学資保険金は確定申告で控除を受けられる?申請方法やいくら戻るのかも解説
納める税金を少しでも安くしたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
特に子育て中の方は、将来に向けて積み立てている学資保険で控除を受けられれば嬉しいですよね?
実は、学資保険でも毎回支払う保険料や受け取る保険金で控除を受けられます。
働き方に応じて、確定申告や年末調整で控除できるため、申請の流れや方法を知っておくと便利です。
本記事では、学資保険の確定申告や年末調整で控除を受ける方法を、戻ってくる金額とともに徹底解説します。
学資保険で確定申告の控除は受けられる?
学資保険を利用した場合、ケースによって確定申告で控除を受けられます。
学資保険で使える控除として、まず「生命保険料控除」があります。
1年間で支払った保険料の金額に応じて、一定額の控除を受けられるのが特徴です。
保険料で学資保険を積み立てながら、税金を減らすのにも役立つため、おすすめの節税対策にも挙げられます。
加えて、学資保険の保険金も受け取った状況によって控除を受けられることがあります。
ここからは、学資保険で役立つ控除について解説していきますので、積み立てと節税の両立にお役立ていただければ幸いです。
学資保険で生命保険料控除を受けるための手続き方法
学資保険を利用しながら生命保険料控除を受けるのに、どのような手続き方法で申請すればよいのかよくわからない方もいるのではないでしょうか。
学資保険で支払った保険料で生命保険料控除を受ける方法として、確定申告と年末調整があります。
働き方によって利用する方法が異なるため、ご自身の働き方に応じたやり方で手続きをしましょう。
以下の項目では、確定申告や年末調整を使って生命保険料控除を受ける方法を解説します。
実際に手続きする際にぜひご活用ください。
確定申告で申請する
確定申告での申請は、フリーランスや自営業の方向けの方法です。
フリーランスなどは会社員と異なり、年末調整の対象外とされています。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までに、前年1年間の所得を申告し、所得税を納める手続きです。
申告方法には、ネット申告(e-Tax)・郵送・窓口提出の3つがあります。
中でもネット申告は、パソコンやスマートフォンで直接申告する情報を入力できるうえ、申告書類のプリントアウトも不要です。
また、郵送と窓口提出の場合は、生命保険料控除証明書を添付します。
生命保険料控除証明書は毎年10月〜12月に保険会社から郵送されるため、届いたら確定申告の時期まで大切に保管しましょう。
必要書類と書き方
学資保険の生命保険料控除を確定申告で手続きする場合、必要な書類は以下の通りです。
- 確定申告書B(フリーランスなど事業所得がある方向け)
- 生命保険料控除証明書(ネット申告の場合は不要)
書き方は、確定申告書Bの第一表左下の「所得から差し引かれる金額」の「⑮生命保険料控除」に、生命保険料控除証明書に記された金額を記入します。
また、第二表の右上にある「⑮生命保険料控除」の項目にも、同じように証明書に書かれた金額を記入しましょう。
2012年1月1日以降に契約した保険は「新生命保険料」の欄に、2011年12月31日以前に契約したものの保険料は「旧生命保険料」の欄に記入します。
参考記事:確定申告書B|国税庁
ちなみに、クラウド会計ソフトで確定申告書類を作成する際は、生命保険料控除に関する質問で金額を入力するだけでOKです。
入力した金額がそのまま申告書類に反映されます。
加えて、国税庁公式サイトの「確定申告書等作成コーナー」でも作成できます。
参考記事:国税庁 確定申告書等作成コーナー
なお、郵送や窓口提出の場合は、添付書類台紙の「生命保険料控除関係書類」の部分に、生命保険料控除証明書を貼り付けるようにしてください。
学資保険の保険料控除を年末調整で受ける際の書き方をより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご参照ください。
関連記事:学資保険の年末調整の書き方は?控除の手続きや必要書類・満期の場合の申告方法も解説
年末調整で申請する
年末調整での申請は、会社員や公務員などの給与所得者が利用できる方法です。
年末調整の時期に、勤務先から「給与所得者の保険料控除申告書」を手渡されたら、保険料の金額を書いて提出します。
年末調整で生命保険料控除を申請する場合も、保険会社から郵送される生命保険料控除証明書に記された金額を書きます。
書き終えたら、生命保険料控除証明書を添えて勤務先に提出すれば、生命保険料控除を受けられるルールです。
もし、年末調整で控除を受けられなかった場合は、年が明けてから確定申告で手続きができます。
詳しくは後ほど解説します。
必要書類と書き方
年末調整で手続きする場合に必要な書類は以下の通りです。
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 生命保険料控除証明書
保険料控除申告書に保険料の金額を書く際は、左半分の「生命保険料控除」の「一般の生命保険料」の欄を使います。
新保険料・旧保険料に分けて書く項目はありますが、生命保険料控除証明書の指示通りにすれば問題ありません。
学資保険の控除額はどのくらい?
学資保険の保険料で控除を受けたい場合、具体的にいくらが税金の計算で差し引かれるのでしょうか。
学資保険の控除額は、所得税の場合と住民税の場合で若干異なります。
加えて、学資保険を契約した時期によっても控除額が異なるため、より正確に知っておくとよいでしょう。
所得税と住民税でそれぞれ差し引かれる金額を知っていれば、税金の計算や家計の計画で見積もりを立てる際に便利です。
学資保険の控除額を税金や制度の種類別に見ていきます。
所得税の控除額
所得税で控除される金額は、1年間に支払った保険料に応じて異なります。
中でも年間に支払った保険料が一定の区分に当てはまった場合、計算方法も若干複雑になる仕組みです。
このため、学資保険の保険料から所得税の控除額を計算する際は、支払った保険料の金額の区分に応じて正確に計算する必要があります。
加えて新制度と旧制度によっても、計算式の数字が異なるため、学資保険の契約時期にもご注意ください。
以下の項目では、所得税の控除額の計算方法を新制度と旧制度に分けて解説します。
毎年の確定申告や年末調整の時期にぜひご活用ください。
新制度の場合
まず新制度の計算式は、2012年1月1日以降に学資保険を契約した場合に適用されます。
保険料の金額別の計算式や控除額は、以下の表の通りです。
年間の支払生命保険料額 | 控除額 |
2万円以下 | 支払った保険料の全額 |
2万円超4万円以下 | 支払った保険料×1/2+1万円 |
4万円超8万円以下 | 支払った保険料×1/4+2万円 |
8万円超 | 一律4万円 |
参考記事:生命保険料控除|国税庁
学資保険の保険料は、毎月1万円~2万円支払っている方が多くいます。
この場合、年間で支払った保険料が12万円~24万円となるため、生命保険料控除の金額は「8万円超」の区分で適用される4万円です。
一方で毎月支払う保険料が5,000円の場合は、年間の支払い額が6万円であるため、「4万円超8万円以下」の区分で計算します。
実際に計算すると、控除額は以下の通りです。
6万円×1/4+2万円=1万5,000円+2万円=3万5,000円
旧制度の場合
続いて旧制度の場合も見ていきましょう。
旧制度は2011年12月31日以前に契約した学資保険が対象です。
旧制度での保険料の金額別の計算式や控除額は、以下のものが使われます。
年間の支払生命保険料額 | 控除額 |
2万5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
2万5,000円超5万円以下 | 支払った保険料×1/2+1万2,500円 |
5万円超10万円以下 | 支払った保険料×1/4+2万5,000円 |
10万円超 | 一律5万円 |
参考記事:生命保険料控除|国税庁
新制度に比べると、対象となる保険料の金額や、適用される控除額の数字が大きいのが特徴です。
こちらも新制度で見てきたケースで計算してみましょう。
まず毎月1万円~2万円の学資保険料を支払っている場合、年額で12万円~24万円となるため、「10万円超」の区分が適用されます。
控除される金額も上限の5万円です。
一方、毎月5,000円の学資保険料を支払っている場合は、年額で6万円となり、「5万円超10万円以下」の区分に分類されます。
計算式は以下の通りです。
6万円×1/4+2万5,000円=1万5,000円=4万円
住民税の控除額
生命保険料控除は、所得税だけでなく住民税でも受けられます。
住民税での生命保険料控除も、基本的に支払った保険料の金額に応じて計算方法や控除額の区分が複数あるルールです。
ただし、適用される保険料や控除額は、所得税に比べて少なくなっています。
加えて、新制度と旧制度で計算式や控除額が若干異なる点も、所得税の場合と同じです。
以下の項目で新制度と旧制度に分けて、計算方法や控除額を見ていきましょう。
新制度の場合
まず新制度の場合、計算方法や控除額は以下の通りです。
年間の支払生命保険料額 | 控除額 |
1万2,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
1万2,000円超3万2,000円以下 | 支払った保険料×1/2+6,000円 |
3万2,000円超5万6,000円以下 | 支払った保険料×1/4+1万2,000円 |
5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |
こちらでも所得税で見てきた例で試算してみましょう。
例えば、毎月1万円~2万円の学資保険料を支払っている場合は年額で12万円~24万円となるため、「5万6,000円超」の区分になります。
このため、適用される控除額は2万8,000円です。
もし毎月3,000円の学資保険料を支払っている場合は年額で3万6,000円となるため、「3万2,000円超5万6,000円」の区分に分類されます。
その場合の控除額の計算は、以下の通りです。
3万6,000円×1/4+1万2,000円=9,000円+1万2,000円=2万1,000円
旧制度の場合
続いて旧制度の場合は、以下の計算方法や控除額が使われます。
年間の支払生命保険料額 | 控除額 |
1万5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
1万5,000円超4万円以下 | 支払った保険料×1/2+7,500円 |
4万円超7万円以下 | 支払った保険料×1/4+1万7,500円 |
7万円超 | 一律3万5,000円 |
参考記事:税金の負担が軽くなる「生命保険料控除」|生命保険文化センター
こちらもいくつかの例で試算してみましょう。
まず、毎月1万円~2万円の学資保険料を支払っている場合は年額12万円~24万円であるため、年間の支払生命保険料額は「7万円超」となります。
そして適用される控除額は3万5,000円です。
一方、毎月3,000円の学資保険料を支払っている場合は年額で3万6,000円となるため、「1万5,000円超4万円以下」に区分されます。
控除額の計算は以下の通りです。
3万6,000円×1/2+7,500円=1万8,000円+7,500円=2万5,500円
ほかにも、毎月5,000円の学資保険料を支払っている場合は、年額6万円ということで「4万円超7万円以下」の区分で計算します。
この場合の控除額は以下の通りです。
6万円×1/4+1万7,500円=1万5,000円+1万7,500円=3万2,500円
新制度と旧制度の両方に当てはまる場合は?
契約中の保険で、新制度と旧制度の両方が対象という方もいるかと思います。
両方の制度に当てはまっている場合は、旧制度での契約で、年間保険料が6万円を超えているかどうかで判断します。
参考記事:生命保険料控除|国税庁
もし6万円を超えている場合は、旧制度の保険料に基づいて計算するルールです。
最大の控除額は所得税で5万円、住民税で3万5,000円となります。
一方、年間の支払保険料が6万円以下の場合は、新制度に基づいて計算する仕組みです。
最大の控除額も新制度で決まっている通り、所得税で4万円、住民税で2万8,000円となります。
新旧両制度に当てはまる場合は、1年間で支払った保険料の金額で判断しましょう。
夫婦共働きの場合の生命保険料控除はどうなる?
夫婦共働きのご家庭の場合、生命保険料控除がどうなるのか気になるのではないでしょうか。
夫婦共働きの場合でも、夫と妻それぞれの働き先で生命保険料控除を受けられます。
学資保険については、実際に保険料を支払っている方が確定申告や年末調整で手続きすれば、控除を受けられるルールです。
例えば、妻が学資保険の保険料を支払っている場合は、妻が勤務先などで手続きすれば控除を受けられます。
また契約者が妻でも、実際には夫が保険料を支払っているのであれば、夫の勤務先で手続きすればOKです。
ただし、夫と妻のどちらかが生命保険料控除額の上限を超えている場合は、学資保険の保険料で控除は適用されません。
例えば、夫が保険料を支払っていても、すでに上限の4万円(2011年以前は5万円)を超えていれば、学資保険の保険料で控除を受けられない仕組みです。
学資保険は年末調整でいくら戻る?
学資保険を使った控除を年末調整で手続きする際、実際にいくら戻ってくるのかも、一緒に知っておきたいですよね。
学資保険で戻ってくる金額は、控除額に税率を掛けたものです。
所得税の税率は、所得に応じて、5%~45%で適用されます。
参考記事:所得税の税率|国税庁
もし適用される所得税率が20%で、控除額が上限の4万円の場合は、4万円×20%で8,000円が戻ってくる計算です。
一方、住民税の場合、税率は所得に関係なく一律10%と決まっています。
控除額が上限の2万8,000円であれば、2万8,000円×10%で2,800円が戻ってくる金額です。
ちなみに上記は新制度の場合で計算したものです。
旧制度の場合は、戻ってくる金額が若干異なります。
年末調整を忘れた場合はどうすればいいのか
会社員や公務員の場合、年末調整で生命保険料控除の手続きを忘れると焦ってしまうのではないでしょうか。
実は年末調整で手続きを忘れても、確定申告で申請する手段があります。
確定申告で3月15日までに手続きをおこなえば、年末調整と同じように生命保険料控除を受けられます。
なお、会社員などが確定申告する場合、以下の書類を用意してください。
- 確定申告書A(会社員や公務員向け・事業所得の欄がないのが特徴)
- 源泉徴収票
- 生命保険料控除証明書
確定申告書Aの第一表左下にある「所得から差し引かれる金額」の「⑪生命保険料控除」に、生命保険料控除証明書に記された金額を記入します。
また、第二表の右上にある「⑪生命保険料控除」の項目の「新生命保険料」または「旧生命保険料」の欄にも、同じように証明書に書かれた金額を記入しましょう。
参考記事:確定申告書A|国税庁
なお、確定申告の内容は市区町村にも共有されるため、住民税にも生命保険料控除が反映されます。
もし確定申告すら忘れてしまった場合でも、5年間は所得税の更生の請求ができます。
更生の請求は、申告内容に誤りがある場合に修正申告できる手続きです。
手続きの際、生命保険料控除の内容を追加すれば問題ありません。
学資保険の控除申請で注意したい4つのポイント
学資保険の保険料で控除を申請する際、注意すべき点もいくつかあります。
特に初めて申請したり手続きに慣れていなかったりする方は、以下の点も一緒に確認しておくとよいでしょう。
- 控除申請は本人がおこなう
- 契約者と支払者が異なる場合は支払者が申告できる
- 一般生命保険料控除には限度額がある
- 控除対象外のケースもある
注意点を見逃すと、せっかく手続きしても生命保険料控除を受けられない場合もあります。
確実に控除を受けるためにも、以下の4点はしっかり理解しておきましょう。
控除申請は本人がおこなう
まず、学資保険の控除申請は必ず保険料を支払っている本人がおこないます。
契約先の保険会社が代行で手続きするわけではありません。
加えて、本人とは別の誰かが手続きしても無効とされます。
例えば夫が保険料を支払っているのに、妻が自身の生命保険料控除として勤務先で手続きしても、控除は受けられません。
学資保険の生命保険料控除の手続きは、必ず本人がおこなう必要があります。
契約者と支払者が異なる場合は支払者が申告できる
もし、学資保険の契約者と保険料を支払っている人が異なる場合は、支払っている方が控除を申告できます。
例えば契約しているのが夫で、実際に保険料を支払っているのが妻である場合、保険料の控除を申請できるのは妻です。
この場合、夫が自身の会社の年末調整で控除を申請しても却下されます。
保険料の控除については、保険料を支払っている方に申請する権利があると考えるとよいでしょう。
一般生命保険料控除には限度額がある
さらに、学資保険の控除額には限度額がある点も理解しておくべきです。
学資保険の保険料控除は、生命保険や収入保障保険などとともに「一般生命保険料控除」に分類されます。
そして2012年以降の新制度では、一般生命保険料控除の金額は所得税で4万円、住民税で2万8,000円が上限とされています。
所得税の場合、年間8万円以上の支払いで上限の4万円が控除されるルールです。
上限の控除額が適用されている場合、同じ一般生命保険料控除が対象の保険契約を追加しても、控除額は変わりません。
節税するどころか、かえって出費が増えるため、ご注意ください。
参考記事:生命保険料控除|国税庁
控除対象外のケースもある
学資保険の保険料は、控除対象外になるケースがあります。
具体的には、保険期間(加入期間)が5年未満の場合や、保険金の受取人が第三者である場合などです。
保険期間については、学資保険など貯蓄型の保険では5年以上のものが、生命保険料控除の対象とされています。
保険会社・プランにもよりますが、5年未満のものは控除を受けられない場合があるため、ご注意ください。
また保険金の受取人も、保険料を支払っている本人・配偶者・親族に限られます。
特に注意したいのが離婚した場合で、保険料を支払っている人との関係が切れると、生命保険料控除は受けられません。
満期学資金を受け取ったら税金の支払いが必要?
学資保険で満期保険金を受け取った場合、税金を支払う義務が発生します。
ただ、もらった際の状況によって、税金の種類や計算方法は様々です。
まず、契約者と保険金の受取人が同じで、保険金を一括で受け取った場合、受け取った学資保険金は「一時所得」にあたります。
一時所得では以下の式で計算します。
一時所得の金額=保険金(一括で受け取った教育資金)ー支払ってきた保険料-50万円(特別控除)
例えば保険金額が300万円、毎月1万円(年12万円)の保険料を15年間支払ってきた場合の計算式は以下の通りです。
300万円-(12万円×15年)-50万円=70万円
加えて、一時所得は金額の半分だけが課税対象になるため、上記の例であれば35万円が税金の対象となります。
また、契約者と受取人が異なる場合は「贈与税」の課税対象です。
贈与税の税額配下の計算式で算出します。
税率は基礎控除から引いた金額に応じて様々です。
(受け取った満期保険金-基礎控除110万円)×税率-控除額
ちなみに受取人が成人した子どもである場合、税率や控除額が変わります。
参考記事:贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
さらに、亡くなった親が子どもに残した保険金については、「相続税」の課税対象です。
両方ともそれぞれ独自の方法で税額を算出します。
学資保険の満期保険金を受け取った際の税金の扱いを詳しく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:学資保険の満期で税金の確定申告が必要になる?具体例や申告不要の場合も解説
税金は支払わないとばれるのか
学資保険の満期保険金で発生する税金を支払わないと、高い確率で税務署に発覚します。
まず、保険会社は契約者と金銭のやり取りをおこなった場合、取引を記録した支払調書を税務署に提出します。
支払調書が提出されているにも関わらず、契約者側から保険金の申告がない場合、税務署は怪しんで調査をおこなうのが一般的です。
調査の結果、無申告が明らかになると脱税ということになり、ペナルティが課せられます。
無申告の場合、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が発生します。
加えて税額をごまかした場合も、過少申告加算税や重加算税が発生するルールです。
ペナルティで課せられる税金は、本来支払うべき金額に加算されるため、負担も大きくなります。
満期保険金をごまかしたことで大きな出費を強いられないように、税金は必ず申告しましょう。
まとめ
学資保険は支払った保険料や、もらった保険金で控除を受けられる場合があります。
特に保険料は生命保険料控除の対象として、一定額が税金の計算で差し引かれる仕組みです。
控除の申請も確定申告や年末調整でおこないます。
やり方や流れを理解しておくと、節税対策の一環として使えるため、ぜひ本記事の内容を活用してみてください。