子供の保険は損害賠償として対象になる?起こりうるケースや補償範囲についても解説!

「子供が遊びや買い物先で、ものを壊すなどして損害賠償を求められた」という話を聞き、心配になる子育て中の方もいるかもしれません。
子供は親の目が届かないところで思いもよらない行動をとってトラブルを起こすことがあるため、賠償責任に備えたい方もいるかと思います。
子供が加入する保険のなかには、賠償責任に備えられるものもあるため、検討する価値は十分にあります。
賠償責任に備えられる保険について知ると、今後の子育てで起こる万が一に備える意味でも便利です。
本記事では、子供が入る保険で損害賠償に備えられるかどうかを、あり得るケースや補償範囲とともに徹底解説します。



子供の保険は損害賠償として対象になる?
子供が誤って他の子にケガをさせたり、ものを壊したりしてしまう場面は、日常の子育てのなかで起こる可能性があります。
もし、ケガをした子供の親や、ものを壊された人から損害賠償を求められたときは、子供の保険で対応可能です。
具体的には、「個人賠償責任保険」という損害保険で、日常生活でのトラブルで起きた賠償責任に備えられます。
子供は好奇心旺盛で無邪気である分、意図せずにトラブルを起こすことがあるため、万が一の損害賠償を考えて準備しておくのがおすすめです。
子供の損害賠償で起こりうるケースとは
今、子育てをしている方にとって、子供のトラブルで損害賠償が発生するのはどんなときなのかを前もって知っておきたいのではないでしょうか。
子供の損害賠償が起こり得るのは、意外とさまざまな事例が考えられます。
そのなかでも、特に考えられやすいケースは次のとおりです。
- 他人のものを壊した場合
- 他人にケガをさせた場合
この2つについて、それぞれ解説します。
他人のものを壊した場合
「他人のものを壊した場合」というのは、具体的には友達の持ち物や店舗の商品を壊すケースなどです。
例えば、友達の家でおもちゃやゲームで遊んでいる最中に、意図せずに落として壊してしまうといったことが考えられます。
また、母親との買い物中に走り回って、商品に傷をつけるなどもあり得る例です。
これらのケースは、たとえ子供がわざとやったものでなくても、壊れたものの価格によっては損害賠償を請求されることがあります。
他人にケガをさせた場合
他人のものを壊した場合と同じく、「他人にケガをさせた場合」も損害賠償が起きる可能性のあるケースです。
わかりやすい例を挙げると、友達とけんかをしていて、友達に病院での治療が必要なほどのケガをさせるようなものなどです。
相手が負ったケガの程度によっては、たとえ子供でも損害賠償が発生する点に注意を要します。
損害賠償は何歳から発生するのか
「子供の損害賠償」といわれて、具体的に何歳から損害賠償が発生するのかが気になる方もいるかもしれません。
過去の裁判例では、12歳から13歳以降であれば責任能力があるとみなす例が多いようです。
このため、子供でも12歳から13歳以降が、損害賠償を請求される基準と考えられます。
逆に考えると、12歳から13歳未満は「責任能力がない」とされる分、本人への損害賠償は発生しません。
ただし、本人に責任能力がない代わりに、親などの保護者が賠償責任を負うことになります。
個人賠償責任保険とは?
子供の損害賠償に備えられる保険が、個人賠償責任保険です。
個人賠償責任保険は、日常生活で他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりするなどのトラブルが起きた際に支払った損害賠償金を補償します。
個人賠償責任保険は多くの場合、火災保険や傷害保険など他の損害賠償保険の特約として付けられるものです。
なお、個人賠償保険単体での契約もできます。
保険商品によっては示談交渉を代行してもらえるサービスもあるため、相手との示談に負担を感じるときに備えて検討するのもおすすめです。
個人賠償責任保険の補償範囲とトラブル例

子供の行為が原因で損害賠償責任が発生した場合に備えられる個人賠償責任保険では、補償を受けられる範囲やケースがある程度決まっています。
このため、個人賠償責任保険に加入するには、先に補償される事例などを知っておくことが重要です。
個人賠償責任保険で対応できるケースには、次のようなものがあります。
- 買い物中に商品を壊してしまった
- お友達のものを壊してしまった
- 他人にケガを負わせてしまった
- 車を傷つけた
- 借りたものを盗まれた
それぞれのケースについて、ひとつずつ解説していきます。
買い物中に商品を壊してしまった
まず、「買い物中に商品を壊してしまった」ケースでは、子供が陳列してある商品に手を付け、誤って落としてしまった例などです。
落とした際に商品が壊れたり破損したりしたときには、その数や価格によって高額の損害賠償が発生します。
小さい子供であれば好奇心から買い物中に何をするかわからないため、個人賠償責任保険で備えていると安心です。
お友達のものを壊してしまった
「お友達のものを壊してしまった」ケースは、具体的には友達と遊んでいてゲームなどの持ち物を壊してしまうなどの例が挙げられます。
また、外で遊んでいてボールが友達の家のものを傷つけることもあるでしょう。
特に、高価な家財道具であれば、高額の損害賠償が発生します。
友達と遊んでいるときも、何が起こるかわからないため、個人賠償責任保険で備えるのがおすすめです。
他人にケガを負わせてしまった
「他人にケガを負わせてしまった」ケースも、しばしば個人賠償責任保険の対象になります。
特に多いのが、「自転車に乗っていて友達や他人にケガをさせた」というもので、これは子供が友達と遊んでいる時だけでなく、親が子供を送迎する際にも起こり得ます。
自転車の事故では、相手に与えたケガの程度によっては賠償金額が大きくなることもあるため、注意が必要です。
自転車は年代に関係なく多くの人が当たり前のように使うため、子育て中の方は個人賠償責任保険に加入することをおすすめします。
車を傷つけた
「車を傷つけた」という例も、個人賠償責任保険では補償対象になります。
子供がボール遊びをしている最中に、飛んだボールがたまたま車にぶつかって、傷ができることなどもあるためです。
車種や傷の具合によっては、高額の賠償額を請求されることもあります。
しかも、車に傷ができたケースでは、近年損害賠償額が高くなる傾向にあるため、なおさら注意を要します。
借りたものを盗まれた
ほかにも「借りたものを盗まれた」場合も、個人賠償責任保険の補償対象です。
例えば、レジャー用品や高価な機材などを借りている間に盗まれたとき、基本的に借りた側が賠償責任を負うことになります。
その際に個人賠償責任保険に入っていると、弁償する形でお金を支払った後に補償されます。
ただし、補償を受けられる借りたものの種類や金額は損害保険会社によって異なるため、事前の確認が欠かせません。
個人賠償責任保険の補償対象にならない例
個人賠償責任保険では、すべての例で補償対象になるわけではありません。
以下に当てはまるケースは補償されないため、注意が必要です。
- 子供がアルバイト中に店舗の備品などを壊した場合
- 友達とのけんかでケガをさせた場合
- 家族とぶつかるなどしてケガをさせた場合
子供がアルバイト中に店舗のものを壊した場合は、業務上に起きたことであるため、日常生活でのトラブルに対応する個人賠償責任保険の対象外です。
この場合は、業者向けの賠償責任保険で対応します。
また、友達とけんかしてケガをさせたケースでは、友達を意図的に殴るなどして傷を負わせたため、個人賠償責任保険の対象にはなりません。
ほかにも家族にケガをさせたときも、個人賠償責任保険の保障対象外です。
個人賠償責任保険は、あくまでも親族以外の他人相手に損害を与えたときに補償が適用されます。
このように、個人賠償責任保険で補償を受けられないケースは意外と多いため、加入時や加入中は気を付ける必要があります。
家族のものを壊した場合はどうなる?
個人賠償責任保険は、家族のものを壊した場合もケガをさせたときと同じように、補償の対象外です。
例えば、父親が大切にしている壺をボールで誤って割ってしまっても、補償は受けられません。
ここまで、個人賠償責任保険の特徴や補償されるケースなどについて見てきましたが、より細かい事例で補償を受けられるのかをプロに相談したい方もいるのではないでしょうか。
もし、個人賠償責任保険の加入を検討している方や、どの程度まで補償を受けられるのかを詳しく知りたい方は、ぜひ「ほけんプラネット」にご相談ください。


個人賠償責任保険は単体で加入できる?
個人賠償責任保険は、単体で加入できる保険商品もあります。
ただし、数のうえでは単体で加入できるものよりも、火災保険などほかの損害保険商品の特約として加入するケースが圧倒的に多いのが現状です。
また、クレジットカードに付帯されている保険として加入できる場合もあります。
このため、すでに契約している保険商品やクレジットカードで個人賠償責任保険に入っているのであれば、新規での契約は考える必要性は低いです。
親の個人賠償特約は子供にも使える?
親が契約している個人賠償特約は、子供も補償を受けられる対象に含まれます。
特約を含む個人賠償責任保険で補償される範囲は、基本的に契約者と生計を同じくする同居親族であるためです。
加えて、親から仕送りを受けている別居中の未婚の子供が賠償責任を負った場合も、親の個人賠償特約で補償を受けられます。
保険商品によっては、親と子供の生計が同じかどうかに関係なく補償を受けられるものもあります。
なお、個人賠償責任保険以外にも子供の役に立つ保険はいろいろとありますが、必要かどうかは家族によって異なるでしょう。
子供の保険の必要性や役に立つ保険の種類などをより詳しく知りたい方は、以下の記事もおすすめです。
関連記事:子供の保険は必要かを徹底解説!種類や目的・最低限入っておくべき備えとは?
個人賠償責任保険の選び方のポイント

個人賠償責任保険を選ぶ際に、どのようなポイントで選べばよいのかがわからない方もいるかもしれません。
選び方のポイントは、次のとおりです。
- どのようなトラブルに備えたいか
- いくらくらい補償してもらいたいか
- 示談交渉サービスのようなオプションがあるか
個人賠償責任保険は、基本的に日常生活で起こる賠償責任に備えられる保険商品が多いです。
ただ、自転車保険やゴルフ保険などのオプションで契約している場合は、自転車事故やゴルフプレー中の事故のような限られたシーンでのみ補償されます。
また補償額についても、賠償責任で支払わないといけない金額が高額化してきているため、1,000万円単位や億単位で契約できるものがおすすめです。
ほかにも示談交渉サービスのようなオプションメニューが付いているものも、安心して契約できます。
子供向けの保険を検討する際には、何歳頃から入れるのかを知っておくと便利です。
保険加入のタイミングの目安を知りたい方は、以下の記事が役に立ちます。
関連記事:子供の保険はいつから入れる?種類や保障内容・加入するなら何歳がベストかも詳しく解説!
個人賠償責任保険に加入する場合の注意点
個人賠償責任保険に加入する際には、次のような点に注意が必要です。
- 保険に重複して加入していないかどうか気を配る
- 保険の見直しは特約にも注意する
個人賠償責任保険は、他の保険商品やクレジットカードを契約した際にすでに特約や特典として付帯されているケースもよくあります。
このため、新たに個人賠償責任保険を検討する際には、現時点ですでに加入しているかどうかに注意が必要です。
重複して加入すると、毎月の保険負担が無駄に増えることになるため、加入前にしっかりしたチェックが必要です。
また、保険商品などの特約で加入している場合は、主契約の保険商品を見直す際の確認が欠かせません。
特に他社の保険商品に乗り換えると、それまで特約で入っていた個人賠償責任保険が解約になるケースがあるためです。
子供の損害賠償に備えるなら「ほけんプラネット」へ

子供を育てるなか、子供が原因で損害賠償が発生する可能性は0ではないため、予測がつかない損害賠償に備えたい方も多いかと思います。
もし、子供の損害賠償に備えたいのなら、ぜひ「ほけんプラネット」にお話しください。
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まとめ
子供が原因で損害賠償を求められるケースは、日常生活の中で意外とあります。
そのため、子育てしていく際には個人賠償責任保険を活用して、いつ起こるかわからないトラブルに備えるのがおすすめです。
個人賠償責任保険では日常生活で起きるさまざまな賠償責任に備えられる一方、対象外のケースもいくつかあるため、加入を考える際によく理解することが大切です。
もし、子供の損害賠償にどのように保険で備えるのかなどで悩みがあるときは、ぜひ「ほけんプラネット」にご相談ください。

