就業不能保険は精神疾患も対象になる?うつ病や適応障害の方も利用できる公的保障制度も紹介

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就業不能保険は、就業不能な状態になったときの収入減少に備える保険ですが、うつ病や適応障害などの場合、保障されない商品も多いです。

最近では、精神疾患がある方でも加入しやすい商品も出てきてはいますが、まだ新しい保険ということもあって、保障対象や支払条件については厳しいものも少なくありません。

そこでこの記事では、就業不能保険は精神疾患も対象になるのか、利用できる公的保障制や保険加入時の注意点などを詳しく解説します。

就業不能保険の加入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

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この記事の監修者

FP2級と宅建士の資格を保有するファイナンスのプロとして、主に子育て中のご家族に向けて幅広く活躍。
教育資金だけではなく、万が一の保障シミュレーションや将来の住宅ローンのことも相談できるマネーセミナー講師としても活動中。

目次

就業不能になる原因とは

就業不能保険は、病気やケガなどで長期にわたり就業できないリスクに備える保険ですが、実際に就業不能になる原因とはどのようなケースなのでしょうか。

チューリッヒ生命が実施した「病気やケガで10日以上働けなくなった人への実態調査」によると、就業不能になった原因で最も多かったのは「精神疾患」でした。

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上記のデータでは、その他の項目を除くと「うつ病や統合失調症など精神の疾患」が22.6%と最も高く、そのうち30代以下の方が約7割を占めるという驚きの結果でした。

また、精神疾患で就業不能になった場合、約半数の方が「社会復帰するまでに6ヵ月以上かかった」と回答しています。

このことから、精神疾患で就業不能になった場合は、療養が長期化する傾向があるといえます。

参考:病気やケガで10日以上働けなくなった人への実態調査 | チューリッヒ生命

就業不能保険は精神疾患の方も保障対象になるのか

就業不能保険は、精神疾患の方も保障対象になるのでしょうか。

結論から言いますと、うつ病などの精神疾患は保障対象外となる可能性が高いです。

精神疾患の場合、再発の可能性や完治の判断が難しい病気であることから、就業不能保険の保障対象から外している保険会社も多くあります。

ですが、すべての保険商品が対応していないわけではなく、精神疾患を保障対象としているものもありますので、ご安心ください。

うつ病や適応障害で自宅療養の場合は?

精神疾患による在宅療養でも、就業不能保険の保障対象となる場合がありますが、条件は厳しい傾向にあります。

うつ病や適応障害で自宅療養をしている場合、就業不能保険の保障対象になるのは「医師の指示のもと日本国内の自宅等で療養している状態」に限定されます。

そのため、自己判断による自宅療養の場合は、保障対象から外れてしまうので注意が必要です。

加えて、保険商品によってはより厳しい条件のものもあるため、事前にしっかりと確認しましょう。

うつ病などで自宅療養をする場合も就業不能保険に入れるかどうかについては、下記の記事で詳しく解説しています。

関連記事:就業不能保険はうつ病で自宅療養する場合も入れる?通院歴の影響や告知義務・加入の注意点も解説

就業不能保険の支払条件は厳しいのか

働けなくなったときの収入減少に備えるための就業不能保険ですが、一部では「支払条件が厳しい」という意見もあります。

支払条件が厳しいと言われる理由は、次のとおりです。

  • 免責期間が設けられている
  • 「就業不能状態」の判定基準が細かい

免責期間とは、保険に加入していても保障が受けられない期間(待機期間)のことです。

免責期間中に、保険金の支払義務が発生する出来事が起きても、保険会社から保険金や給付金を受け取ることはできません。

就業不能保険の場合、一般的に60日または180日の免責期間が設定されており、この期間を経てから保障が始まる商品が多いです。

また、就業不能保険の給付を受けるためには「就業不能状態」と認定される必要がありますが、こちらも判定基準が細かく設定されています。

  • 病気やケガの治療を目的とした長期入院
  • 医師の指示による在宅療養
  • 障害等級1級または2級に認定されている

特に、うつ病などの精神疾患が対象になるか否かは保険商品によって異なるため、事前に十分な確認が必要です。

精神疾患で就業不能一時金をもらえる保険もある?

精神疾患で就業不能になった場合、一時金が給付される保険商品もあります。

一般的には、うつ病、統合失調症、適応障害などの約款所定の精神疾患を原因とする就業不能な状態の場合に、60日または180日の免責期間を経て一時金が支払われます。

なお、保険会社ごとに保障内容にばらつきがあるため、一時金が給付されるかどうかも確認が必要です。

就業不能保険で精神疾患に備える場合の注意点

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就業不能保険で精神疾患に備える場合は、以下の点に注意しましょう。

  • 精神疾患も保障されるかなどの条件を確認する
  • 公的制度との併用を考える
  • 給付期間が長い商品を選択する
  • 免責期間を確認する
  • 支払う保険料と保障のバランスを考える

それぞれ詳しく解説します。

精神疾患も保障されるかなどの条件を確認する

ここまでお伝えしましたように、うつ病などの精神疾患の場合は就業不能保険の支払条件やルールが厳しくなります。

例えば、給付金の支払回数に上限が設けられている商品や、そもそも保障対象の中に精神疾患が含まれていない商品などもあります。

そのため、事前確認を怠ってしまうと、就業不能保険に加入したにも関わらず保障が受けられないという事態に繋がりかねません。

就業不能保険に加入する場合は、精神疾患も保障されるかなどの条件もしっかり確認するようにしてください。

公的制度との併用を考える

就業不能保険で精神疾患に備える場合は、公的制度との併用も考えましょう。

精神疾患は、病態などの数値化が難しいこともあり、就業不能保険における保障の範囲が限定されたり、給付金に制限があったりします。

そのため、就業不能保険に加えて、精神疾患でも利用できる公的制度の活用がおすすめです。

公的制度の詳細については、後半でご紹介しています。

給付期間が長い商品を選択する

うつ病などの精神疾患が原因で就業不能状態になると、休業期間が長くなる傾向にあります。

冒頭で解説しました、チューリッヒ生命の「病気やケガで10日以上働けなくなった人への実態調査」のデータでも「社会復帰までに6ヵ月以上かかった人」の割合は、全体の約半数という結果でした。

さらに、長期間の入院が必要になった場合には、それだけ医療費も高額になるため、就業不能保険を選ぶ際には給付期間が長い商品を選択するのが良いでしょう。

免責期間を確認する

就業不能保険には、一般的に60日〜180日程度の「免責期間」が設けられています。

医療保険のように入院したらすぐに保障されるわけではなく、免責期間中に就業不能な状態から回復した場合は、原則として給付金を受け取ることができません。

免責期間はどのくらいなのか、具体的にいつから保障されるのかなども合わせてチェックしましょう。

支払う保険料と保障のバランスを考える

会社員や公務員の場合、病気やケガで働けなくなった場合に一定条件を満たすと「傷病手当金」が受給できます。

傷病手当金をはじめとした公的制度を併用することで、就業不能保険の保険料を安く抑えられます。

公的制度の理解を深めることで、就業不能保険に支払う保険料と保障のバランスをとることが可能です。

なお、自営業者やフリーランスの方は傷病手当金が受け取れないため、保障を手厚くする必要があります。

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うつ病などの精神疾患で利用できる公的保障制度

ここでは、うつ病などの精神疾患が原因で長期間働けない場合に利用できる、公的保障制度をご紹介します。

対象の公的保障制度は、以下のとおりです。

  • 傷病手当金
  • 労災保険
  • 障害年金
  • 失業手当
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療制度(精神通院医療)
  • 自治体の支援制度

それぞれ解説していきます。

傷病手当金

傷病手当金は、病気やケガの療養で連続して3日間休業した後、4日目から最長1年6ヵ月までの間は給与の約3分の2の給付金が支給されます。

会社員や公務員が加入する健康保険の制度であるため、国民健康保険に加入している自営業者の方などは利用できません。

うつ病や不安障害などの精神疾患で休職している場合も、原則として受給可能です。

ただし、メンタル不調の原因が職場環境にある場合は、傷病手当金ではなく労災保険の対象になるので注意が必要です。

参考:傷病手当金  | 全国健康保険協会

労災保険

労災保険(労働者災害補償保険)とは、労働者が業務や通勤を原因としたケガや病気、障害状態や死亡した場合に給付が受けられる制度です。

休業を余儀なくされた場合は、休業開始4日目からは「休業補償給付」、医療機関での治療が必要な場合は「療養補償給付」などの給付が受けられます。

うつ病などの精神疾患であっても、労災認定されれば補償を受けることが可能ですが、「業務が原因で発病したか否か」の判断が難しいため、労災認定されにくい可能性があります。

参考:労災補償 |厚生労働省

障害年金

障害年金は、病気やケガによって仕事や日常生活が制限されてしまう場合に受給できます。

年金と聞くと「高齢者が受け取るもの」というイメージを持つ方も多いですが、障害年金は要件を満たせば現役世代でも受給できます。

なお、会社員や公務員の方は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類の年金を受け取れますが、自営業者の方は「障害基礎年金」のみですので、注意が必要です。

参考:障害年金の制度|日本年金機構

失業手当

失業手当とは、失業中の生活を心配することなく再就職に専念できるよう、経済的な支援を目的とした保障です。

失業状態であり、一定以上の「被保険者期間」があれば基本的には受給できますが、退職理由などによって受給できる期間は異なります。

うつ病などの精神疾患で自己都合退職をした場合、「特定理由離職者」または「就職困難者」に該当し、一般的な受給要件に比べて優遇措置を受けることができます。

参考:基本手当について|厚生労働省

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳とは、精神疾患が初診日から6ヵ月以上経過した後も回復せず、長期にわたり日常生活や社会生活へ支障がある方に対して発行されるものです。

精神障害者保健福祉手帳の等級は1級〜3級まであり、公共料金などの割引や所得税・住民税の控除・手当の支給などが受けられます。

参考:障害者手帳について|厚生労働省

自立支援医療制度(精神通院医療)

自立支援医療制度(精神通院医療)とは、精神疾患の治療にかかる通院医療費の自己負担を軽減する制度です。

うつ病や統合失調症、不安障害などの精神疾患により、通院による治療が必要な方が対象で、医療費の自己負担が3割から1割に軽減されます。

お住まいの市区町村の担当窓口からおこなってください。

参考:自立支援医療(精神通院医療)について|厚生労働省

自治体の支援制度

うつ病などの精神疾患のある方が利用できる自治体の支援制度は、以下のとおりです。

  • 特別障害者手当
  • 特別障害給付金
  • 心身障害者医療費助成制度

特別障害者とは、重度の障害を患っており、在宅療養や特別な介護を必要とする方のことをいいます。

このような方を支援するために「特別障害者手当」や「特別障害給付金」などの保障制度があります。

「心身障害者医療費助成制度」とは、一定の障害を患っている方の医療費を軽減するものです。

対象の方が健康保険証等を使って医療機関を受診したり、薬局で薬を処方された場合に自己負担金額を助成する制度です。

精神疾患で保険に入れないのはなぜ?

精神疾患で保険に入れないのはなぜかをイメージした画像

「精神疾患で保険に入れないのはなぜなのか」と不満に思う方も多いのではないでしょうか。

これは、生命保険などに加入する際の「告知義務」の内容に、うつ病などの精神疾患に関する項目が含まれていることが原因とされます。

生命保険などは保険の公平性を保つ必要があるため、加入前に健康状態や既往歴などを保険会社に伝える義務があります。

うつ病などの精神疾患のある方は、健康的な方と比較して、入院や手術・死亡のリスクが高いと判断されるため、保険の公平性を保てないなどの理由から保険に入れないケースがあるのです。

うつ病などの精神疾患の方でも入れる就業不能保険はある?

上述のとおり、保険に加入しづらい場合があるものの、うつ病などの精神疾患の方でも入れる就業不能保険はあります。

また、うつ病と診断された後からでも、年齢や治療の状況、入院歴の有無などによっては加入できる商品もあるので、諦めずに探してみましょう。

うつ病などの精神疾患がある方も加入しやすい保険とは

就業不能保険以外にも、うつ病などの精神疾患がある方も加入しやすい保険はあります。

医療保険を中心とした、以下の3つの民間保険をご紹介します。

  • 引受基準緩和型の医療保険
  • 無選択型の医療保険
  • 少額短期保険

それぞれ解説していきます。

引受基準緩和型の医療保険

引受基準緩和型とは、保険会社への告知項目が少なく、持病がある人でも加入しやすい特徴がある保険商品です。

医療保険に多く見られる保険商品であり、任意で特約を付けることで保障を手厚くできます。

ただし、一般的な保険よりも加入しやすい設計になっていることから、保険料が割高になる点には注意が必要です。

無選択型の医療保険

無選択型の医療保険は、加入の際に医師の診断や健康状態の告知などを必要としないため、

持病や既往歴のある方でも加入しやすい保険といえます。

引受基準緩和型と同様に、保険料が割高であること、加入してから一定期間は給付金が支払われないケースや給付金が減少する点がデメリットです。

少額短期保険

少額短期保険は、保険料を抑えながら最低限の保障を備えたい方におすすめです。

保険金額が少額であることや、保険期間が短期(1年または2年以内)であることから「ミニ保険」とも呼ばれます。

一般の保険会社では見かけないような、ニッチな保険商品が多く、持病があっても加入しやすいメリットがあります。

精神疾患で就業不能に備えるなら「ほけんプラネット」へ

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うつ病などの精神疾患で就業できなくなった場合に備えて、就業不能保険の加入を検討される方は多くいます。

ただし、まだまだ新しい保険であることから、保険会社によって保障内容や支払条件にもばらつきがあります。

「どんなことに気をつければいいのだろうか」とお悩みの方は、この機会に「ほけんプラネット」にご相談ください。

「ほけんプラネット」では、全国の各都道府県の保険代理店が取り扱う商品を、一括検索することができます。

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就業不能保険で精神疾患などに備えたい方は、ぜひ「ほけんプラネット」の活用をご検討ください。

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まとめ

今回は、就業不能保険は精神疾患の場合でも対象になるのかについて解説しました。

完治の判断が難しいなどの理由から、就業不能保険では、残念ながら精神疾患が保障対象外になる商品が多くあります。

ただし、すべての商品が対応していないわけではないので、加入前にしっかりと確認しましょう。

また、就業不能保険と公的制度を併用することで保険料を抑えることも可能です。

なお、精神疾患がある場合でも加入しやすいタイプの保険は、以下のとおりです。

  • 引受基準緩和型の医療保険
  • 無選択型の医療保険
  • 少額短期保険

就業不能保険を検討中で、精神疾患に関するお悩みがある方は、ぜひ「ほけんプラネット」にご相談ください。

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