旦那が働けなくなったらどんな保険が役立つ?国からの給付金や補助金・できる備えも解説

旦那様が普段精力的に働いているなかで、「万が一何か起きたときにどうしよう」と不安に感じる方もいると思います。
仮に旦那様に何かあった場合でも保険などで備えをしてあれば、不安を和らげながら生活を維持できます。
具体的には就業不能保険や所得補償保険などがあるほか、保険以外にも傷病手当金等の公的支援制度などもあり、備えられる方法はさまざまです。
本記事では、旦那様が働けなくなったら使える保険を、公的支援で受け取れる給付金・補助金制度や日頃からできる備えとともに解説していきます。


旦那が働けなくなったらどんな保険が役立つ?
普段仕事を頑張っている旦那様が病気やけがを理由に働けなくなった際、家計にも大きな影響が出てしまうのではないでしょうか。
しかし、事前に旦那様が働けなくなった場合に備えられる保険を知っておくと、今後に向けた対策を練りやすいです。
旦那様が働けなくなったケースに備えられる保険には、次のようなものがあります。
- 就業不能保険
- 所得補償保険
- がん保険
- 死亡保険
- 収入保障保険
それぞれの保険について、ひとつずつ詳しく見ていきましょう。
就業不能保険
就業不能保険は、働いている方が病気やけがが原因で働けなくなった場合に、給付金を受け取れることで収入減少に備えられる保険です。
会社員や公務員であれば、企業・役所の健康保険の傷病手当金とともに受け取れるため、より収入減少に対する心配を軽減できます。
また、会社員などに比べて働けなくなった際の公的保障が薄い個人事業主や自営業者にとっては、無収入状態に対応できる便利な存在です。
就業不能保険で給付金を受け取れる期間は、「10年間」や「60歳まで」などと長めに設定できるため、働けない期間が長期に及んでも安心できます。
就業不能保険の特徴や加入方法などについてより詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
関連記事:就業不能保険とは?加入率や条件の厳しさ・審査に落ちた場合の対処法も徹底解説!
所得補償保険
所得補償保険も就業不能保険と同じく、病気やけがが原因で働けなくなった際に給付金が支給される保険です。
ただし就業不能保険と異なり、損害保険会社が扱っている点に注意する必要があります。
所得補償保険の場合、受取期間が1年や2年程度と短いものと、10年など長期に及ぶものとがあるのが大きな特徴です。
特に受取期間の短い保険商品については、働けなくなってから1週間程度で受け取れるものがあるため、早期に給付金を受け取りたい方は安心できます。
所得補償保険の特徴や就業不能保険との違いについて、さらに深く知りたい方は以下の記事がおすすめです。
関連記事:所得補償保険と就業不能保険の違いは?支払要件や選び方のポイントもまとめて紹介!
がん保険
がん保険は、医療保険のなかでもがんの治療に特化しています。
がん治療を目的に入院や通院する際に加えて、がんの手術や放射線治療などを受けたり、医師から「がん」と診断されたりした際も、給付金や一時金を受け取れるのも特徴です。
特に入院給付金については日数に制限がないため、入院期間が長引いても受け取れます。
がん治療が必要で働けなくなった際、多額の入院費や治療費などの費用が必要になっても、給付金や一時金を受け取ることで費用面の負担を軽減できます。
保険商品によっては、がんを乗り越えて生存した際の給付金や、カウンセリングに対する保障が付いているものもあります。
なお、通常の医療保険にも保険商品によってがんに対する保障が付いているものもありますが、がん保険はがんに特化しているだけに告知項目が少なめです。
死亡保険
死亡保険は生命保険の一種で、文字通り被保険者が亡くなったり高度機能障害になったりした際に保険金を受け取れます。
死亡保険は大きく分けて、定期型と終身型、収入保障保険の3つがあります。
このうち定期型の死亡保険は、支払う保険料が保険金の元手として還元されない掛け捨てであるのが特徴です。
その分保険料が安く抑えられているため、軽い費用負担で万が一の場合に備えて大きな保障を用意できます。
ただし、定期型は保障の終了時期が決まっているため、例えば「子どもが自立する前に一家の大黒柱が亡くなった場合に備えたい」といったケースに向いています。
一方で終身型は保障が一生涯続く分、保険料は定期型に比べて高めですが、長い人生で何かあっても、死亡保障を残せる点で安心できます。
なお、終身型死亡保険も含む終身保険について知りたい方は、以下の記事が参考になります。
関連記事:終身保険とは何かをわかりやすく解説!メリット・デメリットや定期保険とどっちが得なのか?
収入保障保険
収入保障保険は、旦那様など一家の大黒柱が死亡したり高度機能障害になったりした際、残されるご家族が生活に困らないように給付金を用意できる保険です。
給付の方法は、毎月決まった金額を受け取れる「年金型」が基本ですが、保険商品によっては一括で受け取れるケースもあります。
なお、収入保障保険で毎月受け取れる金額は、保険期間が過ぎていくにつれて減っていくのも特徴です。
このため、旦那様などに何かあった際に残されたご家族で小さな子どもを育てていかなければならないといった場合に、収入保障保険はおすすめです。
収入保障保険についてより詳しく知りたい方は、以下の記事もお読みください。
関連記事:収入保障保険とはどんなものかわかりやすく解説!加入が必要な人やメリット・デメリット
ケガや病気で働けなくなった場合の給付金や補助金

旦那様が働けなくなった際、「保険を用意するだけで足りるのだろうか」と心配になる方もいるのではないでしょうか。
実はけがや病気が原因で働けなくなったとき、公的な給付金や補助金に頼ることもできます。
働けなくなった際に受け取れる給付金や補助金は、次のとおりです。
- 傷病手当金
- 障害年金
- 労災保険
- 特別障害者手当
- 生活保護制度
- 自立支援医療制度
- 重度心身障害者医療費助成制度
- 生活福祉資金貸付制度
それぞれの給付金・補助金について、以下でひとつずつ解説します。
傷病手当金
傷病手当金は、会社員や公務員向けの健康保険(協会けんぽや共済組合など)で用意されている保障です。
病気やけがを理由に働けない場合、給料の約3分の2に当たる給付金を、通算1年6ヵ月にわたって受け取れます。
なお、給付金が支給される条件は、以下のとおりです。
- 原因となる病気やけがが業務外のものであること(休日中の事故など)
- 病気やけがが原因で働けないこと
- 連続3日間を含む4日以上就業できないこと
- 休業期間中は給料の支払いがないこと
これらの条件をすべて満たす場合に限り、給付金を受け取れます。
また、民間保険会社の就業不能保険や所得補償保険などとともに併用が可能です。
ちなみに傷病手当金は、自営業者などが加入する国民健康保険には用意されていません。
参考:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
障害年金
障害年金は、病気やけがが原因で障がいを抱えることになり、それで日常生活や仕事に支障が出る方が受け取れます。
より具体的には、障がいが理由で障害等級1級や2級と認定された方が対象です。
障害年金を受け取れるのは、障がいの原因となった病気やけがの「初診日から1年6ヵ月以上経過した時期」とされています。
特に会社員や公務員の場合は、傷病手当金を受け取って療養などをしていても、さらに治療が必要な場合に受け取れます。
また、障害年金は大きく分けて、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があるのも特徴です。
会社員や公務員であれば、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受け取れる一方、自営業者などは障害基礎年金のみが支給されます。
参考:障害年金|日本年金機構
労災保険
労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中に発生した病気・けが・障がいなどに対して、ご本人や残されるご家族が治療費や休業補償を受け取れる保険です。
この「業務中」については、勤務先での業務のほか、出・退勤中に起きた病気やけがなども対象となります。
加えて、企業や役所に勤める労働者であれば、正社員だけでなくパートやアルバイトなどの非正規社員も受給資格があります。
ちなみに、労災保険の保険料は全額を企業や役所が負担するため、労働者は負担しなくても良いのもメリットです。
なお、労災保険はあくまでも労働者を対象とした保険であるため、自営業者は対象に含まれません。
参考:労災補償|厚生労働省
特別障害者手当
特別障害者手当は、重度の障がいのために日常生活で常に介護が必要な、在宅の20歳以上の方に支給される給付金です。
具体的には、障害等級1級相当の障がいが重複する方や、障害等級2級相当の障がいを2つ以上持っている方が対象となります。
毎月支給される金額は年度に応じて国が決める仕組みです。
なお、2024年度は毎月2万8,840円、2023年度は2万7,980円でした。
また、支給時期は原則年4回で、2月・5月・8月・11月に前月分までをまとめて受け取れます。
生活保護制度
生活保護制度は、著しい経済面の困窮により健康で文化的な最低限度の生活が難しい方を支援するための制度です。
病気・けが・障がいなどが原因で働くのが非常に難しく、貯金や不動産などの財産がなかったり支援する親族がいなかったりする方に、生活保護費が支給されます。
生活保護制度を利用するには、まず市区町村に相談したうえで手続きし、職員による審査を受けなければなりません。
その際に収入や財産などの状況に正直に回答し、保護が必要と認められた場合に限り支援の対象となります。
なお、受給中は「ケースワーカー」と呼ばれる支援担当職員が定期的に巡回し、支援をおこなったり経済状況を聞き取ったりします。
参考:生活保護制度|厚生労働省
自立支援医療制度
自立支援医療制度とは、精神疾患の治療に必要な費用を支援してもらえる制度です。
医療費の一部を補助してもらえるため、治療に必要な費用の自己負担割合は1割に抑えられます。
また、自己負担の上限額は世帯の所得額に応じて決まる仕組みです。
支援を求める際は、市区町村の窓口で手続きをおこなった後、自治体職員が支援の要不要を審査します。
そして、支援が必要とみなされれば、医療費の補助を受けられる流れです。
ちなみに、自立支援医療制度の受給者証の有効期限は最大1年間とされています。
精神疾患の治療が1年を超える長期に及ぶ場合は、毎年手続きが必要です。
重度心身障害者医療費助成制度
重度心身障害者医療費助成制度は、一定の障がいを抱えている方が健康保険の対象となる治療を受けた際、その費用の一部を補助してもらえる制度です。
制度は各自治体で運用しているため、手続きは住民登録している市区町村の窓口でおこないます。
なお、市区町村の住民で、国民健康保険などいずれかの公的健康保険に加入していることが条件です。
加えて、対象者の条件が市区町村によって異なるケースもあるため、申請の際は条件をよく確認すると良いでしょう。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度は、低所得者・高齢者・障がいのある方向けに、無利子または低金利で生活や福祉に必要なお金を貸し出す制度です。
総合支援資金のほか、福祉資金や教育支援資金など特定の目的に絞った資金を融資してもらえます。
この制度は融資対象の条件に当てはまれば、会社員や公務員だけでなく自営業者なども利用可能です。
ただし、「貸付」であるため、いずれは返済を求められる点に注意する必要があります。
なお、住民税非課税など特定の事情のある方については、事前に手続きすれば返済が免除されます。
加えて、返済が難しい場合は返済開始時期を遅らせるなどの猶予も相談可能です。
ここまで、旦那様が働けなくなった場合に使える保険や給付金・補助金を紹介してきました。
ただ種類がとても多く、制度の内容が複雑なものもあるため、「どれを使えば良いのか」に悩む方もいるかと思います。
もし、旦那様が働けなくなった際のご家庭のケースに合った保険などをお探しの方は、ぜひ「ほけんプラネット」にご相談ください。


社会保険と国民健康保険では何が違うのか
社会保険と国民健康保険とでは、いくつかの面で違いがあります。
まず、対象とする人の層が挙げられます。
社会保険の場合、74歳以下の正社員や一定の条件を満たした非正規労働者が加入すべき対象者です。
これに対して、国民健康保険は自営業者等の個人事業主や無職の人が加入します。
また、扶養の有無も両者の大きな違いです。
社会保険であれば、年収が一定の金額を下回る方は被扶養者として加入できます。
一方で国民健康保険には扶養の概念自体がないため、加入者全員が保険料を支払います。
加えて支払う保険料についても、社会保険では企業と被保険者が出し合うのに対し、国民健康保険では被保険者が全額を負担します。
ほかにも、社会保険には傷病手当金がある反面、国民健康保険には傷病手当金がない点も大きな違いです。
ケガや病気で働けなくなった場合の相談窓口はある?
病気やけがで働けなくなった際、不安や悩みを相談できるところがあれば、気持ちが落ち着くのではないのでしょうか。
病気などの理由で働けない場合の相談窓口が、「生活困窮者自立支援制度に基づく自立相談支援機関窓口」です。
この窓口は、全国の各都道府県や市区町村に設けられているため、お住まいの地域で気軽に利用できます。
窓口で受け付けた悩みや相談ごとをもとに、相談者に応じた支援プランが作成され、専門機関と連携しながらさまざまな支援がおこなわれます。
支援メニューは一時生活支援や就労支援、住宅確保給付金の支給などと多様です。
参考:様々な事情で暮らしにお困りのかたのための相談窓口があります!|政府広報オンライン
旦那が働けなくなった場合に住宅ローンはどうなる?

ご家庭によっては、旦那様が働けなくなった際、住宅ローンの支払いで不安があるかと思います。
旦那様が働けなくなった場合、住宅ローンの支払いについては団体信用生命保険で対処する方法があります。
団体信用生命保険とは、住宅ローンを返済している途中で契約者が亡くなったり高度機能障害になったりした際に、ローンの残額を保険金で完済できる保険です。
基本的に住宅ローンの契約にあわせて加入するため、旦那様など契約者が万が一の状態になっても、安心して住宅ローンを支払えます。
なお、保険商品によっては三大疾病(がん・脳卒中・急性心筋梗塞)や八大疾病に備えられる特約を付けられるものもあります。
住宅ローンの支払いを進める際、就業不能保険が必要かどうかについては、以下の記事もご覧ください。
関連記事:住宅ローン返済中は就業不能保険が必要?メリット・デメリットや加入率もまとめて紹介
旦那が働けなくなった場合のためにできる備えとは
今は旦那様が元気に働いていて特別な不安はないものの、万が一の場合に向けて備えをしておきたい方もいるのではないでしょうか。
確かに日頃から旦那様の万が一の状態に対する備えができていれば、旦那様が働けなくなったときも落ち着いて対応できます。
旦那様が働けなくなった場合の対策は、以下のとおりです。
- 日頃から無駄な支出を減らす
- 緊急予備資金を準備しておく
- 所得を分散しておく
- 家庭に合った保険に加入しておく
それぞれの対策について、ひとつずつ具体的に見ていきましょう。
日頃から無駄な支出を減らす
まず、日頃から無駄な支出を減らすのがおすすめです。
毎月の支出を前もって見直しておくと、生活していくために必要な収入が少なくても暮らしていけます。
加えて浮いた支出分を貯金に回しておくと、旦那様が働けなくなって収入が減っても対応できます。
支出を減らす際、家賃や水道光熱費、通信費などの固定費を見直すのが有効です。
固定費を見直せば、場合によっては支出を万円単位で減らせることがあります。
緊急予備資金を準備しておく
また、万が一の場合に向けて緊急予備資金の準備もしておきましょう。
何かあった際、すぐに頼れるのはやはり貯金です。
最低でも生活費の3ヵ月分を、旦那様が長期にわたって働けないことを考えるのなら半年分から1年分はあると安心できます。
就業不能保険のような働けないときの保険は確かに便利ですが、免責期間が60日から180日間設けられている保険商品が多いため、すぐに給付金を受け取れません。
このため、会社員や公務員であれば、当面は傷病手当金と貯金とで生活していくことになるでしょう。
なお、自営業者の場合は傷病手当金に頼れないため、より貯金の重要性が増します。
所得を分散しておく
さらに、所得の分散もおすすめの方法です。
具体的には、旦那様の収入に依存するのではなく、奥様もパートやアルバイトなどで収入源を築いておくことで所得を分散できます。
夫婦ともに収入源を確保していれば、旦那様が病気やけがで長期的に働けなくなったとしても、多少は安心です。
加えて、株や投資信託などの資産運用を始めるのも良いでしょう。
特に投資信託は、投資運用会社のファンドマネージャーが実際に運用するため、専門知識があまりない方でも気軽に始められます。
家庭に合った保険に加入しておく
ほかにも、家庭に合った保険への加入も有効な対策法です。
先程ご紹介した就業不能保険や所得補償保険は、どちらも病気やけがで長期にわたって働けなくなった場合に備えられます。
収入の減少分を抑えられるため、傷病手当金や貯金とともに活用すれば、旦那様が長い期間働けなくなっても不安を和らげられます。
ただし、両方とも保険料を支払わなければいけないため、家計の状態と支払える保険料とのバランスを取ることが大切です。
働けなくなった場合の備えは「ほけんプラネット」にご相談を

旦那様が働けなくなった場合の対策はいろいろとありますが、その場合を考えて不安になったり選び方がわからなかったりする方もいるのではないでしょうか。
もし、働けなくなった場合に備えるなどしたいときは、「ほけんプラネット」にご相談ください。
「ほけんプラネット」は、約40社の保険会社が扱う保険商品をインターネットの画面で簡単に比較できます。
加えて、各都道府県の保険代理店も検索できるため、相談の際に最寄りの代理店を見つけやすいです。
代理店のスタッフも、お金や保険に精通しているプロであるため、お金関係の不安や悩みを気軽にお話しいただけます。
女性のスタッフも多く、これまでご相談いただいた女性の方からも「女性ならではのライフスタイルに関わる相談がしやすい」というお声をいただいています。
働けなくなった場合に備えていろいろと話しておきたい方は、ぜひ「ほけんプラネット」を頼ってみてはいかがでしょうか。


まとめ
旦那様が一家の大黒柱というご家庭の場合、旦那様が働けなくなったときに備えて保険などを考えることが大切です。
働けなくなった際におすすめの保険として、就業不能保険や所得補償保険があります。
また、保険以外にも傷病手当金をはじめとする公的な支援もあるため、あわせて参考にしてください。
もし、ご自身でなかなか対策を立てるのが難しい方は、「ほけんプラネット」にご相談ください。