就業不能保険は労災もカバーできる?国の支援制度や給付の条件・期間も徹底解説!

就業不能保険とは、ケガや病気で働けない期間の収入の減少に備える保険です。

業務上のケガや病気で働けなくなったときは、労災保険で一定の補償が受けられますが、毎月の生活費や住宅ローンなどの支払いまではカバーできません。

労災保険ではカバーできない部分に対して不安を感じている方は、就業不能保険の利用がおすすめです。

本記事では、就業不能保険は労災もカバーできるのかを具体的にご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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この記事の監修者

FP2級と宅建士の資格を保有するファイナンスのプロとして、主に子育て中のご家族に向けて幅広く活躍。
教育資金だけではなく、万が一の保障シミュレーションや将来の住宅ローンのことも相談できるマネーセミナー講師としても活動中。

目次

就業不能保険は労災もカバーできるのか

就業不能保険は、ケガや病気で働けなくなったときに一定の条件を満たすことで、契約時に決めた給付金を毎月受け取ることができます。

業務上のケガや病気が原因で働けない場合は労災保険の補償が受けられますが、生活費までカバーすることは難しいです。

その点、就業不能保険に加入していれば、労災で不足する生活費もカバーでき、住宅ローンの返済なども滞りなく支払うことができます。

就業不能保険の保障内容については、以下の内容に分けて詳しく解説します。

  • 就業不能保険の対象
  • 就業不能保険の保険料
  • 就業不能保険の給付金額
  • 就業不能保険の保障期間

就業不能保険を検討している人は、ぜひ参考にしてください。

就業不能保険の対象

就業不能保険で労災の不足に備えたい場合は、どのようなときに就業不能保険の対象になるのかを抑えておきましょう。

とはいえ、「働けない状態」の具体例については、保険会社によって異なります。

しかし、おおむね次の項目に当てはまるときは、多くの保険会社で就業不能保険の対象とみなされます。

  • 入院している状態
  • 在宅療養している状態
  • 障害等級1級もしくは2級に認定された状態
  • 特定障害状態

なお、上記にある「入院」や「在宅療養」は、日本国内に限定されています。

また、在宅療養については、医師の指示で自宅療養しただけでは給付が受けられず、医師による定期的な訪問診療が実施されているかどうかなど、細かく見られている点には注意が必要です。

就業不能保険の支払条件は厳しい?

就業不能保険では、上記のように就業不能保険の対象とみなされた場合でも、保険金はすぐには給付されません。

理由は「免責期間」と呼ばれる期間が存在するからです。

免責期間とは、保険に加入していても保障が受けられない「待機期間」のことです。

免責期間中に、保険金の支払義務が発生する出来事が起きた場合でも、待機期間を経ていなければ保険会社から保険金や給付金は支払われません。

一般的な就業不能保険であれば、免責期間を60日または180日に設定している商品が多いため、加入前に必ず確認しましょう。

就業不能保険の支払条件については、下記の記事も参考にしてみてください。

関連記事:就業不能状態の例は?働けなくなる確率や原因・支払いまでの待機期間についても解説

就業不能保険の保険料

就業不能保険の保険料は、加入する人の年齢や保障内容などによってさまざまですが「給付額が月額10万円」の場合、30歳の女性であれば月々の保険料は月額2,000円前後です。

ただし、給付額や保険期間によって保険料は大きく変わりますので、「保険料を少しでも抑えたい」という方は、各商品の免責期間の長さに注目するとよいでしょう。

免責期間が長いと保険金を受け取るまでの「待機期間」も長くなるため、保険料が安い傾向にあります。

反対に、免責期間が14日と短い場合は、働けなくなってすぐに保険金を受け取れるものの、毎月の保険料が高く設定されています。

毎月の保険料を抑えるには、免責期間を超えられる程度の貯蓄が必要になるので、ご自身の現在の状況に合わせて選択するのが賢明です。

就業不能保険の給付金額

就業不能保険の給付金額には、収入や所得に応じて設定できる上限があります。

上限の範囲内であれば自由に設定できるので、現在の収入額をベースに考えましょう。

ただし、収入額をそのまま給付金額に置き換えるわけではなく、ご自身の働き方に合わせて調整する必要があります。

会社員や公務員の方であれば、加入している健康保険から「傷病手当金」や「障害年金」などの給付が受けられるため、すぐに収入が途絶える心配はありません。

一方で、自営業の方が加入する国民健康保険には傷病手当金の給付がなく、働けなくなってすぐに無収入になる可能性が高いです。

働き方によって利用できる国の支援制度が異なるため、就業不能保険の給付金額を設定する際には注意が必要です。

就業不能保険の保障期間

一般的な就業不能保険の満期は、55歳・60歳・65歳・70歳ですが「いつまで保障が必要か」というのは人によって大きく変わります。

一般的な目安として用いられるのは、人生の3大費用といわれる「教育資金・住宅資金・老後資金」です。

上記の目安を参考にし、「住宅ローンを完済するまで」や「子どもが独立するまで」、「退職をするまで」というように、ご自身やご家族とのライフプランを軸に考えると決めやすいです。

就業不能保険でご自身や旦那様の「万が一」に備えることで、将来、働けなくなったときの経済的な不安の解消にもつながり、安心して働くことができます。

労働者災害補償保険とは

労働者災害補償保険(労災保険)とは、仕事をするにあたって生じたケガや病気、障がい、あるいは死亡した場合に保険給付をおこなう社会保険制度です。

ケガや病気を対象とした社会保険といえば、「健康保険」が浮かぶ人も多いと思いますが、労災保険の場合は「仕事中または通勤途中」に限定され、自己負担も発生しません。

なお、労災保険の対象となるのは正社員だけでなく、パート・アルバイトとして働く人も含まれます。

ここでは、労災保険に関する下記の内容に触れていきます。

  • 労働者災害補償保険の対象
  • 労働者災害補償保険の補償内容

それぞれ詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

労働者災害補償保険の対象

「労働者災害補償保険(労災保険)の対象になるのはどのようなときなのだろうか」と気になる方も多いのではないでしょうか。

労災保険の対象は大きく分けて2つ、「業務災害」と「通勤災害」があります。

【業務災害】

「業務災害」とは、労働者の業務上のケガや病気、障がいや死亡をさします。

なお、就業時間の前後に職場にいた場合や、お昼休憩中の私的行為によって発生した災害は「業務災害」とは認められません。

ただし、職場の設備環境などが原因で発生した場合には「業務災害」として労災保険の対象になります。

【通勤災害】

一方で「通勤災害」とは、労働者が通勤中のケガや病気、障がいや死亡などをいいます。

通勤中とは、自宅から職場までの往復や、支店から他の支店への移動中なども含まれます。

ただし、寄り道などが理由で合理的な通勤経路から外れた場合などは対象外になるので、注意が必要です。

労働者災害補償保険の補償内容

労働者災害補償保険の対象と認められた場合、次のような補償が受けられます。

給付の種類給付概要
療養補償給付ケガや病気の療養に必要な現物給付(労災病院・労災指定医療機関の場合)またはその費用の給付
休業補償給付ケガや病気で働けず賃金が受け取れない場合、休業4日目から給付
障害補償給付障がいの程度に応じて年金または一時金の支給
遺族補償給付死亡した場合に遺族の人数に応じて年金または一時金を支給
葬祭料死亡した人の埋葬をおこなうときに、葬祭をおこなう人に給付
傷病補償年金ケガや病気の療養から1年6ヵ月が経過しても治っていない場合や、障がいの等級に該当する場合に障がいの程度に応じて給付
介護補償給付傷病補償年金の受給者のうち、障害等級が1級、または2級の精神・神経障害および胸腹部臓器障害の者が現に介護を受けている場合に給付
二次康診断等給付直近の定期健康診断の結果、血圧・血中脂質・血統・肥満にかかる測定のすべての検査で異常値が見つかるも、脳・心臓疾患の症状を有していない場合に給付

労働災害補償(労災)は、仕事をするにあたってさまざまな場面で補償されることがわかります。

参考サイト:労災保険給付の概要|厚生労働省

病気で働けなくなった場合の国の支援制度は?

働けなくなった場合の国の支援制度をイメージした画像

業務上で起きたケガや病気で働けなくなったときには、労働災害補償保険(労災保険)で補償されますが、その他にも利用できる国の支援制度があります。

病気で働けなくなったときの国の支援制度は、以下のとおりです。

  • 傷病手当金
  • 障害年金
  • 生活保護

それぞれ詳しく解説します。

傷病手当金

病気で働けなくなった場合の国の支援制度として、「傷病手当金」があります。

傷病手当金は、会社員や公務員として働いている方が加入する「健康保険」から給付される制度です。

給付の条件、および給付額について詳しく解説します。

給付条件

まず、傷病手当金の給付を受けるには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。

  • 業務外のケガや病気で療養中である
  • 療養のため働くことができない
  • 連続した3日間を含めて「4日以上」休職している
  • 休職中は給与の支払いを受けていない

なお、休職中に給与の支払いがある場合は原則、傷病手当金は支給されませんが、給与の日額が傷病手当金よりも少ない場合は、給与との差額分が給付されます。

給付額

傷病手当金の1日あたりの給付額は、以下の計算式で算出できます。

【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均とした額】÷30日×3分の2

支給開始日とは、傷病手当金が支給される最初の日を指します。

給付期間

傷病手当金の給付期間は、休職開始4日目から通算して1年6ヵ月まで給付されます。

つまり、ケガや病気で長期間働けなくなった場合でも、直近の給与の3分の2程度の金額が

最長1年半にわたって受け取れるということです。

休職してすぐに収入が途絶える心配がなく、万が一のときでも心強い保障といえます。

なお、国民健康保険に加入している自営業やフリーランスの方は「傷病手当金」の支給がないため、「休職=無収入」という状態になる可能性が高いです。

就業不能保険を始めとした、働けない状態でも生活や事業が継続できる対策が必要といえます。

参考:傷病手当金  | 全国健康保険協会

障害年金

次に、年齢を問わず受給できる「障害年金」について解説します。

国民年金または厚生年金に加入している期間に、ケガや病気、障害等級1級または2級に該当する状態になった場合に支給されます。

障害年金は、ケガや病気が原因で生活や仕事が制限されるときに受給できる公的年金であり、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。

障害の原因となる病気やケガの診断を受けた日(初診日)に国民年金に加入していた人は「障害基礎年金」を、厚生年金に加入していた人は「障害厚生年金」の請求が可能です。

給付条件

障害基礎年金・障害厚生年金を受給するためには、障がいの原因となるケガや病気の診断を受けた日(初診日)に、次のいずれかの要件を満たしていることが障害年金の給付条件です。

  • 初診日において65歳未満であること
  • 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  • 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

なお、厚生年金に加入している人には、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給される仕組みです。

給付額

令和6年4月分からの障害基礎年金・障害厚生年金のそれぞれの支給額は、以下のとおりです。

障害等級障害基礎年金(国民年金)障害厚生年金(厚生年金)
1級102万円+子の加算額報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額
2級81万6,000円+子の加算額報酬比例の年金額+配偶者の加給年金
3級報酬比例の年金額(最低保証額:61万2,000円)

なお、障害基礎年金の「子の加算額」とは、年金受給者に生計を維持されている子どもがいるときに支給されます。

【子の加算額】

2人まで1人につき23万4,800円
3人目以降1人につき7万8,300円

同じく、障害厚生年金の「配偶者加給年金額」とは、年金受給者に生計を維持されている配偶者がいるときに支給されます。

参考:障害年金(受給要件・請求時期・年金額)|日本年金機構

生活保護

最後に、生活保護について解説します。

生活保護とは、生活が困窮する人に対して、健康で文化的な最低限の生活を保障し、経済的に自立を助ける制度です。

生活保護を受給すると、最低限の生活費の支給や医療費無料など、さまざまな場面で恩恵を受けられるため、ケガや病気で働けない間も治療に専念することができます。

受給条件

生活保護は生活が困窮した人の最低限の生活を保障する制度ですが、受給するにはいくつかの条件があります。

  • 収入が国の定める最低生活費に満たないこと
  • 預貯金や土地・家屋など、生活に利用できる資産がないこと
  • ケガや病気で働けず、生活が困窮していること
  • 親族からの経済的な援助が見込めないこと

上記の条件を満たすことで、生活保護を受給することができます。

生活保護の相談や申請は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所や市区町村などが窓口になります。

受給額

生活保護費としてもらえる受給額は、最低生活費から収入を差し引いた金額です。

そのため、働いていない状態で収入がない場合は、最低生活費の全額が支給されます。

最低生活費の金額は、地域や世帯人数などによって異なります。

等級が高い地域は物価や家賃といった必要支出額も高い傾向ですので、最低生活費の金額も高額になるというわけです。

お住まいの地域の等級を確認する場合は、厚生労働省が公表している「級地区分表」から確認できます。

参考:生活保護制度 |厚生労働省

ケガや病気で働けなくなった場合には、上記のような国の支援制度が利用できます。

さまざまな支援制度があるものの、これまで通りの生活を送るには就業不能保険によるカバーや十分な貯蓄が必要といます。

就業不能保険でお悩みの方は、ほけんプラネットにぜひご相談ください。

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社会保険と国民健康保険との違いについて

社会保険と国民健康保険の大きな違いは、加入する対象者です。

社会保険(健康保険)は会社員や公務員などが加入する保険制度であり、下記の条件にすべて当てはまる場合は、社会保険の加入対象となります。

  • 学生ではい
  • 週の勤務時間が20時間以上である
  • 給与が月額8万8,000円以上である
  • 2ヵ月以上働く予定がある

参考:社会保険の加入条件|厚生労働省

一方で、社会保険の加入対象でない場合は、以下の条件に該当する人を除いて、国民健康保険の加入対象となります。

  • 生活保護を受けている
  • 後期高齢者医療制度に加入している
  • 短期滞在留学外国人の方である

なお、社会保険(健康保険)と国民健康保険では保険料の計算方法や、扶養に対する考え方も異なるため注意が必要です。

参考:国民健康保険の加入資格|厚生労働省

パートでも支援制度はあるのか

パートやアルバイトとして働いている方でも、ケガや病気で働けなくなったときには「傷病手当金」が受け取れます。

支給条件や給付額なども「正社員」や「パート」といった雇用形態などで変わることはありません。

病気で働けなくなった場合の相談窓口はある?

病気で働けなくなった場合の相談窓口をイメージした画像

日本には、日々の生活のなかで生まれた悩みや困りごとに、専門的な対応ができる窓口がいくつもあります。

なかでも、ケガや病気で働けなくなったときには「生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関窓口」の利用がおすすめです。

こちらの窓口は、「働きたくても働けない」などの生活に関わる困りごとを専門とした窓口として、全国各地に設置されています。

具体的な支援内容は以下のとおりです。

  • 自立相談支援事業
  • 住居確保給付金の支給
  • 就労準備支援事業
  • 家計改善支援事業
  • 就労訓練事業
  • 生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業
  • 一時生活支援事業

相談窓口では、一人ひとりの状況に合わせた支援プランの作成をはじめ、その他の専門機関と連携をとりながら現状の問題を解決する支援をしてくれます。

お住まいの地域によって相談先が異なりますが「自立相談支援機関 相談窓口一覧」と検索すると、すぐに確認できます。

参考:制度の紹介 |厚生労働省

会社員や公務員に就業不能保険は必要ないのか

会社員や公務員の場合、ケガや病気で働けなくなっても「傷病手当金」の支給が受けられるため、「就業不能保険は必要ないのではないか」と思う方もいるようです。

しかし、「傷病手当金」の支給額はこれまでの給与の3分の2程度のため、収入が減少することに変わりはありません。

ケガや病気で働けなくなっても、住宅ローンや生活費はこれまで通り必要になるため、会社員や公務員であっても就業不能保険は必要性が高いといえます。

「仮に働けなくなっても、ある程度の期間であれば生活できる」という方でも、いざケガや病気で療養すると気持ちも不安定になるのではないでしょうか。

働けない期間が長くなるほど貯蓄も減り、精神的ストレスもかかるため、就業不能保険で収入減少に備えることが確実ではないかと感じます。

就業不能保険が会社員や公務員に必要かどうかについて深く知りたい方は、ぜひ下記の記事も参考にしてみてください。

関連記事:就業不能保険は会社員や公務員はいらない?必要性が高い人や加入条件・告知内容も紹介

就業不能保険の加入率

生命保険文化センターが実施した「生命保険に関する全国実態調査」のデータを見ると、就業不能保険の加入率は2018年が「12%」、3年後の2021年には「18.4%」まで増えていました。

ケガや病気で働けなくなるリスクに備えて、就業不能保険を選ぶ人が年々増えていることがわかります。

なかでも、働き盛りの30代の加入者が最も多く、マイホームの購入や子どもの誕生などのライフステージの変化から長期間働けなくなることに大きなリスクを感じているとことが伺えます。

一方で、仕事や生活がひと段落した50代以降から、加入率は徐々に減少していました。

ライフステージの変化に合わせて、リスク管理をおこなう方が多いことがわかります。

参考:生命保険に関する全国実態調査|生命保険文化センター

就業不能保険で労災に備えるなら「ほけんプラネット」へ

ほけんプラネットへの相談をイメージした画像

業務上のケガや病気で働けなくなったとき、労災保険や公的保険制度を利用しても生活費が不足してしまいます。

就業不能保険なら働けなくなってしまっても、毎月お給料のように一定額の収入が受け取れるため長期間働けなくなったときにもしっかり備えられます。

就業不能保険で労災に備えたいと考えている方には、「ほけんプラネット」がおすすめです。

「ほけんプラネット」では、全国の各都道府県の保険代理店が取り扱う商品を、その場で一括比較できます。

これまで数多くの方のお悩みを解決してきた保険のプロが、あなたに合った最適な保険商品をご提案します。

また、「ほけんプラネット」には女性スタッフが多数在籍しているため、女性特有のライフステージの変化によるお悩みにもしっかりと対応します。

就業不能保険で労災に備えたい方は、ぜひ「ほけんプラネット」の活用をご検討ください。

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まとめ

今回は、就業不能保険は労災にも備えられるのかについて解説しました。

ご自身や旦那様のどちらかが突然働けなくなっても、それまでと変わらずに生活費はかかり、住宅ローンの支払いなどは待ってくれません。

労災保険や傷病手当金などの社会保障制度を利用し、不足する部分を就業不能保険でカバーすることで、これまでと変わらない生活を送ることができます。

ケガや病気の療養に専念できる環境も整い、結果的に復職までの期間を短くすることにつながるのではないでしょうか。

就業不能保険で労災もカバーしたい方は、ぜひ「ほけんプラネット」にご相談ください。

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