

診断書とよく似たものに、「労務不能証明書」もあります。

労務不能証明書とは、会社員や公務員向けの健康保険で傷病手当金を請求する際に必要な書類です。

労務不能証明書は、病気やけがの治療を担当している医師が発行します。

治療を受けている医療機関に依頼すれば、担当の医師が傷病を理由に仕事に従事できない旨を書いてもらう流れです。

就業不能状態を証明する書類については、以下の記事もご覧ください。

関連記事:就業不能状況証明書とは?労務不能証明書との違いやどこでもらえるのかもまるっと解説!

就業不能保険を請求する際の手続き方法

就業不能保険で給付金を請求する際の手続き方法は、一般的に以下のとおりです。

  1. 給付金の受取人が保険会社に連絡
  2. 指示された書類の準備・記入
  3. 用意した請求書類や必要書類を保険会社に送る
  4. 給付金の受け取り

まず、加入している就業不能保険の受取人が、保険会社に連絡します。

連絡の方法は、専用の電話番号に電話をかけるやり方が基本です。

連絡の際、担当スタッフから就業不能になった人の名前や状況などを尋ねられます。

続いて、連絡時に指示された書類を準備しましょう。

診断書や所得証明書類などの準備を指示されるため、各保険会社の公式サイトの専用ページでダウンロードしたり、保険会社のスタッフに書類を郵送・持参してもらったりします。

入手後は、ご自身で記入するほか、診断書を医師に書いてもらいます。

さらに、必要な書類が揃ったら保険会社に送付し、給付金支払いの審査を受けます。

審査で支払いが決まったら、指定の口座に給付金が振り込まれる流れです。

就業不能保険の「就業不能」とはどういう状態?

就業不能保険で給付金を受け取る際、「就業不能」の状態と認められることが重要です。

ただ、「就業不能状態」の定義は保険会社によってさまざまな違いがあるため、ご自身の症例が当てはまるのか気になるのではないでしょうか。

実は、就業不能状態とみなされるケースのなかには、保険会社で共通して認められるような具体例もあります。

保険会社が共通して認める例を知っていれば、今後どのような状態になった際に就業不能保険の給付金を受け取れるのかを知る際に参考となるでしょう。

就業不能状態の具体例とは

就業不能状態の具体例で一般的なのが、次のようなケースです。

なお、より詳しい内容については、次の章の説明も一緒に参考にしてください。

  • 入院治療を受けている
  • 医師の指示で自宅等で在宅療養している
  • 障害等級1級か2級に当てはまる

まず、入院している状態とは、より具体的には医師の指示で長期間にわたって病院や診療所で治療に努めている状態です。

また、入院は必要ないものの、医師から在宅療養を指示されたために長期間働けない場合も当てはまります。

さらに、障害等級1級や2級に当てはまるほどの状態で仕事が難しい方も、「就業不能状態」とみなされます。

就業不能状態の例について、より深く理解したい方は、以下の記事もおすすめです。

関連記事:就業不能状態の例は?働けなくなる確率や原因・支払いまでの待機期間についても解説

就業不能保険が支払われる条件とは

就業不能保険が支払われる条件をイメージした画像

就業不能保険で給付金を受け取る際、どのような条件であれば支払われるのかも知っておきたいのではないかと思います。

先程触れた具体例にも関わってきますが、就業不能保険が支払われる条件を知っておくと、今後の保険商品選びでも役に立つでしょう。

就業不能保険で給付金が支払われる条件は、主に以下のものです。

  • 入院している場合
  • 医師の指示で自宅療養している場合
  • 障害等級1級もしくは2級に認定された場合
  • 特定障害状態の場合

それぞれについて、以下の各項目で見ていきます。

入院している場合

まず、長期間に及ぶ病気やけがで治療のために病院や診療所に入院している方は、就業不能保険で給付金が支払われる条件に当てはまります。

なお、入院先の病院や診療所は日本国内のものであることも条件です。

ただし、入院治療が必要な疾病が精神疾患である場合は、保険商品によって支払いの可否が異なります。

このため、精神疾患による長期間の入院治療に備えたい方は、保険商品別の支払い条件をよく確認することが大切です。

医師の指示で自宅療養している場合

また、医師の指示で自宅療養している場合も、就業不能保険で給付金が支払われます。

ただ、自宅療養であれば無条件に支払われるわけではありません。

公的医療保険制度で在宅患者診療・指導料に記されている医療点数がカウントされる場合に限り、就業不能保険で給付する対象の自宅療養として扱われます。

なお、カウントされる対象の医療点数には、医師の往診料や緊急搬送時の診療料は含まれません。

以下の記事では、うつ病を理由に自宅療養している際、就業不能保険に加入できるかどうかを解説していますので、ぜひご参照ください。

関連記事:就業不能保険はうつ病で自宅療養する場合も入れる?通院歴の影響や告知義務・加入の注意点も解説

障害等級1級もしくは2級に認定された場合

さらに、障害等級1級か2級に認定されている方も、就業不能保険で給付金を受け取れます。

この場合は、入院治療や自宅療養をしていなくても支払われる対象です。

障害等級は全部で7種類の等級がありますが、1級と2級はそのなかでも最も身体障がいの程度が重い状態を指します。

両方の等級とも日常生活に支障をきたすレベルであるため、治療の状況に関係なく就業不能保険の給付金を受け取れる仕組みです。

特定障害状態の場合

以上の3つのケースに加えて、特定障害状態の方にも就業不能保険で給付金が支払われます。

特定障害状態は、各保険会社の約款で定めている障がいの状態になった際に適用されます。

当てはまる条件は、対象となる身体の部位別に細かく指定されているため、保険会社別にチェックしておくと良いでしょう。

注意すべき「免責期間」とは

就業不能保険に加入したり、給付金を受け取ったりする際、注意しなければならないのが「免責期間」です。

「免責期間」とは、保険会社が定めている、保障を受けられない一定期間を指します。

就業不能保険の免責期間をイメージした画像

就業不能保険では、一般的には働けない状態になってから60日から180日間が免責期間となります。

なお、どの程度の期間が免責期間なのかは、保険会社によってさまざまです。

免責期間が過ぎるまでに病気やけがが回復した場合は、給付金は支払われません。

逆に、免責期間を過ぎても働けない状態が続く際に、初めて給付金が支払われる仕組みです。

就業不能保険の支払条件は厳しいのか

就業不能保険を検討する際、「就業不能保険の給付金の支払条件は厳しいのでないか」と気になるかと思います。

確かに就業不能保険は、免責期間が存在することや、すべての病気・けがが対象ではない点では「厳しい」印象を持たれかねません。

就業不能保険の支払条件は、病気やけがで長期間働けないことが基本です。

先程触れた保険会社ごとの免責期間を経ても、病気やけがで働くことが難しい方に給付金が支払われます。

ただし、ここでいう「病気やけが」にも例外はある点に注意が必要です。

まず、精神疾患については発症や回復の判断が難しいため、保険会社・商品によっては保障の対象外になるケースもあります。

ほかにも正常な妊娠や出産も、病気やけがに当てはまらないことから支払い対象外です。

就業不能で退職した場合も保障される?

病気やけがを理由に退職した場合でも、就業不能保険の保障を受けられるのか気になるのではないでしょうか。

就業不能保険は、基本的に加入した後に病気やけがを理由に退職しても、保障は受けられます。

退職の原因となった病気やけがが退職後も持続していて、そのために働けない状態が継続していれば支払いも受け続けられます。

ただし、就業不能の定義が保険会社によって異なるため、保険商品によっては退職後に受け取れない可能性がある点にご注意ください。

なお、就業不能保険の契約は、退職後も保険料を支払い続ける限りは継続します。

ご自身が病気やけがを理由に退職するケースを考えて就業不能保険を検討しているものの、なかなか納得のいく結論が見えない方もいるかと思います。

その際は、ぜひ「ほけんプラネット」にご相談ください。

保険を約40社から簡単比較 今すぐ無料相談する
保険を約40社から簡単比較 今すぐ無料相談する

就業不能保険に入れない人とは

就業不能保険は加入審査があるため、一定の条件を満たした人でなければ加入できません。

就業不能保険に入れない人によくある特徴は、次のとおりです。

  • 職業や年収で要件を満たさない人
  • 持病などで健康状態に問題がある人

まず、職業や年収については、継続的に一定の年収が見込める仕事をしていることが条件となります。

特に、年収100万円以下の方や現在仕事に就いていない方は審査で落ちる可能性が十分にあります。

また、警察官や建設関係のような現場でけがのリスクがある職種も、加入に際して制限を受けるケースがあるため、ご注意ください。

一方、健康状態については申し込み時点で持病を抱えていたり、告知内容や過去の健康診断結果で問題があったりする方は、加入できないことがあります。

就業不能保険で必要な告知内容は?

就業不能保険に加入する場合、申し込みの際に告知内容の申告が義務付けられています。

申し出るべき告知内容の項目は、一般的に以下のとおりです。

  • 職業(業種・職種)
  • 年収
  • 勤務先
  • 身長・体重
  • 過去の健康診断における異常の有無
  • 身体障がいの有無
  • 入院や手術の予定
  • 既往症の有無
  • 【女性】妊娠の有無

このように職業・収入関係や健康状態について、やや細かく問われる点は注意が必要です。

また、告知内容によっては保障や給付金額が制限される場合もあります。

ほかにも、保険会社や保険商品によって告知内容が異なるケースもあるため、その点も事前にご理解ください。

就業不能保険の審査に落ちた場合はどうする?

就業不能保険に落ちた場合の対処法をイメージした画像

もし、就業不能保険の審査に落ちた場合、どうすればいいのかに悩む方もいるのではないでしょうか。

就業不能保険の審査に落ちた際も、いくつか対処法があるため、心配はありません。

主な対処法が、次に紹介するとおりです。

  • 働けなくなったときに受けられる公的保障を確認する
  • 引受基準緩和型保険を検討する

まず、就業不能保険の審査に落ちたとしても、働けなくなったときは公的保障を受けられます。

特に会社員や公務員であれば、加入している健康保険の傷病手当金が支給されます。

傷病手当金は、月収の約3分の2に当たる額の給付金を通算1年6ヵ月にわたって受け取れる制度です。

参考:病気やケガで働けなくなったとき(傷病手当金)|全国健康保険協会

また、引受基準緩和型保険は通常の医療保険に比べて、告知内容の項目が少ないのが特徴です。

回答すべき項目が数個程度と少ないことから、持病のある方でも保険に入れる可能性が十分にあります。

就業不能保険の審査に落ちてしまった場合の対処法をさらに知りたい方は、以下の記事もおすすめです。

関連記事:就業不能保険の審査に落ちた場合の対処法は?加入の条件や必要な告知内容も詳しく解説

会社員に就業不能保険は必要ない?

会社員として働いている方のなかには、「私には就業不能保険は必要ないのではないか」と感じる方もいるのではないでしょうか?

確かに、会社員や公務員は病気やけがで長く休む必要がある際は、傷病手当金を活用できます。

しかし、傷病手当金で受け取れる金額は月収の約3分の2であるため、生活費や治療費・住宅ローンなどの支払いで足りなくなることも多いです。

療養中の生活を維持するお金が足りない場合、就業不能保険に加入していると不足分をカバーできます。

就業不能保険が会社員や公務員に必要ないかどうかについては、以下の記事でも深掘りしているため、合わせてご覧ください。

関連記事:就業不能保険は会社員や公務員はいらない?必要性が高い人や加入条件・告知内容も紹介

就業不能保険の手続きに迷ったら「ほけんプラネット」へ

ほけんプラネットへの相談をイメージした画像

就業不能保険について、給付金の請求手続きで迷う方もいるかと思います。

もし、就業不能保険の手続きでさまざまな悩みをお持ちであれば、ぜひ「ほけんプラネット」にご相談ください。

「ほけんプラネット」では、全国各都道府県にある保険代理店をインターネットの画面ひとつで簡単に検索が可能です。

加えて、各代理店には保険を含むお金の分野に精通したプロが在籍しているため、お金に関する悩みを気軽にお話しいただけます。

女性のスタッフも多数在籍し、女性の相談者から「同じ女性の目線で話を聞いてくれたし、親身に提案してくれた」という声を多くいただいているほどです。

就業不能保険を検討していたり手続きに悩んでいたりする際は、「ほけんプラネット」がお力になります。

保険を約40社から簡単比較 今すぐ無料相談する
保険を約40社から簡単比較 今すぐ無料相談する

まとめ

就業不能保険で給付金を受け取る際、就業不能状態を証明する診断書は請求手続きに欠かせない書類です。

発行してもらうには、保険会社の公式サイトでダウンロードしたり、保険会社のスタッフに送ってもらったりするなどしたうえで、担当医師に記入してもらいます。

なお、給付金の請求にはほかにも必要な書類があるため、忘れないようにしましょう。

もし、就業不能保険の請求手続きで悩んでいらっしゃる方は、ぜひ「ほけんプラネット」にご相談ください。

数ある保険商品を約40社から簡単比較!お近くの窓口を探す-3
目次