学資保険のおすすめの受け取り方は?節税できる最適な方法も解説
子どもの教育資金を計画的に準備する手段として、学資保険を利用している方は多いでしょう。
学資保険は「貯蓄性」と「保障性」に優れていることで知られていますが、実は節税効果にも期待できる保険です。
学資資金と税金の関係について理解を深めることで、節税しながら賢く運用することができます。
この記事では学資保険のおすすめの受け取り方と、節税できる最適な方法についてご紹介します。
学資保険のおすすめの受け取り方は?
学資保険で重要なのは、必要なタイミングで必要な金額を正確に受け取ることです。
学資保険で受け取れるお金には、「祝い金」と「満期保険金」の大きく2種類があります。
学資保険の基本的な支払われ方である「満期保険金」に対して、進学のタイミングに合わせて支払われる「祝い金」は、学資保険(学資金)を段階的に使用したい方におすすめの受け取り方です。
どちらも自分で積み立てたお金から支払われるため「祝い金=お得」という訳ではありませんが、受け取る時期や受取金額は異なります。
祝い金と満期保険金を受け取る場合と、満期保険金のみを受け取る場合とで、学資金の目的が異なるため、それぞれの特徴や注意点を解説します。
祝い金と満期保険金を受け取る
祝い金と満期保険金を受け取るプランは、大学以外の入学時にも備えたい方におすすめです。
「祝い金」ありのプランを選ぶことで、満期保険金以外に、入園・入学の進学のタイミングで一時金を受け取ることができるため、余裕をもった入学準備ができます。
一般的に教育費の負担が大きくなるのは、大学入学のタイミングとされていますが、小学校・中学校・高校の入学時にも、制服やカバン、教科書代など、都度まとまった費用が必要になります。
また、私立の小学校・中学校に進学を考えている方は、早い段階で教育費の負担が大きくなるため、家計の負担を抑えながら教育資金を総合的に準備できる「祝い金あり」のプランが最適でしょう。
学資保険の加入時に、祝い金を受け取る時期の設定をおこないますが、後から変更することも可能ですので、「まだ教育プランが定まっていない」という方にもおすすめです。
満期保険金のみ受け取る
満期保険金のみを受け取る場合は、学資保険の契約時に定めた満期に、学資金を一括で受け取ることができます。
一般的には、教育費が多くかかる大学入学時の17歳〜18歳や、大学在学中の21歳〜22歳を満期に設定するケースが多いです。
満期保険金のみの受け取りの場合、祝い金のある商品に比べて保険料が安く、返戻率も高いです。
返戻率とは、「支払った保険料に対して、受け取れる金額がいくらになるか」をパーセンテージで表したものです。
返戻率が100%なら、「保険会社に払い込んだ保険料=受け取れる満期金」を意味しており、「返戻率が高い」といわれるものは100%以上を指します。
学資保険の加入目的が「大学進学時の費用を確保するため」と決まっている方は、総受取額の多い満期保険金のみのプランがおすすめです。
学資保険を受け取るタイミングは?
学資保険は「いくら貯まるのか」に注目しがちですが、「いつ受け取るか」を決めることもとても重要です。
学資保険でいくらお金を貯めたとしても、必要なタイミングで受け取れなければ、意味がありませんよね。
学資保険の多くは、大学入学時に学資金を受け取れるように設定する場合が多いです。
大学進学には受験費用や入学金、毎年の授業料など、教育費の負担がもっとも大きくなります。
そのため、「入学費にまとまったお金を用意したい」「毎年継続的に授業料を準備したい」というように、受け取るタイミングをある程度想定しておくことが大切です。
学資保険を受け取るタイミングの決め方について解説します。
大学入学時に受け取る
大学の進学時に発生する大きな出費に備えたいという方は、満期年齢を大学入学時の17歳〜18歳に設定し、学資金を一括で受け取れるように設定するとよいでしょう。
大学の進学時にかかる費用には、受験費用や入学金、授業料や下宿代など、多くの資金が必要となります。
大学に進学することを前提とした学資保険の運用であれば、大きな出費は保険でしっかりカバーできるため、金銭面を気にすることなく、子どもの進学先を選ぶことができるでしょう。
大学入学後に分割で受け取る
大学の授業料に備えたいという方や、学資金を計画的に使いたいという方は、満期年齢を21歳〜22歳にすることで、大学入学後に分割して学資金を受け取ることができます。
例えば、合計200万円の保険金の場合、子どもが18歳になった年から22歳になるまでの間、毎年40万円を分割して受け取ることができます。
分割で受け取る学資金は「一年間の授業料にあてる」など、あらかじめ使い方を決めておくことで、計画的に学資金を使うことができます。
進学のタイミングで分割して受け取る
学資保険は大学進学時だけでなく、幼稚園や小中学校・高校などの進学のタイミングに合わせて、祝い金を受け取れるものもあります。
入園・入学の時期は、大学の進学ほどではないものの、制服や体操着・カバンなど、なにかと細かい出費が増えるものです。
進学のタイミングに分割で祝い金を受け取ることで、家計の負担を抑えながら、進学準備ができます。
また、子どもが多い家庭の場合、入学と卒業のタイミングが重なることも想定されますが、節目のタイミングで受け取れることが決まっていると安心感があります。
受け取らずに据え置く
学資保険には「据え置き制度」と呼ばれるものもあり、祝い金や満期保険金をすぐに受け取らずに据え置くことができます。
本来受け取るはずのタイミングで「今は余裕があるから受け取りはいいや」と、受け取りの時期を据え置くことで、祝い金や満期保険金をそのまま保険会社に運用してもらうことができるという制度です。
運用時に発生した利息が還元されるうえに、お金の引き出しはいつでもできるので自分が必要なタイミングで使うことができます。
祝い金のみの据え置きも可能で、満期保険金と同じタイミングで受け取ることもできますが、保険会社によって据え置きができる年数が異なるので確認が必要です。
受け取るタイミングの変更はできる?
満期保険金を受け取るタイミングは学資保険を契約する際に設定しますが、後から変更することもできます。
上述の通り、満期金を受け取るタイミングは複数のパターンが想定されます。
また、「浪人や留学をする場合はどうすればいいのか」「そもそも進学するかわからない」などの疑問を持たれる方も少なくありません。
あらかじめ祝い金を受け取るタイミングを決めていても、お金が必要でなければ次のタイミングまで受け取りを据え置くことをも検討しましょう。
据え置きをすることで、保険会社がそのまま運用するため、利息の還元はもちろん、祝い金を都度受け取った場合よりも返戻率が高くなります。
反対に、設定していた満期日よりも受け取りを早めたい時は、保険会社に認められた場合のみ給付金を受け取ることができます。
あらかじめ満期金の前倒しや据え置きが可能なプランを選択することで、満期金を受け取るタイミングの変更が柔軟にできるでしょう。
学資保険の満期金の受け取り方法
学資保険の満期金の受け取り方法について解説します。
一般的に満期に達する数ヵ月前に、保険会社から満期を知らせる通知が郵送で届きます。
満期時の資産状況やライフプランに合わせて、一時金で受け取るか、数年に分けて分割で受け取るかを選択します。
学資保険の満期金の受け取り方法を選択したら、満期金の入金先の振込口座や本人確認書類のコピーなどを添付して保険会社に返送します。
保険会社で書類の記載不備などを確認し、問題がなければ指定した口座に満期金が入金されます。
満期金が振込まれた時点で所得が発生したことになるので、翌年の確定申告で納税額の申告が必要になります。
申告を怠ったり、期間内に納税しなかった場合は、追加徴税などのペナルティが課せられる場合があるので注意が必要です。
学資保険の受け取り方で節税できる最適な方法
学資保険の受け取り方には、税金が大きく関係していることをご存じでしょうか。
満期保険金が同じ金額であっても、受け取り方によって税金の計算方法が変わります。
また、毎月の保険料の支払いについても、生命保険料控除を活用することで、節税効果が期待できます。
学資保険の受け取り方で節税できる最適な方法を以下で解説します。
〈学資保険を一括で受け取った場合〉
学資金を一括で受け取る場合は、「一時所得」として所得税の課税対象になります。
一時所得の具体的な計算式は以下になります。
一時所得=受取った保険金額ー既払込保険料額ー特別控除50万円
上記の計算式を学資保険に置き換えると、「受け取った保険金」から「支払った保険料」を差し引いた金額が50万円を超えていなければ税金はかかりません。
さらに、課税の対象になるのはこの金額の2分の1です。
〈学資保険をを年金形式で受け取る場合〉
学資金を毎年一定額ずつ年金形式で受け取る場合、課税区分は「雑所得」になります。
雑所得も所得税の課税対象になりますが、一時所得のような特別控除50万円がありません。
雑所得の計算式は以下になります。
雑所得=総収入金額ー必要経費
この必要経費の計算方法は、学資保険に置き換えると、「学資年金金額×(払込保険料総額÷総支給見込み額)」となります。
契約者が会社員などの一般給与所得者の場合はこのケースでは課税されない場合があります。
その理由は、給与所得と退職所得以外の金額が20万円までは非課税になるからです。
しかし、自営業者の場合はこの非課税枠がありませんので、雑所得の金額がそのまま課税対象金額になります。
参考記事:生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁
〈生命保険料控除を活用する〉
学資保険の保険料は「生命保険料控除」の対象となるため、1年間で払い込んだ保険料を年末調整・確定申告をすることで、生命保険料の控除を受けることができます。
生命保険料控除は、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除の3種類に分かれており、学資保険はこの中の「一般生命保険料控除」の対象です。
生命保険料控除の申告をすることで、所得税・住民税がそれぞれ減額されますが控除額はその年に払い込んだ保険料によって異なります。
学資保険の受け取り方で節税できる最適な方法は、満期保険金を一括で受け取り、かつ、払い込んだ保険料は生命保険料控除を活用して税額控除を受けることです。
参考記事:税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|公益財団法人 生命保険文化センター
学資保険は贈与になる?
学資保険は贈与税になる可能性があります。
というのも、学資保険の税金は、契約者と受取人が同じ場合と、契約者と受取人が異なる場合で、税金の種類が変わります。
契約者と受取人が異なる場合、保険料を支払ったのは契約者であり、受取人は保険料を支払わずに保険金を受け取るため、「契約者から受取人への贈与」の扱いになり、贈与税の課税対象になるのです。
贈与税の場合、受け取った満期金から贈与税の「基礎控除110万円」を差し引いた金額が課税の対象額になります。
学資保険の満期保険のほとんどの場合は、この110万円を大きく超えるため、税金の負担も大きくなってしまいます。
満期金を受け取る場合は「契約者=受取人」かつ、「一括受け取り」が最適といえるでしょう。
参考記事:生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁
学資保険の満期保険金が200万円で税金はいくら?
上述のように、学資保険で受け取った祝い金・満期金は、「どのように受け取るのか」「受取人が誰なのか」によって、所得税または贈与税が発生します。
学資保険の満期保険金が200万円で税金はいくらになるのかを、支払った保険料の合計を192万円と仮定して計算してみます。
〈一括で受け取った場合:一時所得〉
学資金を一括で受け取る場合は、「一時所得」として所得税の課税対象になります。
実際の課税額を以下の通り計算してみましょう。
- 学資保険金の受取額:200万円
- 払込保険料総額:192万円
【一時所得の計算式】
総収入金額ー収入を得るための支出金額ー特別控除50万円
上記の計算式を学資保険に置き換えると、総収入金額の「満期保険金」から、収入を得るための支出金額である「払済保険料総額」を差し引いた額が50万円以下であれば、税金はかかりません。
さらに、課税対象になるのはこの金額の2分の1を乗じたものになります。
{満期保険金(200万円)ー払込保険料総額(192万円)ー特別控除(50万円)}×1/2=-21
一括で受け取った場合の税金は値がマイナスのため非課税の対象となります。
つまり税金を支払う必要がありません。
学資保険は親が契約者となって保険料を支払い、子どもが大学に進学するタイミングで一括で受け取る契約が主流です。
この場合、課税区分が一時所得になるため「特別控除50万円」を超えるケースが少なく、税金が発生することは少ないです。
参考記事:一時所得|国税庁
〈年金形式で受け取った場合:雑所得〉
一方で、契約者と受取人が同じでも、祝い金を年金形式で分割して受け取った場合は「雑所得」として所得税の課税対象になります。
- 学資年金:50万円を4年間で受け取る(総額200万円)
- 払込保険料総額:192万円
【雑所得の計算式】
学資年金ー(払済保険料総額÷年金受取回数)
学資年金(50万円)ー(払込保険料総額(192万円)÷4回)=20,000円
上記の計算の結果、雑所得の課税対象額は20,000円です。
税金の額は、雑所得に所得税・住民税のそれぞれの税率(所得税は所得によって5%~45%、住民税は一律10%)をかけることで求めることができます。
- 所得税:20,000円×5%=1,000円
- 住民税:20,000円×10%=2,000円
雑所得の場合、1年間で3,000円の税金が増える計算になります。
上記の場合、4年間に分割して学資金を受け取るため、納税額の合計は12,000円となります。
同じ学資金を受け取っているのにも関わらず、雑所得になると一時所得のような「特別控除」がないこともあり、年金形式の受け取りの方が税金が発生しやすいことがわかります。
参考記事:雑所得|国税庁
参考記事:住民税|税金編「住民税」|全労済協会
税金の負担がないケースとは
契約者が学資保険を受け取った時点で、基本的には所得税や住民税が発生します。
しかし、受け取り方によって税金の計算方法が異なるため、税金の負担がないケースもあります。
学資保険を一括で受け取る場合は「一時所得」に該当するため、最高50万円の特別控除が適用されます。
この場合、払い込んだ保険料と受け取った保険金の差額が50万円以内であれば、税金の負担はありません。
また、年金形式で受け取った場合は「雑所得」に該当するため、上記のような特別控除の適用はありません。
年末調整をおこなう大部分の会社員の場合、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以内であれば申告不要とされているため、税金がかかりません。
しかし、自営業の場合は「非課税枠」がなく、利益に対して所得税がかかるため注意が必要です。
参考記事:公的年金等の課税関係|国税庁
解約した場合の解約返戻金にも税金はかかる?
「万が一、学資保険を途中で解約した場合の解約返戻金にも税金はかかるの?」と疑問をもたれる方も多いのではないでしょうか。
学資保険を途中で解約した場合の「解約返戻金」に対する税金は、満期保険金を受け取るときの考え方と同様です。
課税区分は学資保険の保険金受け取り同様、契約者=受取人なら所得税、契約者≠受取人なら贈与税の対象になります。
所得税(一時所得)には50万円の特別控除があり、贈与税は年間110万円までの基礎控除があるため、この金額を超えた分は利益と判断され課税対象になります。
しかし、学資保険の場合だと解約返戻金は返戻率が低く抑えられていることが多く、税金がかかるほどの利益が出るケースはほとんどありません。
参考記事:生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁
子どもの学資保険は親が契約するのか
子どもの学資保険は親が契約するのかどうかも、気になるポイントです。
学資保険は、一般的に子どもの親(父親・母親)が契約することが多いです。
この時「契約者名義は夫と妻のどちらがいいのか」と悩まれる方も多いですが、基本的には「収入が多い方」を契約者にするとよいでしょう。
学資保険は毎月数千円〜数万円の保険料を継続的に払い込むため、収入が安定していることが重要になります。
また、多くの学資保険では契約者に万一のことがあった場合に、のちの保険料の払込が免除される「保険料払込免除特約」があります。
保険料が免除されるうえに、学資保険の祝い金や満期保険金を予定通り受け取ることができるため、収入が多い方を契約者にすることが安心に繋がります。
ただし、「保険料払込免除特約」の保障が付加されている学資保険の場合、契約者の健康状態によっては加入できないケースがあります。
健康状態に不安がある場合や持病がある場合は、健康な方が契約者になった方がよいでしょう。
学資保険の受取人は誰にするのがおすすめ?
「学資保険は子どもの教育資金のためだから、受取人は子どもにしなきゃ」と思う方も多くいらっしゃいますが、一概にそうとはいえません。
その理由は「誰を受取人にするか」によって税金の種類が変わるからです。
では、学資保険の受取人は誰がおすすめなのでしょうか。
学資保険以外の所得や贈与財産によって税率がかわるため、一概に「受け取りにこの人がおすすめ」と言い切ることはできません。
しかし、祝い金や満期保険金が同じ金額であっても、契約者と受取人が同じであれば課税される可能性は低く、受取人を子どもにしてしまうと、課税されてしまう可能性が高いです。
契約者と受取人を同じにしておくことで、税法上有利になるケースが多いといえます。
学資保険を受け取ったら確定申告は必要?
学資保険を「受け取った人」によって変わるため、学資保険を受け取ったら確定申告は必要な場合もあれば、不要な場合もあります。
満期保険金を受け取ったのが「契約者」であれば、契約者が保険料を支払っているため「一時所得」の扱いになります。
一時所得には「特別控除50万円」があるため、学資保険で50万円以上の利益が発生しない限り、確定申告の必要はありません。
一方で、受取人が契約者ではない場合、保険料を支払った契約者から受取人への贈与の扱いとなり、贈与税の課税対象です。
贈与税は受け取った学資金を含む贈与財産の全額から110万円の基礎控除を差し引いて、課税金額を算出しますが、学資保険の満期保険のほとんどの場合は、この110万円を大きく超えるため、税金の負担がある場合が多いです。
課税対象になった場合、確定申告が必要になります。
参考記事:生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき|国税庁
確定申告の詳しい手順については、下記の記事で紹介していますので、ぜひご覧ください。
関連記事:学資保険の満期で税金の確定申告が必要になる?具体例や申告不要の場合も解説
学資保険で確定申告をしなかったらどうなるのか
「学資保険で確定申告をしなかったらどうなるの?」と気になる方も多いと思いますが、結論から言いますと、税務署から連絡がくる可能性があります。
保険会社が契約者に対して、一定額以上の保険金を支払う場合、保険会社から税務署に「支払調書」の提出が義務付けられています。
支払調書とは、満期保険金などの支払いをした事業者が、税務署に提出する書類のことで、満期保険金の金額や支払日・被保険者の氏名や住所などが記載されています。
そのため、税務署はこの支払調書をもとに、受け取った人の申告漏れなどを確認します。
満期保険金で確定申告をしないと税務署から連絡がくる、またはペナルティとして加算税が課される可能性があるので、注意が必要です。
参考記事:確定申告を忘れたとき|国税庁
学資保険で確定申告が必要な際には、必ず手続きをするようにしてください。
まとめ
今回は学資保険のおすすめの受け取り方と、節税できる最適な方法をご紹介しました。
学資保険は「いくら貯まるか」だけでなく、「受取人を誰にするか」「どのように受け取るか」もとても重要になります。
子どもの将来のために少しでもお金を残したいと考えている場合は、税金面の理解を深めることが大切です。
最適な受け取り時期の選択や、保険料の控除制度を上手に活用することで、税金を最小限に抑えて賢く運用することができるでしょう。